遺言書に記載があるのに存在しない財産がある?
遺言と生前の処分行為の優先関係相続発生後に遺言書を確認すると「遺言書に記載された財産が既に遺産に存在しない」という事態が起こることがあります。これは、遺言書の作成後に遺言者によって当該財産が処分されたことが原因です。例えば、遺言書に「A不動産を相続させる」と記載した後に、A不動産を売却してしまった場合などが挙げられます。この場合、遺言書に記載がある内容のうち実現可能な範囲を遺言執行等し、実現不可能な内容は遺言者によって撤回されたものとして扱います。民法1023条により、前の遺言と矛盾する新しい遺言が作成された場合や、遺言後の生前処分がされた場合には、抵触する部分については前の遺言が撤回されたものとみなされるためです。遺言自体がいつでも書き換えが可能なものである以上、抵触する法律行為は遺言者の最新のものが常...遺言書に記載があるのに存在しない財産がある?
2025/03/28 10:30