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おてんとうさんのつぶやき&月の光の思案+入道雲の笑み https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f6bb340c8e0db4279b09d4ebd4c13486

〔特定〕行政書士・マンション管理関係サポート・知的財産管理技能士・国家試験受験サポーター等の一介の素浪人のつぶやき 生活のためになるようなツブヤキを紹介したいものだとは思っていますが・・いかがなりますか

業務参考(特定行政書士/マンション管理関係/国家試験受験アドバイス 等)と業務全般のエッセイと日常のエッセイ・コラム等を内容とするブログです。いろいろな思いや意見などを、率直に記しています。乱筆乱文調のものもあろうかとは思いますが、どうぞ、ご容赦の程、お願い申しあげます。

トクオくん
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2014/11/02

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  • 少しばかり?? ドキリと かもしれない条文

    特に滞納する理由というか事情がないようにみえる住民が滞納常習状態になっているということで『こんな決まりもあるのですよ』とその決まりなども眺めてもらったことなどあった・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(共有物に関する負担)第二百五十三条各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。2共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・共同で利用し管理していく部分もあるのだからキチンと約束事を守っていかなければならないことを多少なりとも気にして欲しいので〔もっともこれは民法の規定であって特別法であ...少しばかり??ドキリとかもしれない条文

  • 各人が と 区分所有者全員で との差

    マンションでのお話です本日の記事に関しての質問・相談も少ないですがあります管理組合の理事長の不始末についての対応のあり方も組合員個々に考え方が異なるのも無理もないかもしれませんそれぞれの人生観・価値観などがあります《他の組合さんはどうであろうと私は許すことができません》という声もあり得ます理事長の任務に背くようなことを為して管理組合に損害を与えてしまった損害賠償を請求するために訴訟を起こすという場面でもマンション管理組合という法的な性格上次のような問題があります(いつも述べさせていただいていますが専有部所有者各人がレッキとした所有権者で構成されているので団体とはいってもその性格が特殊だと考えられます)被害者つまり裁判を起こすのは(原告になるのは)[管理組合][個々の組合員の全体(総体)][持分を持つ個々の組合員...各人がと区分所有者全員でとの差

  • 歩けるだけではなく どれほど走れますか?

    放火という重大犯罪による痛ましすぎる火災事故準備を周到にしてのトンデモナイ作為による避難妨害もが仕組まれていたものらしい・・・火災事故といっても特に屋内に階段が一つしかない不特定多数の人が出入りする雑居ビルなどの恐ろしさ・・・マンションにしたって一定階数以上のものを想定すると特にそれに類する危惧を覚えてしまう階段や通路や防火扉などが障害物でふさがっていないか消火器は適切に設置されているか(使用方法を知る者が住民の何パーセントほどなのか)ベランダからの避難コースも常にシッカリと確保されている状況にあるか(階段利用の避難は無理というような状況であっても避難ができるようにイザという場合の各々のベランダをスタート地点としての見学だけではない実体験避難訓練を各人が実際に地上に辿りつくまでの全過程訓練として専有部住民単位で...歩けるだけではなくどれほど走れますか?

  • 建替えのための学びの集い

    実現できるか否か即答などできるはずがないというか可能ですというようなあるいはそうと誤解されるような説明は避けています『5分の4以上要件が4分の3以下に変更になっても建替えに関しての状況は同様資金に関することがこのマンションにおいてもというかどの管理組合においても結論への決め手になるといえます』建替えをするか否かするにしても何時どのように進めていくのか・・・建替え要件の変更などに関するニュースが最近流れています〔マダマダこれからイロイロ検討されましょうが・・・〕ドンドンと現実に多くのマンションでその時期が近づきつつでもありとても重要な事柄になっていっているそのとおりなのですが実際はサホド気にしていない??ような住民さんが意外に多くそれこそ意外に思われるのですが・・・トニカク時は流れていく学習者の方にそうして住民の...建替えのための学びの集い

