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  • マスコミ

    異常で粘着質マスコミ

  • 消費者庁の暴走

    Q職場で行われたパワー・ハラスメントについての通報は、公益通報に該当しますか。Aパワー・ハラスメントは通報対象事実に該当せず、これらの行為に係る通報は公益通報には該当しません。これが公式見解。マスコミや政治家が「公式見解とは異なる」主張をしているのに、なぜ何も言わない。消費者庁の暴走

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