民法 ポイント
従物 87条 従物(87条1項)とは、�@物として独立性があり、�A主物に付属しており、�B主物の効用を高め、�C主物と同一の所有者に属するものをいうが、本件庭石はこれらの要件を満たすから甲土地の従物に当たる。 そして、従物は主物の処分に従う(87条2項)ところ、抵当権の設定は「処分」に当たる。 意思能力を欠く状態での意思表示 意思能力(自己の行為の利害損得を…
2018/04/21 17:09
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