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おてんとうさんのつぶやき&月の光の思案+入道雲の笑み https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/f6bb340c8e0db4279b09d4ebd4c13486

〔特定〕行政書士・マンション管理関係サポート・知的財産管理技能士・国家試験受験サポーター等の一介の素浪人のつぶやき 生活のためになるようなツブヤキを紹介したいものだとは思っていますが・・いかがなりますか

業務参考(特定行政書士/マンション管理関係/国家試験受験アドバイス 等)と業務全般のエッセイと日常のエッセイ・コラム等を内容とするブログです。いろいろな思いや意見などを、率直に記しています。乱筆乱文調のものもあろうかとは思いますが、どうぞ、ご容赦の程、お願い申しあげます。

トクオくん
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2014/11/02

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  • スパッとした規準を知りたい

    前回の記事についてはヤハリというか自身の受験学習の頃に抱いた疑問というかモヤモヤ感での理解のままが続いていた頃覚えていたよりスパッとしたポイントへの欲求(オオゲサかもしれませんが)がよみがえったりしましたそうしたことに関しての学習相談がありましたのでスパッとした理解へのお手伝いになるかどうかは別として一応のポイントを並べてみます(標準管理規約は単棟式条項)・住民の義務違反行為(不当・違法な行為)への対応の形として標準管理規約からの視点からすると66条と67条とがある・標準管理規約66条では区分所有法57条から60条までの規定に基づいての措置を示しているその措置の対象となるものに共通するのは<共同の利益に反する行為>だということ57条では訴訟と訴訟外とのいずれも可だがその訴訟の場合と使用禁止請求(58)・競売請求...スパッとした規準を知りたい

  • 約束を守らない住民

    ペットが逃げ出してのトラブルのニュースがより多くなっているようです次のような事例問題が問われたことがあります・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・規約で小鳥・鑑賞用魚類以外の動物の飼育を禁止しているマンションにおいて、区分所有者Aから専有部分を賃借しているBが、室内で体長約65cmの雑種犬2匹を飼育し、敷地内で犬を散歩させて通行人に吠えかかって恐怖感を与えたり、抜け毛や悪臭を発せさせたりする等居住者に多大の迷惑をかけている。この場合において、管理組合としてとり得る措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。①理事長は、理事会の決議を経れば、規約に違反しているとして、Bに対し、犬の飼育を止めるよう勧告することも、犬の飼育の差止めを...約束を守らない住民

  • 模様替え など

    マンション専有部の改造に関しての相談が増えているよう?でもあるような・・・サマザマな模索が広がっている世の情況などあり中古マンションを購入し自己の好みに合わせ改造をも目しての大都市圏から多少なりとも離れて住処を求めることを検討してみようという方などもこれからはより増えていくのではと思われたりします『自分のものである専有部をどのようにして使おうと所有者の自由ですよねどのような根拠でこの工事がダメだというのですか?』という方もおられたりしますが例えば<建築基準法>などの規定に違反するような工事ができないことは当然のことです区分所有法にも(区分所有者の権利義務等)第六条区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。とあります管理組合員の約束事の規...模様替えなど

  • 預金・貯金債権のことなど

    BさんはAさんに債務があるAさんはBさんの事情を知っているしモトモト優しい人なのでBさんはその債務のことはさほど気にすることなく過ごしてきている債権譲渡禁止・制限特約という仕組みは弁済の相手の変更をできなくしておいて固定しておくということなので債務者の利益になる(上の例でいうと債権譲渡禁止の約束があればBさんとしては自分の債務の履行はAさんにと決めてあるので安心だろう)債権は譲渡自由が原則突然『あの債権は譲ったのでよろしくね』などと言われたりするととても困ったり不安になることもあるだろう“債権を譲り受けた人はドンナ人なのだろう取立てが厳しい人だったりすると・・イヤだな”というような場面も特別の約束がない場合などではあり得る繰り返しになりますが債権者と債務者間で<あの債権については第三者に譲渡しない>と約束したな...預金・貯金債権のことなど

