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  • 十七条憲法

    十七条憲法

    十七箇條憲法 十二年春正月戊戌朔。始賜冠位於諸臣。各有差。夏四月丙寅朔戊辰。皇太子親聿作憲法十七条。 一に曰はく 和を以て貴しと為し、さからふこと無きを宗と為す。人皆党有りて、また達者少し。是を以て或は君父にしたがはずして、たちまち隣里に違ふ。然れども上やはらぎ下むつびて、事をあげつらふにととのへば、則ち事理自ら通ず、何事か成らざらむ。 二に曰はく 篤く三宝を敬へ。三宝は仏法僧なり。則ち四生の終帰、万国の極宗なり。何の世、何の人か是の法を貴ばざる。人はなはだ悪しきものすくなし。能く教ふるをもて従ふ。其れ三宝に帰せずんば、何を以てかまがれるを直さむ。 三に曰はく 詔を承けては必ず謹め。君をば天と…

  • 旧皇室典範

    旧皇室典範

    皇室典範 ※クリックで開閉します。 皇室典範上諭 天佑ヲ享有シタル我カ日本帝国ノ宝祚ハ万世一系歴代継承シ以テ朕カ躬ニ至ル惟フニ祖宗肇国ノ初大憲一タヒ定マリ昭ナルコト日星ノ如シ今ノ時ニ当リ宜ク遺訓ヲ明徴ニシ皇家ノ成典ヲ制立シ以テ丕基ヲ永遠ニ鞏固ニスヘシ茲ニ枢密顧問ノ諮詢ヲ経皇室典範ヲ裁定シ朕カ後嗣及子孫ヲシテ遵守スル所アラシム 第1章 皇位継承 第1条 大日本国皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ継承ス 第2条 皇位ハ皇長子ニ伝フ 第3条 皇長子在ラサルトキハ皇長孫ニ伝フ皇長子及其ノ子孫皆在ラサルトキハ皇次子及其ノ子孫ニ伝フ以下皆之ニ例ス 第4条 皇子孫ノ皇位ヲ継承スルハ嫡出ヲ先ニス皇庶子孫ノ皇…

  • 皇室典範

    皇室典範

    皇室典範 ※クリックで開閉します。 第一章 皇位継承 第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。 第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。 一 皇長子 二 皇長孫 三 その他の皇長子の子孫 四 皇次子及びその子孫 五 その他の皇子孫 六 皇兄弟及びその子孫 七 皇伯叔父及びその子孫 2 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。 3 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。 第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、…

  • 新政府綱領八策

    新政府綱領八策

    新政府綱領八策 第一義 天下有名の人材を招致し顧問に供ふ 第二義 有材の諸侯を撰用し朝廷の官爵を賜ひ現今有名無実の官を除く 第三義 外国の交際を議定す 第四義 律令を撰し新に無窮の大典を定む 律令既に定れは諸侯伯皆此を奉して部下を率ゆ 第五義 上下議政所 第六義 海陸軍局 第七義 親兵 第八義 皇国今日の金銀物価を外国と平均す 右預め二三の明眼士と議定し諸侯会盟の日を待つて云云 ○○○自ら盟主と為り此を以て朝廷に奉り始て天下萬民に公布云云 強抗非礼公議に違ふ者は断然征討す 権門貴族も貸借する事なし 慶応丁卯十一月 坂本直柔 参考 慶応3(1867)年11月 坂本龍馬 新政府綱領八策 - Wik…

  • 別紙 議題草案

    別紙 議題草案

    別紙 議題草案 ※クリックで開閉します。 第一章 西洋官制の義は三権の別を主と致しますことにしかるに、法を立候権は、法を行う権と、また法を守る権はない。 法を行う権は法を立てる権と法を守る権とはない。 法を守る権は、法を立てる権と法を行う権とはない。 三権とも皆独立不相によるゆえ、私曲自ら難行、三権各その任を尽くす事、制度の大眼目になる。 右三権の別、こちらにすなわち従来一手に出るゆえ、今にわかにこれにならう義は難く相なる義になれども、今議政院相立ち、これに立法の権ありて、かねて行法の権相属すようにはいわゆる虎に翼にあるが、専檀縦肆後患いかんとも難く測義にあればしばらく古洋法に準じ、守法の権を…

