年度末・年度初めどきはアーダコーダとなんとなく落ち着かないものですね・・・(基本原則)第二条女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。平成二十七年法律第六十四号女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の第2条です実務上でのある私的な付き合いの会合の場で遭遇した条文ですが自身にとっては二三度読ん...ある思い