Interim Maintenanceについて
シンガポールでは、離婚の話し合いが始まるとこれまでの生活をキープしながら手続きを進める、という目的で、「InterimMaintenance「」という費用の支払いが発生します。それまで夫が生活費を担っていたのであれば、夫に支払い義務があり、夫婦それぞれが収入を得て家計を負担していたのであれば、双方が支払うことになります。別居していても、生活していくのですから、必要になります。双方で話し合いがまとまるまで、裁判判決が出るまで、その支払いは継続されなければなりません。判決という形で、裁判所が養育費、財産分与等を認めれば、この支払は当然ストップします。通常、InterimMaintenanceの額は、それまでの生活を維持するという事を考え、争いになる事は、とても稀なようです。通常、本来の取り決めに焦点を当て、迅速に進...InterimMaintenanceについて
2020/06/24 14:02