chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel
税理士・行政書士 笠原伸哉
フォロー
住所
尼崎市
出身
未設定
ブログ村参加

2015/07/29

arrow_drop_down
  • 遺言書に記載があるのに存在しない財産がある?

    遺言と生前の処分行為の優先関係相続発生後に遺言書を確認すると「遺言書に記載された財産が既に遺産に存在しない」という事態が起こることがあります。これは、遺言書の作成後に遺言者によって当該財産が処分されたことが原因です。例えば、遺言書に「A不動産を相続させる」と記載した後に、A不動産を売却してしまった場合などが挙げられます。この場合、遺言書に記載がある内容のうち実現可能な範囲を遺言執行等し、実現不可能な内容は遺言者によって撤回されたものとして扱います。民法1023条により、前の遺言と矛盾する新しい遺言が作成された場合や、遺言後の生前処分がされた場合には、抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされるためです。遺言自体がいつでも書き換えが可能なものである以上、抵触する法律行為は遺言者の最新のものが常...遺言書に記載があるのに存在しない財産がある?

  • 【TAX NEWS】インボイスの保存要件が一部緩和! ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

    2023年10月からスタートしたインボイス制度ですが、2024年から多くのルール変更が加えられています。その多くが電子帳簿保存法のルール変更に伴うもので、インボイスの保存要件が大幅に緩和されたという改変になっています。Ⅰ.ECサイトの領収書等データがダウンロード不要にⅡ.高速道路(ETC)料金について仕入税額控除する場合Ⅲ.金融機関の手数料の明細もダウンロード保存不要Ⅳ.自動サービス機(ATM等)の住所や所在地の記帳が不要にⅤ.採用面接者等への交通費は公共交通機関特例の対象にⅥ.インボイス廃止の意見書が可決されたってニュースを聞いたけど…(おまけ)昨年12月20日に、埼玉県議会で自民党県議団などがインボイス制度の廃止を求める意見書案を提出し、賛成多数で可決されたことがニュースで話題になりました。このニュー...【TAXNEWS】インボイスの保存要件が一部緩和!~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

  • 【Finance NEWS】銀行取引の広げ方 ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

    中小企業が経営をする上で銀行取引は資金調達の要となるものです。皆様も顧問先企業から、よく「銀行取引を広げたい」と相談を受けることが多いのではないでしょうか。複数行と取引があることで金融機関同士の競争心理が働き、有利な借入条件を引き出す可能性が高まります。今回は銀行取引を広げていく上で気を付けるポイントをお伝えしていきます。【銀行取引を拡大したい(増やしたい)理由】・会社規模、年商規模が大きくなった。⇒既存の金融機関では融資できる金額を超えてしまい、設備投資などの資金調達が不安である。・既存取引がある銀行に融資を断られた。⇒追加融資の相談をしたが、業績の低迷などを理由に融資を断られてしまった。【取引銀行の増やす方法】①顧問税理士や知り合いの経営者からの紹介②銀行担当者の飛び込み営業まずは①の紹介がベターです...【FinanceNEWS】銀行取引の広げ方~尼崎市(武庫之荘)税理士笠原会計事務所~

arrow_drop_down

ブログリーダー」を活用して、税理士・行政書士 笠原伸哉さんをフォローしませんか?

ハンドル名
税理士・行政書士 笠原伸哉さん
ブログタイトル
尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ
フォロー
尼崎市の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用