  • 帝号大日本国政典

    帝号大日本国政典

    政典草案 一 元老院の条は昨年帰国中に起案せり 一 郡県政治の条は此冊に脱せり ※クリックで開閉します。 第一 帝国疆土 第一章 現今帝国に附属する諸州諸島は即ち日本国の疆土たり。 第二章 右日本国の疆界は、法律に由るに非れば〔解下に見るべし〕決して之を変革する事能はざるものとす。 第二 国民の権利及其義務 第三章 日本国民たる本分を与奪するの規定は、法律を以て之を裁定すべし。 第四章 日本国民の民位は、華族と平民に止るべし。 且つ其両族の国民、銘〃随意の職業に就く事、以往自由たらしむべし。 第五章 日本国疆土の固有主は、即ち闔国の人民にして、日本国民の本分を所有する者是なり。 第六章 闔国の…

  • 竹下弥平憲法草案

    竹下弥平憲法草案

    竹下弥平憲法草案 うやうやしく聞く。 我、帝国先世聖哲なる天皇の敕にいわく「天、君主を設けるは、もって国民のためにするのみ、君のために人民を置くにあらず」と。 支那の先哲またいわく「天下は天下の天下にして、一人の天下にあらず」と。 欧州の古語にまたいわく「吾国は愛すべし、吾人自由の理は吾国よりも愛すべし「パトリア、 カーラ、カーリヲル、リベルタス」あるいは訳して(吾身奪われる、吾国奪われず、吾国奪われる、自由の理奪われずなり)という。 吾、幼時この数語を聞きひそかに怪しみおもえらく。これらの理は則理・矣理しかれども、理必ずしも行わるべからず。 吾国いやしくも不世出の英雄起こるにあらざるよりは、…

  • 日本国憲按

    日本国憲按

    ※クリックで開閉します。 第一篇 第一章 皇帝 第一条 日本帝国は万世一系の皇統を以て之を治む 第二条 皇帝の身体は神聖にして侵す可からざる者とし、又何れの責にも任する事なかる可し 第三条 皇帝は行政の権を統ふ 第四条 皇帝は諸官吏を命し及之を免す 第五条 皇帝は法律を確定し及之を布告す 第六条 皇帝は陸海軍の大元帥にして便宜之を派遣する事を得、但し武官の黜陟及退老は法律を以て定めたる例規に従つて皇帝之を決す 第七条 皇帝は戦を宣し和を講するの権を有す、然れとも国財を費し国境を変するが如き条約は元老院の承認を得るに非されは其力を有せす 第八条 皇帝は罪犯を赦免し及ひ之を減軽するの権を有す 第九…

  • 憲法中綱領之議

    憲法中綱領之議

    憲法中綱領之議 憲法起草仰せださるべき候につき、起草委員たる者、自己の意想を用いて一家の私議をまじえることなきのはずに候えども、大体の目的あらかじめ一定いたさず候ては、いたずらに架空の議を費し、あるいは主義を誤るに至るも難料かと、深く憂慮つかまつり候。それゆえ左の重大の条々まずもって聖衷より断ぜられ起草委員に下付せられ、その他の節目は右、根本の主義により起草候よう仰せいでしかるべきか奉り存じ候 綱領 第1条 欽定憲法の体裁を用いらるること (欽定国約の差別は別紙をもって奏上すべし) 第2条 漸進の主義を失わざること (付)欧州各国の成法を取捨するについては、自国の憲法もっとも漸進の主義に適する…

