育児休業給付金が、月80時間未満の短時間勤務の場合にも支給されるように変更されていることが注目される
育児休業を取得させることは企業の義務ですが、一般的にこの期間は無給とされていることが多いです。そのかわりに国から雇用保険を原資として給付金がでるのですが、これは賃金が出ない場合に支給されるのが原則で、正確には月に11日以上就業すると出ないというものでした。しかし、実は平成26年10月1日から育児休業給付金の支給要件が緩和され、月に80時間まで労働していても支給されるように変更がなされました。http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdfこのことの周知がだんだん進んできた模様で報道でも取り上げられるようになりました。育休中、広がる在宅勤務月80時間までの休業給付で:日本経済新聞201...育児休業給付金が、月80時間未満の短時間勤務の場合にも支給されるように変更されていることが注目される
2015/03/29 11:29