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2015/02/16

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  • 抵当権抹消に使う書類5枚を画像付きで公開

    ※この書類は一例です。実際に金融機関から預かる書類とは違う場合がありますのでご注意ください。 登記済証 抵当権設定契約証書などの書類に登記済という赤い法務局のハンコが押されハンコの枠に日付と第○○○○号と書かれている書類です。平成17年3月7日より前に使われていた書類です。現在でも書類は金融機関で使われていますが、赤い法務局のハンコは押されていないと思います。平成17年3月7日より下の登記識別情報が法務局より順次発行されています。 登記識別情報通知 平成17年3月7日より順次、登記済証から切り替わっています。 実際には登記識別情報と書いてある場所の下に緑色のシールが貼ってあります。そのシールを…

  • 抵当権抹消のよくある質問その2

    Q1 登記簿(登記情報、登記事項証明書)の住所と実際の住所(住民票の住所)が違います。Q2 委任状の書き方がわかりません。Q3 法務局ってどこにあるんですか? の答えについては下のページで 抵当権抹消のよくある3つの質問 - 登記ネットの抵当権抹消ブログ Q1 法務局ってどんなところですか? A1 不動産登記、商業・法人登記、筆界特定制度、戸籍・国籍、供託、訟務、人権擁護などの仕事をしている機関です。 抵当権抹消に関係してくるのは不動産登記部門になります。不動産登記部門では、土地や建物についての情報(所有者の名前、住所)を登記簿に記録しています。また、この記録した情報を登記情報や登記事項証明書…

  • 70年前の公図ミスで土地失う 東京地裁、国に賠償命令

    70年以上前の公図作製ミスが原因で所有権を失った東京都の女性が国に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は30日、登記の重複を知らせなかった責任を認め、国に800万円の支払いを命じた。 判決によると、女性は2008年に千葉県大網白里市にある土地を相続した。ところが、1937年の官有地払い下げの際に土地の境界を画定する公図が誤って2つ作成され、片方では隣の土地との境界線が描かれていなかった。 この公図に基づき、所有者が異なる2通りの登記がされていた。女性は所有権確認を求める訴訟を起こした。しかし、すでに他人が長年占有している状態だったため時効を理由に敗訴し、相続したはずの土地を失う…

  • 時は金なり!抵当権抹消登記は専門家(司法書士)に頼むべき3つの理由+1

    ネットで検索すると抵当権抹消は簡単だから自分でやりましょうと出てきますが、実際に自分でやろうとすると様々な問題にぶつかると思います。 では、どんな問題にぶつかるか大まかにご紹介したいと思います。 1.書類(言葉が)分かりずらい 聞いたことのない複雑な書類や言葉がたくさんがあります。 例えば 権利者、義務者、申請人兼義務者代理人、登録免許税、登記識別情報通知、登記済証、抵当権設定契約証書、抵当権解除証書、弁済証書、資格証明書、登記情報、登記事項証明書、代表者事項証明書、現在事項一部証明書、履歴事項全部証明書、代理権限証明書、委任状 などなど 専門的な書類や用語がこれだけ出てきます。その書類に正確…

  • 各地での登記、法律相談会まとめ

    各地で登記や法律について相談会を開催しています。 当ブログでは一部の相談会についてまとめてみました。 県司法書士会たんば支部主催 無料登記法律相談会 無料登記法律相談会2015年02月12日 2月19日午前9時から11時半まで柏原住民センターで、 同日午後1時半から4時まで篠山市民センターで、無料登記法律相談会が開かれる。 県司法書士会たんば支部主催。 土地家屋等の売買、 相続、 遺言、 高齢者の財産管理、 成年後見制度、 多重債務など、 各種相談に司法書士が応じる。 予約不要。 問い合わせは、 足立事務所 (0795・82・6682)、 細見事務所 (079・594・2866)。 福島県司法…

  • 10年以上前に住宅ローンを返済したのにそのまま放置してしまった

    今週のお題「10年」 10年以上前に金融機関から借りていたお金を返したのに抵当権の抹消登記をせずに放置してしまうと後々面倒なことが発生する場合がありますので住宅ローンを完済したら早急に抵当権抹消登記を申請しましょう。 10年以上放置してしまうと面倒なこととは? 当時、金融機関から預かった書類が使えなくなる可能性がある。 金融機関から預かる書類として資格証明書(「登記事項証明書」、「代表者事項証明書」、「現在事項一部証明書」、「履歴事項全部証明書」等と書かれているもの)というものがありますが、この書類の有効期限は法務局が発行してから3ヶ月以内となっているため申請に添付できません。 そのほかにも、…

  • 抵当権抹消のよくある3つの質問

    Q1 登記簿(登記情報、登記事項証明書)の住所と実際の住所(住民票の住所)が違います。 A1 登記簿の住所を実際の住所と合わせる必要があります。 そのためには、以前の住所と現在の住所が繋がる様に住民票を用意します。(市町村にもよりますが、通常1つ前の住所と現在の住所は1枚の住民票に記載されています。)その記載に沿って申請書を作成し「所有権登記名義人住所変更登記」を申請します。 登録免許税は不動産1物件につき1000円です。 ご自身で手続きが難しい方は司法書士にお願いしましょう! 抵当権抹消に伴う住所変更であれば、↓のサイトで承っております。 お気軽にご相談ください!! 登記ネット - 費用15…

  • 住宅ローンを完済したら抵当権の抹消登記を

    抵当権とは?抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として 確保しておくためのものです。 口約束でも効力はありますが、 他の債権者などに対抗するためには抵当権の登記が必要なため、 銀行などで住宅ローンを組んだ場合などには、必ず抵当権設定登記をさせられます。 この時、金融機関から、抵当権設定登記をするために権利証や印鑑証明書を出すように言われたかと思います。 そして、抵当権設定の登記費用は自分で支払ったはずです。 しかし、お金を返してしまえば、 金融機関にとって抵当権の登記はもう必要ないのですから、あとは自分で消して下さい、という訳です。 冷たいようですが、金融機関が…

  • 抵当権抹消について

    抵当権とは住宅ローンなどでお金を借りたときに、不動産をその借金の担保として確保しておくためのものです。 この登記簿に載っている抵当権は、住宅ローンを完済しても自動的には消えません。 金融機関(銀行、保証会社)が消してくれることはまずありません。 抵当権の登記を抹消するには、これらの債権者から預かった一定の書類を添付して、あなたが手続きをしなければ、抵当権の登記は登記簿に残ったままなのです。 なぜ、抵当権の抹消登記をしなければならないのか? 抵当権の抹消もしくは解除をしないで放置しておくと、その不動産を売却することができなくなったり、新たな融資を受けることができなくなってしまうこともあります。 …

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