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  • 節税保険解体スキームのご案内 ④

    現在は、生命保険協会によって「法人向け商品に節税効果はありません」という表記が義務づけられ 法人向け保険設計書の実質返戻率表記も禁止となっております。 以前は、実質返戻率などというとんでもない詭弁を用いて、営業活動を行ってきた保険業界にとうとうメスが入ったということです。何故このような詭弁が長い間許されていたのか、今思えば非常に不思議であると言わざるを得ませんが、ようやく正常化したということではないかと思うのです。 何度も申し上げますが、実質返戻率などというものは元々ありません。未だに「実質返戻率が・・・・・・」などと発言する保険営業マンにたまに出くわすことがありますが、まったくわか..

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99%の社長が知らない法人保険戦略  ~会社を守る、社長を守る、家族を守る~
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