  • 憲法大綱領

    憲法大綱領

    憲法大綱領 憲法起草おおせださるべき候につき、まず大綱領数件聖断あらせられし、その他の条目はこれ主旨により起草いたすべき旨、御沙汰あられしかるべしと存じ候こと 第1条 欽定憲法の体裁もちいざるべしこと 第2条 帝位継承法は祖宗以来の遺範あり、別に皇室の憲則に載せられ帝国の憲法に記載は要せざること 第3条 天皇は陸海軍を統率するの権を有すること 第4条 天皇は宣戦講和および外国締約の権を有すること 第5条 天皇は貨幣を鋳造するの権を有すること 第6条 天皇は大臣以下文武重官任免の権を有すること 第7条 天皇は位階勲章および貴号等授与の権を有すること 第8条 天皇は恩赦の権を有すること 第9条 天…

  • 東洋大日本国国憲案

    東洋大日本国国憲案

    ※クリックで開閉します。 第1編 国家大則及権限 第1章 国家の大則 第1条 日本国は日本国憲法に循て之を立て之を持す 第2条 日本国に一立法院一行政府一司法庁を置く。憲法其規則を設く。 第2章 国家の権限 第3条 日本の国家は国家政府を達成せんが為めに必要なる物事を備ふるを得。 第4条 日本国は外国に対して交際を為し、条約を結ぶを得。 第5条 日本国家は日本各人の自由権利を殺減する規則を作りて之を行ふを得ず。 第6条 日本国家は日本国民各自の私事に干渉することを施すを得ず。 第2編 聯邦の大則及権限竝に各州と相関する法 第1章 聯邦の大即 第7条 日本 武蔵州 山城州 大和州 和泉州 摂津州…

  • 五日市憲法(日本帝国憲法)

    五日市憲法(日本帝国憲法)

    ※クリックで開閉します。 第一篇 国帝 第一章 帝位相続 第一条 日本国の帝位は神武帝の正統たる今上帝の子裔に世伝す。その相続する順序は左の条款に従う。 第二条 日本国の帝位は嫡皇子およびその男統に世伝し、その男統なきときは嫡衆子およびその男統に世伝し、その男統なきときは庶皇子およびその男統に世伝す。 第三条 嫡皇子孫、庶皇子孫およびその男統なきときは国帝の兄弟およびその男統に世伝す。 第四条 国帝の嫡庶子孫・兄弟およびその男統なきときは、国帝の伯叔父(上皇の兄弟)およびその男統に世伝す。 第五条 国帝の嫡庶子孫・兄弟・伯叔父およびその男統なきときは、皇族中当世の国帝に最近の血縁ある男およびそ…

  • 内閣職権

    内閣職権

    内閣職権 第一条 内閣は天皇の直轄に属し大権の施行に関し国務大臣輔弼の任を致す所とす 第二条 内閣総理大臣は内閣の首班とし機務を奏宣し旨を承て大政の方向を指示すへし 第三条 内閣総理大臣は内閣の会議を総括し議事を整理すへし 第四条 内閣総理大臣は行政全部を統督し各部の成績に付説明を求め及ひ之を検明することを得 第五条 凡そ法律勅令には内閣総理大臣之に副署し、其各省主任の事務に属するものは内閣総理大臣及主任大臣之に副署すへし 第六条 各国務大臣の任免は内閣総理大臣之を奏宣し、内閣総理大臣の任免は首席国務大臣之を奏宣す 第七条 各大臣事故あるときは臨時命を承けて他の大臣其事務を管理することあるへし…