  • 言葉 表現 心

    「・・・という考えでよいように思われる」その分野の第一人者とも言えるのではと思えるような方であってもなかなか断定的なもの言いはまずしない(というかできないというかしないでおく)ように?みうけられると思えることが多い本日も会社法の学習をしている場面でそう思ったりしたもっともそのように記しているついさきほどの上の自身の文章にしたってどのような評価をうけることになるのだろうなどということなど気にしなくても差し支えがあるかないかなどということと縁のない一介の素浪人のものであるのだけれどそれなりに?クッションを組み込んであるようななんともムズムズ感を覚えるかもしれないようないかにも差し障りなく文言を並べて済ましてしまっているような・・・?<“第一人者も自説の展開や結論部でとくに結論部では断定的な物言いを意識して避けている...言葉表現心

  • 基本中の基本 なのですが

    遺言・相続に関することは行政書士としてのメイン業務のひとつサマザマなおおよその法律系国家試験においても重要なところですX氏が亡くなり法定相続人は妻Yと子B・Cですこの場合Y・B・Cは相続人全員の各持分が公示される(一部の相続人だけについてのものはできない)相続登記申請を一人だけですることができます(保存行為<民252但書>)他の相続人の同意とか承諾などは法的には必要ありませんここで上記にも関連することなのですが今回の民法改正前と後で不動産相続登記の対抗力などについてどのような差異があるのかについての問題です「被相続人Xは、自筆証書遺言を残して死亡したが、その遺言は【A土地を妻Yに相続させる】というものだった。相続人は、妻Yと子B・Cである。Cは、法定相続分による相続を原因として共有登記をして、自己の持分を知人D...基本中の基本なのですが

  • 持分の割合 ? 議決権の割合 ?

    「とにかく本番の問いを解く練習になる問題を載せてください」という要望もそれなりにありますがそうもいかない事情もあります(モウシワケアリマセンが国家試験受験に関することだけをブログのタイトルとして想定していませんので)ですができるだけ多くズバリマンション管理士試験(管理業務主任者受験の参考にもなるでしょう)に関することも載せ続けたいと考えています学習者さん各々各自・独自規準で選んだ基本書・問題集を参照しながらの知識吸収になっていることでしょうが参考にさせていただき自身の指針とさせていただいている基本書類を参照させていただきながら私も解説欄を工夫していきたいと考えております(受験のための理解方法に差し障りあるような記述はゼッタイに避けること当然ですが)もっとも規準はなんといっても関連する条項だと自身は思っています学...持分の割合?議決権の割合?

  • 任期 のことなど

    昨日も雷がスゴカッタ強く降ったりしばし止まったり当地も雨の日が続きますでも梅雨明けまでもう少しになったかな?少々長いのですがサッとながめてみてくださるとありがたいです管理組合との契約は一年任期輪番制下ではその時々の理事会での契約続行議案提出がなされるかどうかにその継続如何が一年毎かかってしまう最初の契約時には顧問や役員として関わらせることにどのような利点があるか顧問の資質を管理組合が判断するためにとりあえず一年という期間契約になるのだろうが二年目の契約更新時には複数年(2年か3年)の提案をしてみるのも好いかなとも思っている〔ダメだとの返事があるかもしれないこモチロン覚悟で〕臨時総会を設けてナントカ処置をという案件はさほど登場しないが他のサマザマな改良点を見つけながらの相談・助言援助は一年では経験上からすると短い...任期のことなど

  • トニカク理由付けをする と 自己に約束する

    当地そうとうに気温が上昇事務所内30度超(その程度じゃそうとうに上昇とは言えないかな?)クーラーは苦手でも扇風機のお世話にはマダならない暑い中お仕事のみなさんにもうしわけない(特に外での業務の方に)ような気がするので・・・さて問われたことにあたっていた間違っていただけでは率直に言って効率的な知識蓄積にならないと思います問題を解いてみる場合はトニカク理由付けをする習慣をつける理由付けがされないけれど答えたらあたったという場合はタマタマということだとも理解されますたしかに本番は4肢択一なので比較考量で正解にたどり着くこともあります一番答えに近いラシイモノでということばかりではいつまでも不安なのではと思われるのです学習時には理由付けをするのが力を伸ばすためには必要だと思います四個から一個を選ぶことはあくまでその四肢の...トニカク理由付けをすると自己に約束する

