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司法試験・予備試験の択一・論文対策ブログです。会社法の論点、論証、過去問解答例など

会社太郎
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2014/02/12

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  • 株主総会決議を経ずに取締役報酬が支払われた場合の効果

    株主総会決議を経ずに取締役報酬が支払われた場合の効果 ↓ �@ 後に株主総会の決議を経れば、 �A その決議の内容に照らし、会社法361条のお手盛り防止の趣旨を没却するような特段の事情が認められない限り、 株主総会決議に基づく有効な支払となると解する(最判平17・2・15) ∵ 事後的にせよ株主総会の決議があれば、お手盛り防止の趣旨は達成できる …

  • 定款・株主総会によって報酬金額が定められていない場合の取締役の報酬請求権は認められるか?

    定款・株主総会によって報酬金額が定められていない場合の取締役の報酬請求権は認められるか? ↓ 取締役の報酬請求権は認められないと解する ∵ 確かに、抽象的な報酬請求権はあるが、お手盛り防止のため、具体的な報酬請求権を認めるわけにはいかない ↓ 支給規定(内規)が存在する場合も同様(大阪高判H16・2・12) …

  • 取締役の報酬等決定後の変更

    取締役の報酬等決定後の変更は許されるか? ↓ 当該取締役の同意がない限り、許されないと解する(最判昭31・10・5、最判平4・12・18) ∵ 報酬が一度決定されれば、会社・取締役間の委任契約の内容となり、双方を拘束する→会社は一方的に変更できない もっとも、↓ �@役職に応じた報酬が決まっており、任期中に役職が変更された場合は、その役職に応じ…

  • 取締役へのストック・オプション(インセンティブ報酬としての新株予約権)の付与は会社法361条1項の報酬規制の対象となるか?

    取締役へのストック・オプション(インセンティブ報酬としての新株予約権)の付与は会社法361条1項の報酬規制の対象となるか? ↓ 「報酬」(会社法361条1項)に含まれる(�@「額が確定しているもの」で、かつ�B「金銭でないもの」) → 一律に株主総会の決議を要する ∵ 将来利益を得る場合もある、という経済的実質から、お手盛りの…

  • 使用人兼務取締役に支給される使用人としての給与は会社法361条1項の報酬規制の対象となるか?

    使用人兼務取締役に支給される使用人としての給与は会社法361条1項の報酬規制の対象となるか? ↓ 「報酬」(会社法361条1項)には当たらない ∵ 労働契約に基づく労務の対価(委任契約に基づく業務執行の対価ではない) もっとも、↓ �@ 使用人としての給与体系が確立しており、 �A 報酬とは別に使用人としての給与を支給する旨を株主総会で明示しなけれ…

  • 取締役の退職慰労金の決定方法につき、取締役会に一任する旨の総会決議は有効か?

    取締役の退職慰労金の決定方法につき、取締役会に一任する旨の総会決議は有効か? ↓ 無条件に一任することは許されないが、 �@ 勤続年数、功績等による一定の基準により退職慰労金を決定する慣例が確立されており、 �A 株主がその基準を知りうる状況にあり �B この慣例に従って定めることを黙示して決議した場合には、 決議は有効と解する(判例) ∵ �@ 退職者は一人の…

  • 取締役への退職慰労金は会社法361条1項の報酬規制の対象となるか?

    取締役への退職慰労金は会社法361条1項の報酬規制の対象となるか? 否定説 ∵�@ 退職慰労金の性質→在職中の特別の功労に対する報償 �A 退職金を受ける者は取締役会に参加しない→お手盛りの弊害なし しかし、↓ 肯定説(判例・通説) ∵�@ 退職慰労金の性質→報酬の後払い的性格も有する �A 現職の取締役が将来の退職のことを考えて多めに支給するなど、間接的なお手盛りの危険が…

  • 取締役会に一任された取締役の報酬等の具体的配分を代表取締役へ一任することの可否

    取締役会に一任された取締役の報酬等の具体的配分を代表取締役へ一任することは許されるか? この点 ↓ 取締役会で多数決で決定すれば可能とする見解もある(判例S31・10・5) ∵ 代表取締役は取締役会の決定に基づいて業務を執行するもの しかし、↓ 許されないと解する(通説) ∵ 取締役会から監督(会社法362条2項2号)される立場の代表取締役に一任する…

  • 取締役の報酬決定を取締役会へ委任することの可否

    取締役の報酬決定を取締役会へ委任することは会社法361条1項に違反しないか? ↓ 株主総会において報酬総額や上限を定めた上で、具体的配分を取締役会に委ねることは許されると解する(判例) ∵ �@総額、上限を定めれば、お手盛りの弊害は防止できる �A株主に、個々の取締役への配分を判断する情報・能力はない * 取締役会での配分手続において、取…

  • 取締役の報酬規制(会社法361条)のまとめ

    取締役の報酬規制(会社法361条) * 委員会設置会社は除く 一 取締役の報酬規制の内容 取締役の報酬等→定款or株主総会決議で定める(会社法361条) ∵ 本来、業務執行行為として取締役会の権限に属するはず(…

  • 承認を欠く取締役の利益相反取引の効果

    1 取締役の責任等 ↓ 会社に損害が生じれば、取締役は損害賠償責任を負う(会社法423条1項) ∵ 承認を得ずに利益相反取引(法令違反)→故意・過失による任務懈怠あり ↓ 任務懈怠の推定あり(会社法423条2項) 自己のために直接取引をした取締役→無過失責任(会社法428条1項)、免責なし(会社法428条2項) 解任の…

  • 承認を得て行われた取締役の利益相反取引の効果

    承認を得て行われた取締役の利益相反取引の効果 ↓ 取締役に任務懈怠(過失が必要)により会社に損害が発生すれば、 取締役は損害賠償責任(会社法423条1項)を負う そして↓ �@ 会社との間で利益相反取引(直接取引)を行った取締役・執行役、 間接取引において会社と利益が相反する取締役・執行役 �A 会社がその取引をすることを決定した取締役・執行役 �B その取…

  • 利益相反取引に対する株主全員の合意がある場合の取締役会による承認の要否

    取締役会設置会社における取締役の利益相反取引について、株主全員の合意をもって取締役会の承認(会社法365条1項、356条1項2号)に代えることはできるか? ↓ 株主全員の合意をもって代えることができると解する(判例) ∵ 取締役会承認を要求する趣旨→会社の実質的所有者たる株主の保護→株主の合意があれば承認は不要 スポンサーリンク

  • 一人会社においても利益相反取引に対する承認を要するか?

    一人会社においても取締役の利益相反取引に対する承認を要するか? ↓ 不要と解する(通説) ∵ 実質的に会社(=株主の利益)と当該取締役間に利益が相反する関係にない→会社保護のための承認は不要 スポンサーリンク

  • 利益相反取引に対する事後の承認(追認)は許されるか?

    取締役の利益相反取引に対する事後の承認(追認)は許されるか? ↓ 許されると解する ∵ たとえ事後であれ、承認があれば会社の利益は守られるのであるから、無効とする必要はない スポンサーリンク

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