  • 大日本帝国憲法

    大日本帝国憲法

    大日本帝国憲法 ※クリックで開閉します。 告文 皇朕レ謹ミ畏ミ 皇祖 皇宗ノ神霊ニ誥ケ白サク皇朕レ天壌無窮ノ宏謨ニ循ヒ惟神ノ宝祚ヲ承継シ旧図ヲ保持シテ敢テ失墜スルコト無シ顧ミルニ世局ノ進運ニ膺リ人文ノ発達ニ随ヒ宜ク 皇祖 皇宗ノ遺訓ヲ明徴ニシ典憲ヲ成立シ条章ヲ昭示シ内ハ以テ子孫ノ率由スル所ト為シ外ハ以テ臣民翼賛ノ道ヲ広メ永遠ニ遵行セシメ益々国家ノ丕基ヲ鞏固ニシ八洲民生ノ慶福ヲ増進スヘシ茲ニ皇室典範及憲法ヲ制定ス惟フニ此レ皆 皇祖 皇宗ノ後裔ニ貽シタマヘル統治ノ洪範ヲ紹述スルニ外ナラス而シテ朕カ躬ニ逮テ時ト倶ニ挙行スルコトヲ得ルハ洵ニ 皇祖 皇宗及我カ 皇考ノ威霊ニ倚藉スルニ由ラサルハ無シ皇朕レ…

  • マッカーサー/GHQ草案(外務省仮訳)

    マッカーサー/GHQ草案(外務省仮訳)

    日本国憲法(マッカーサー/GHQ草案) ※クリックで開閉します。 前文 我等日本国人民ハ、国民議会ニ於ケル正当ニ選挙セラレタル我等ノ代表者ヲ通シテ行動シ、我等自身及我等ノ子孫ノ為ニ諸国民トノ平和的協力及此ノ国全土ニ及ブ自由ノ祝福ノ成果ヲ確保スベク決心シ、且政府ノ行為ニ依リ再ビ戦争ノ恐威ニ訪レラレザルベク決意シ、茲ニ人民ノ意思ノ主権ヲ宣言シ、国政ハ其ノ権能ハ人民ヨリ承ケ、其ノ権力ハ人民ノ代表者ニ依リ行使セラレ、而シテ其ノ利益ハ人民ニ依リ享有セラルル神聖ナル信託ナリトノ普遍的原則ノ上ニ立ツ所ノ、此ノ憲法ヲ制定確立ス。而シテ我等ハ、此ノ憲法ト抵触スル一切ノ憲法、命令、法律、及詔勅ヲ排斥及廃止ス 我等…

  • Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

    Constitution of Japan(MacArthur:GHQ)

    Constitution of Japan ※Click to open and close. Preamble We, the Japanese People, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty thr…

  • 憲法草案要綱(憲法研究會案)

    憲法草案要綱(憲法研究會案)

    憲法草案要綱 ※クリックで開閉します。 第一章 根本原則(統治権) 第一条 日本国の統治権は日本国民より発す。 第二条 天皇は国政を親らせず、国政の一切の最高責任者は内閣とす。 第三条 天皇は国民の委任により専ら国家的儀礼を司る。 第四条 天皇の即位は議会の承認を経るものとす。 第五条 摂政を置くは議会の議決による。 第二章 国民権利義務 第六条 国民は法律の前に平等にして出生又は身分に基く一切の差別は之を廃止す。 第七条 爵位・勲章、其の他の栄典は総て廃止す。 第八条 国民の言論・学術・芸術・宗教の自由に妨げる如何なる法令をも発布するを得ず。 第九条 国民は拷問を加へらるることなし。 第十条…

  • 憲法改正原案(おおさか維新の会)

    憲法改正原案(おおさか維新の会)

    ※改正箇所のみ提示 憲法改正原案 (教育を受ける権利、教育の義務及び学校教育の無償) 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その適正に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有し、経済的理由によって教育を受ける機会を奪われない。 ② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。 ③ 法律に定める学校における教育は、すべて公の性質を有するものであり、幼児期の教育から高等教育に至るまで、法律の定めるところにより、無償とする。 第八章 地域主権 (二層制) 第九十二条 自治体は、基礎自治体及びこれを包括する広域自治体としての道州とする。 (地域主…

  • 日本国憲法改正草案(自由民主党)

    日本国憲法改正草案(自由民主党)

    日本国憲法改正草案 ※クリックで開閉します。 前文 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し…

  • 日本国憲法

    日本国憲法

    日本国憲法 ※クリックで開閉します。 前文 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔…

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田岸林子さん
ブログタイトル
日出ツル處の憲法
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