  • 貴重な疑問 と思われるのです

    『組合ような管理運営の仕組みを採っている集合住宅の住民団体をマンション管理組合などと呼べるのでしょうか?』前回のブログについて思っていたより多くのマンション住人さんから<私の住むマンションは10戸も無くてブログにあった組合的な仕組みの組織というものなのでしょうか?権利能力のない社団だなどと以前のセミナーなどで説明をうけたりしたのですが・・・ナンダカどういうところのナニが問題なのか・・・専門的過ぎない程度に・・・デキルカギリ判りやすく話してみてください・・・管理組合というのは社団とかいうもので組合というものなどではないと説明するマンション管理士の方もいたのですが・・・>と質問があったりしました《管理組合》ということについては何度か記していますが次のブログを参考にしてください<管理組合とは>鋭く指摘もあったりして-...貴重な疑問と思われるのです

  • 端くれ としてもプロとして 調べ答える

    マンションなどに関するものとしての法律が登場し施行されたのは昭和38年4月1日(一部は昭和37年からですが)ですということは区分所有についてのサマザマな心配事とかが起きていたかあるいはその虞が強くなっていたからか・・・ということでその法律成立以前にもそれなりの数のマンションが既に在ったことがうかがえますサマザマな決まりの下でのマンション住民の暮らしがあったということで(ソモソモ約束事も曖昧だったあるいは慣習によっていた管理だったかもということでその組合の個性もイロイロだったことでしょう今も独特な運営がなされているところから相談があったりし思わず『総会をしばらく開催してないそうですがそれは違法では??年次の総会開催は強行規定・・?事務の報告も強行規定・・??』とついドギマギしてしまったり・・ということで各々マンシ...端くれとしてもプロとして調べ答える

  • ポイントに触れていたことがスベテ と言えそうな

    アレッという間に七月文月六日久しぶり?になりますがマンション管理士試験過去問題です平成29年度(2017年度)〔問28〕議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ア専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。イ専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。ウ組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とす...ポイントに触れていたことがスベテと言えそうな

  • 見出し看板からの想起トレーニング

    知識をスッキリとマトメあげようとしても条文の持つ効果的簡潔さを超えるものにはめぐり会えないのではないかと思われるのです・・?条文にはまず〔見出し〕が登場します<例外もありますが>サイワイにも?区分所有法は膨大な条項数ということでもないので〔見出し〕から条項の内容を想起してみて学ぶ手法も自身の場合は採り入れたりしました皆さんはどのような工夫をなさっていますか?それと学習に限らず取り組んでいる相手の全体像というものをオボロゲにでも眺めることができるということは相手の正体を知ることができるかもという意味でそれなりの安心感を覚えることができるのではと思われるのです自身が闘っている相手がどのようなものかを知りえないほど不気味で怖ろしいことはないと思うので(受験に限らないことですが)試しに〔見出し〕を列記してみます「空欄は...見出し看板からの想起トレーニング

  • 手遅れ ?

    サイワイにも?単棟型複合用途型団地型※単棟型団地型といってもいわゆるリゾート地にあるのでとかリゾート目的なのでというようなことでリゾートマンションなどといわれたり現役?とか表現に気をつけなければいけませんが延命・終末を待つ建物設備群を抱えているとか姿をどのように変えて建物・敷地を活用するのが良いのか・それが可能なのかとかソレゾレの課題を持つものなどあるわけなのですが分類に規準があるわけではないので一応の呼び名などで示しながら少々記させていただきますいずれのタイプのマンションにも関わらせていただきそれぞれの主な問題の特徴にも接するチャンスを得ました〔マンション暮らしでのトラブル類発生など無いのがベターなのは当然ですが〕実務上の経験からですがそれは不注意というものだろうとナゼ予知というか不都合な情況の発生を想定でき...手遅れ?

  • 定例の質問

    雨の日の連続ですみなさまのところはいかがですか前回鋭い質問がなされるところはオオヨソ決まっているということあたりを記させていただきましたがその例を記してみますので受験・学習者の方はお時間があるようなら眺めてみてくださいイジガワルイことを問うていることのようですがガマンシテ付き合ってみてください実務でもよく訊かれることです「あくまで区分所有法を前提にして考えてみてください管理組合法人と共用部分のことの二つのことを質問させていただきます」「屋上に増築を加えてその増築部分を専有部分とすることは総会の普通決議で可能ですか?」『共用部分である屋上の変更なので特別決議が必要だと思います・・・・??イヤ?組合員全員の合意が必要になるのかもしれません・・・少し時間をください???』「全員合意まで必要となる理由はどこにあると考え...定例の質問

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