税理士が日々の生活の中で活かせる税金・節約の話をします
1980年10月 埼玉生まれ。東京・蒲田在住。税理士。中小企業診断士。節税、節約、税務処理を身をもって実践しブログに公開しています。
非居住者に役員報酬を支払う場合の源泉所得税(源泉徴収)と納期の特例について
非居住者に対する給与等の人的役務の提供に対する報酬等については、原則として、国内において役務の提供が行われたものを国内源泉所得として源泉徴収をすることとされていますが、役員報酬の場合については取扱いが
税法における日本の居住者の考え方と外国の居住者の考え方が異なること等の理由により、双方の国で「居住者」になる場合があります。この場合には、二重課税の問題が発生してしまいますが、租税条約における双方居住
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