  • 関連の試験経験者だもの 結果は大丈夫 などとは言えない

    仕事柄資格業者さんとのお付き合いもわずか?ですがあります行政書士・司法書士・弁護士・税理士・建築士・社労士・宅建士・管理業務主任者さんなどなど『マンション管理士の資格もすこしばかり知られてきて公機関との関わりの業務もあるようになっていきそうだね管理計画の認定の制度だとかニュースになっているよね受験してみようと考えているのだけれど合格率はそうとうに厳しい数字だねということでどんなふうな学習が効果的なの?』マンション管理士試験受験者のおそらく過半数は不動産関係知識国家試験合格者ではないかと推測されるのだが・・・?何度も落とされる方も多い(弁護士さんからもそのタイヘンさを伺ったりすることもある)法学系の学習はひととおり済んでいる方たちなので学習の仕方などよけいな説明など要らないはずなのだが・・・特に区分所有法あたりの...関連の試験経験者だもの結果は大丈夫などとは言えない

  • 当事者をシッカリ把握しておく

    海辺にあるリゾートマンション華やかかりし頃の面影をさがしても今は・・・そうしたものはどこにもうかがえないような・・相談を受けてアレコレ質問をうけていても心のなかでは『ナント無謀な案のはかない質問なのだろう』と思っていても質問は各々の組合員独自のタイセツな質問なのだから少しでも納得できるように説明はさせていただく仮に建替え資金などドコをどうさぐっても捻出できない借り入れもどう考えても無理というような情況であっても建物全体全部が自分のあるいは我々のものという状況であるなら『所有権絶対の下での私的自治』という天下の宝刀が使いやすくなり処理・始末というか対処がしやすくなる(アタリマエのことですが)ところが[自分のものではないものを共に所有している部分もある]ということなので事はヤッカイたとえどんなにささやかなホンノ一部...当事者をシッカリ把握しておく

  • 『次に控えし試験も難しかった』 とのこと

    [管理業務主任者試験]も終了しましたこちらも[マンション管理士試験]同様難しいものだったとのことで双方合格点予想では昨年度よりも2点ほど低いものなのではという説が多いようです年々受験者層の熟練度というか習熟度が上昇していくのではという分析などもあり試験内容の難化は今のものよりも進むのでは?(要因についてはサマザマな分析があるのでしょうが自身の考えは合格レベルに近接の受験者の塊が大きくなりすぎて分散させてスッキリとした合格点数圏を設定したいがための難化ではないのかな?とも思っています一点差での合否が受験者の7割の者の超密度の濃い部分内の分岐線でそのスキマなどないような密の中にナントカ引かれてしまって運命が定まってしまうというようなものよりもより説得性のある正解率バランス図のなかで合否を決め得るようにするための操作...『次に控えし試験も難しかった』とのこと

  • ナニカ意図があるのかな ?

    以前に何度か記しておりますが公務員特権?というか無試験での国家資格付与曖昧な根拠でのとも思えそうな一部(科目)免除とかそうしたものが一切無い国家(あるいは準公的)試験というのはサホド見当たらなくてその点マンション管理士試験は潔い試験だと思われます(以前にも記していますが)全員同条件でスタートラインに立ち何らのハンディ何らの優遇も無く競い合うのですから〔管理業務主任者試験〕も同様(国土交通省にて住政策関連を勤め上げたとしても無試験でマンション管理士登録可とはならない)極く特定の業務のみでの服務でも公務員というだけでホボあらゆる関連業務類に関する知識を備えているとみなされるような国家試験(要するに公務員身分だけをもって全面試験免除となってしまうような仕組み)そうしたものはどうにも不合理感を特に自身は覚えてしまうので...ナニカ意図があるのかな?

  • 気になる肢を載せてみました [Ⅲ]

    ⑰【問38】管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。2集会所のみを共有する1戸建て住宅で構成される団地管理組合は、団地管理組合法人になることができない。2誤り一戸建て住宅のみの団地というものもある(数棟の建物ということなので区分所有建物が含まれていなくても要件を充たせば団地である)66条で法人になることに関しての条項も準用されている(団地建物所有者の団体)第六十五条一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を...気になる肢を載せてみました[Ⅲ]

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