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サクセス税理士のお役立ちブログ https://success-a.com/blog/

やるなら今しかねぇ! 大阪のサクセス会計事務所 税理士 樋山博一のブログです。

サクセス会計 樋山博一
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2014/10/04

  • 雇用保険の料率が上がります!

    こんにちは(^^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。明日4月1日から、雇用保険の料率がまた上がります。雇用調整助成金のバラマキで財源が枯渇したのでしょうか。。。具体的には、下記に変更となります。【一般の事業所】労働者負担 1,000分の5 ⇒ 1,000分の6事業主負担 1,000分の8.5 ⇒ 1,000分の9.5【建設業】労働者負担 1,000分の6 ⇒ 1,000分の7事業主負担 1,000分の10.5 ⇒ 1,000分の11.5 事業主の皆様は、ご注意ください。

  • 令和4年分確定申告始まります

    こんにちは(^^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。いよいよ明日2月1日から、令和4年分の確定申告の受付が始まります。え!?確定申告は2月16日からでは??と思った方もいらっしゃると思いますが、実は『還付申告』、つまり源泉徴収などで払いすぎた所得税を還付してもらう手続きや、贈与税の申告は、明日から受付可能です。還付申告の場合、早く申告すればその分早く還付されますので、明日からどんどん申告しましょう!また、e-taxを使った電子申告は、郵送や税務署窓口での申告よりも早く還付されます。今年から、e-taxの機能もますます充実し、青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成でき、スマホ1台で完結することも可能です。詳細は、 ↓↓こちらまでスマホとマイナンバーカードでe-Tax!|令和4年分 確定申告特集(本番編) (nta.go.jp)

  • 謹賀新年

    新年あけましておめでとうございます。 今年2023年は、弊社サクセス会計事務所 開業10年目の節目の年でもあります。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  • おかげさまで10年目

    本日12月16日、サクセス会計事務所は、おかげさまで開業9周年を迎えることができ、10年目に突入いたしました。

  • 国税のスマホ決済始まります!

    令和5年12月1日から、国税のスマホ決済納付が可能になりますので、その内容を簡単にご紹介しています。

  • 副業収入の所得区分通達

    副業収入の所得区分通達が、修正されて公表されました。

  • 社会保険が10月から変わります!

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。今回は、10月1日からさらに適用対象が広がる社会保険について、簡単に紹介しておきます。まず社会保険とは、勤務先で加入する『厚生年金』と『健康保険』を合わせた呼称になります。この9月30日までは、従業員数が500人以下の中小企業で働くパートやアルバイトなどの短時間労働者については、勤務時間が週30時間を超えなければ、勤務先で社会保険に加入する必要はなく、ご自身で「国民健康保険」と「国民年金」に加入するか、配偶者がいる場合はその扶養内で賄われ、「健康保険」と「国民年金」の負担はゼロでした。この制度が10月1日から改正され、従業員数が101人以上の事業所で勤務する場合、以下の全ての要件を満たせば、勤務先で社会保険に加入することが義務付けられます。つまり、言い換えますと、従業員100人以下の事業所で勤務する方は、今まで通り変更はありません。≪要件≫〇月収88,000円(年収106万円)以上である〇2ヵ月を超える雇用期間である〇学生ではないこの改正により、新たに社会保険の加入対象になる方は約45万人にいるそうですが、社会保険に加入した場合、加入する前と何が変わるのかについても、少し触れておきます。【従業員側】●病気やけがで仕事を休んだ時に受け取れる「傷病手当金」や産休中に受給できる「出産手当金」など、手厚い制度がある。●厚生年金に加入するので、老後に受け取る年金額が増える。●給料の手取りは減る。【事業所側】●社会保険は労使折半になるので、負担する社会保険料が上がり、労働者1人あたりの人件費コストが増加する。因みに、新たに社会保険に加入した場合に増加する負担額ですが、額面給与の約30%が社会保険料になりますので、これを労使折半することになり、労使それぞれの負担額は額面給与の約15%を目安としてください。例えば、月給18万円の方の場合、18万円×15%=27,000円が、従業員は給与から天引き、事業所側は同額負担増になる計算です。

  • 年300万円以下は雑所得!?

    収入300万円以下の副業が、雑所得になるかもしれない通達改正が予定されています。

  • 少額減価償却資産の特例が少し改正されています。

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。中小企業者等の少額減価償却資産の特例が、令和4年4月1日以降取得分から少し改正されていますので、今回はその内容を紹介します。まず、中小企業者等の少額減価償却資産の特例の内容ですが、正式には『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入』と呼ばれる規定で、個人事業者の場合には「損金算入」の部分を「必要経費算入」と読み替えて適用します。具体的な内容は、下記になります。【適用事業者】●青色申告書を提出する中小企業者等●常時使用する従業員が500人以下である事業者【特例の内容】単体の取得価額10万円以上30万円未満の資産については、年間取得価額の合計額が300万円に達するまでの金額を限度として、一括して損金経理(必要経費算入)ができる。つまり、通常単体取得価額10万円を超える資産を取得した場合、原則として一括損金経理(必要経費算入)が出来ず、減価償却費として数年にわたり損金経理(必要経費算入)を行う必要があるのですが、単体30万円未満の資産であれば、年間300万円まで一括損金経理(必要経費算入)ができるというものです。さて、この規定のどこが改正されたかと申しますと、適用資産から『貸付資産』が除外されました。これまで、自社で使用しない少額資産を大量に取得し、その資産を他社に貸付けてリース料を収受し、経費は一括で処理し、収入はリース期間に応じて収益計上するという「課税の繰延べ」も認められていたため、今回の改正により「貸付資産」を除外したようです。ただし、元来『主要な事業として行っている貸付け』については、除外されないことになっていますので、以下のパターンに該当する場合は、この特例を従前どおり適用できますので、該当する事業者の方はチェックしておいてください。【適用可能な貸付けの例】●リース業を営む事業者のその貸付け●製造業のほかリース業を営む事業者のその貸付け●製造業を営む事業者が、下請け業者等の取引先に対して行う機械等の貸付け●不動産販売事業者を営む事業者が、販売した不動産に併せて行う附属設備の貸付け

  • 令和4年度居住の住宅ローン控除

    住宅ローン控除が改正されています。契約日によっては、改正前の規定が適用できます。

  • 結局いつから誰が成人?

    こんにちは(^-^)サクセス会計 税理士の樋山博一です。前々回のブログで、令和4年4月1日から改正された『18歳以上』成人についの税務関係部分の紹介をしました。今回は、その前段階の『いつから誰が成人』になったのかについて、税務関係以外の契約関係にも触れながら、簡単に紹介したいと思います。まず『いつから誰が成人』なのかについては、生年月日によって変わります。【生年月日】2002年4月1日以前⇒【成人になる日】20歳の誕生日【生年月日】2002年4月2日~2004年4月1日⇒【成人になる日】令和4年4月1日【生年月日】2002年4月2日以降⇒【成人になる日】18歳の誕生日そして、これまで20歳以上にしか認められなかった、親の同意なしでの契約関係で、上記『新成人』が行えるようなった主なものが下記になります。●クレジットカードを作成する●ローンを組んで購入をする●携帯電話の契約・解約●消費者金融を利用する●マンションやアパートを借りる高校生の子供さんをお持ちの親御さんは、やはり心配ですね。。。

  • 電子帳簿保存法について

    電子帳簿保存法の改正、簡単にまとめてみました(^-^)

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