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soleil
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2015/09/20

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  • 指定居宅介護事業所の指定基準

    ◎サービス内容 ・居宅介護 ご自宅でお風呂、おトイレ、お食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活等の相談や助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。 ・重度訪問介護 重い障がいをお持ちの方で常に介護を必要とされる方について、ご自宅でお風呂、おトイレ、お食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事やその他生活等の相談や助言、その他の生活全般にわたる援助とお出かけの際の移動中の介護を総合的に行います。 ・同行援護 視覚の障がいで移動が困難な方で、お出かけの際に同行して移動の援護、おトイレ、お食事等の介護やその他のお出かけの際に必要な援助を行います。 ・行動援護 知的障がいまたは精神障がいを…

  • 申請までのスケジュール

    まず、将来を見据えて、障がい者、高齢者ともにお世話のできる事業所の開業を目指され、それを前提としたスケジュールを立てます。 (1)(開業予定日の3ヶ月前の末日までに)新規指定前研修を申込みと合わせて 新規指定申請の事前相談(障がい者、高齢者ともに)を申し込みます。 (2)指定前研修を受講します。(開催日の予定は毎月1回、15日前後です。) 新規指定申請の書類を作成し、事前相談をします。 (3)(開業予定日2ヶ月前の末日までに)確実に受理される新規指定申請書を作成し提出します。 (4)人員、設備及び運営基準等を満たしているか審査があります。(おおよそ1カ月) (5)基準等満たした場合、サービス事…

  • 居宅介護等の障がい福祉サービス事業の開業の前に

    居宅介護を始めとする、障がい者の方への福祉サービスを提供する事業者となるためには、まずは、都道府県の指定を受けることが必要になります。 その要件として ①申請者が法人格を有していること 障害者支援施設によるサービスは社会福祉法人に限定されています。 障害者支援施設によるサービス以外のサービスや相談支援事業は株式会社やNPO法人、一般社団法人等の法人格があれば問題ありません。 ②事業所に、法令で決められている基準を満たした、従業者の方が配置されていること ③法令や指針等で決められている基準に従って事業の運営ができること ④法律で決められている欠格の事項に当たらないこと(障害者総合支援法36条第3…

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障がい福祉サービス事業開業支援 
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