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おてんとうさんのつぶやき&月の光の思案+入道雲の笑み https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f6bb340c8e0db4279b09d4ebd4c13486

〔特定〕行政書士・マンション管理関係サポート・知的財産管理技能士・国家試験受験サポーター等の一介の素浪人のつぶやき 生活のためになるようなツブヤキを紹介したいものだとは思っていますが・・いかがなりますか

業務参考(特定行政書士/マンション管理関係/国家試験受験アドバイス 等)と業務全般のエッセイと日常のエッセイ・コラム等を内容とするブログです。いろいろな思いや意見などを、率直に記しています。乱筆乱文調のものもあろうかとは思いますが、どうぞ、ご容赦の程、お願い申しあげます。

トクオくん
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2014/11/02

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  • マダマダ 先のこと ということではないお話ですヨ

    数ヶ月前に載せさせていただいた記事に関して質問とともにご意見がありました『マダマダ先のことだし専門家でもないので必要ないともいえそうな記事は無益では?というような意見さえありますヨ・・・』でもそうでしょうか?マダマダ先のことでしょうか?債権を中心に大改正があった民法(とその関連類)ですが大改正とまではいえずとしても改めが続きますおおかたの六法には掲載されていることです施行期日もハッキリしていることです以前の記事は[所有者不明]のことなど-おてんとうさんのつぶやき&月の光の思案+入道雲の笑み(goo.ne.jp)001360807.pdf(moj.go.jp)でした隣地の使用請求では枝の切取りの際の場合などに関し<あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者及び使用者に通知しなければならない>というような文言が...マダマダ先のことということではないお話ですヨ

  • 初めて出会う文言 ? Ⅱ

    〔スミマセン事情があり同文を再掲させていただきます〕極くシンプルに述べさせていただきますが<債権者代位権>とは債務者に代わって債権者が債務者の持つ権利を行使すること<詐害行為取消権>とは債務者の一定の行為を取消すことができるという権利のこと要するに自分の債権の行使の実効性をより確保するために責任財産である債務者の財産の保全を図るというような権利です債務者が実行しようとしない債権を代わりに行使して債務者の財産を増やす債務者の財産を減らすような行為に干渉して債務者の財産の減少を止めるというように債務者の財産(責任財産)での自分の債権の実現がより実効性あるものとなるようにするための制度といえるでしょう債務者の財産が無ければ債権者の権利はイザというときになんらの価値も無いものとなってしまい債権の回収はできませんので改正...初めて出会う文言?Ⅱ

  • 六ヶ月 は 残っています

    残すところチョウド本番まで年の半分の日々のところまで来てしまいました〔マンション管理士試験は例年11月最終日曜ですよね〕国土交通省が官報公告で示す実施要項は来月上旬にあきらかにされることでしょうしばらくお休みをいただきすぎましたが過去問での学習を再開しましょう〔実務のイロイロな事情がありこのブログでの本年度スタートが遅くなってしまってモウシワケアリマセン〕さてマンション管理士試験過去問題訓練2010年度【問4】その割合を定めることが規約でできない肢は、区分所有法及び民法の規定によれば、何個あるか。※問い方と答え方を変えて利用させていただいておりますア.共用部分の持分割合イ.敷地の持分割合ウ.共用部分の負担割合エ.各区分所有者の議決権割合1一個2二個3三個4四個アについて規約で定めることができる・・・・・・・・・...六ヶ月は残っています

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