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刑事訴訟法の論証 http://keiso-ronsyou.seesaa.net/

刑事訴訟法の主要な論点の論証です。司法試験論文対策、予備試験、法科大学院既習者試験対策にどうぞ。

刑訴太郎
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2014/02/07

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  • 現行犯逮捕の明白性(京都地判・昭和44年11月5日) 判例

    (事案) XがAを強迫→Xが逃走→Aが警察に通報 →10分後、現場から20メートル先で警察官甲がXを発見 →Aが犯人に間違いないと供述(* 刑事訴訟法212条2項の「追呼、誰何」にはあたらない) →甲がXを現行犯逮捕→勾留請求→現行犯逮捕の要件を欠くとして却下→検察が準抗告 ↓ Q 現行犯逮捕の要件である犯罪と犯人の明白性の判断基準 …

  • 緊急逮捕(刑事訴訟法210条)のまとめ

    1 緊急逮捕の要件 刑事訴訟法210条1項の文言どおり �@ 重大犯罪 �A 嫌疑の充分性 →通常逮捕にいう「相当」な嫌疑よりも程度の高い嫌疑 =現行犯・準現行犯に準ずるような嫌疑 ∵ 事前の令状によらない逮捕を正当化するには、高度の嫌疑が必要 �B 要急性 →逮捕状を請求していたのでは、逃走等により逮捕が著しく困難になる場合 �C 逮…

  • 準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)と緊急逮捕(刑事訴訟法210条)の関係

    準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)と緊急逮捕(刑事訴訟法210条)の要件をいずれも充たす場合 ↓ 緊急逮捕によるべきと解する ∵ 事後ではあれ、司法審査を経る方が人権保障に資する スポンサーリンク

  • 現行犯と準現行犯の区別

    刑事訴訟法212条2項の準現行犯として逮捕すべき者を刑事訴訟法212条1項の現行犯として逮捕した場合(逮捕手続書にそのように記載した場合)の適法性は? →その逮捕は適法 ∵ 刑事訴訟法212条は、刑事訴訟法213条によって何人でも逮捕状なくして逮捕できる犯人の範囲を定めたもの→現行犯と準現行犯との差に意味があるわけではない スポンサーリンク

  • 現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)の手続

    (1)逮捕の手続 → 何人でも令状なしに逮捕できる(刑事訴訟法213条) (2)逮捕後の手続 �@ 一般人が逮捕→引き渡し→検察官、司法警察職員(司法警察員or司法巡査)(刑事訴訟法214条) �A 一般人が司法巡査に引き渡し→司法巡…

  • 準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)の要件

    �@「左の各号にあたる者が」(刑事訴訟法212条2項) 1号 犯人として追呼されている 2号 贓物or明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持 3号 身体or被服に犯罪の顕著な証跡がある 4号 誰何されて逃走しようとする ex.職務質問したら逃走した �A「罪を行い終わってから間がないと…

  • 現行犯逮捕(刑事訴訟法212条1項)の要件

    �@「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった」(刑事訴訟法212条1項) → 逮捕者にとって犯罪と犯人が明白といえる程度に、犯行と逮捕行為が時間的・場所的に接着していること ∵ 無令状逮捕が認められる根拠は、誤認逮捕のおそれがないといえるほど、嫌疑が明白であること (1)犯罪と犯人の明確性とは →被逮捕…

  • 現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)のまとめ

    1 意義 (1)現行犯(刑事訴訟法212条1項):現に罪を行い、or現に罪を行い終わった者 (2)準現行犯(刑事訴訟法212条2項):212条2項各号に該当する者が、罪を行い終わってから間もないと明らかに認められる場合 → 現行犯とみなされる 2 無令状で逮捕しうる根拠 →嫌疑が明白→司法的抑制がなされなくて…

  • 通常逮捕の手続(2)逮捕後の手続

    �@ 司法巡査・司法警察員による逮捕 (a)司法巡査が被疑者を逮捕したとき →直ちに司法警察員に引致する(刑事訴訟法202条) →以降は(b)と同様 (b)司法警察員が被疑者を逮捕したとき 司法警察員は、弁解の機会を付与(犯罪事実の要旨・弁護人選任権の告知)*1 …

  • 逮捕状が発付されている場合に、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)をなしうるか?

    逮捕状が発付されている場合に、緊急逮捕(刑事訴訟法210条)をなしうるか? この点 ↓ 否定説 ∵ 緊急性を欠くことが明白 しかし、↓ 肯定説 ∵ �@ 緊急執行が許されない場合もあり→緊急逮捕が否定されると不都合 �A 緊急逮捕を認めても、令状主義との関係で問題は生じない スポンサーリンク …

  • 逮捕の緊急執行

    緊急執行(刑事訴訟法201条2項→73条3項)が認められる→事後、速やかに呈示すればよい ∵ 令状の入手を待っていては被疑者が所在不明となり、令状執行が困難となる事態を避けるため * 数通の逮捕状の発付が認められる(刑事訴訟法規則146条)が、被疑者の立ち回り先の全てに持参することは困難 ex.指名手配(他の都道府県警に逮捕を依頼・身柄…

  • 通常逮捕の手続(1)逮捕の手続

    (a) 逮捕状の請求 請求権者→�@検察官、�A司法警察員(警部以上)(刑事訴訟法199条2項) 要件 →逮捕の理由・必要性を認めるべき資料の提供(刑事訴訟法規則143条等) (b) 逮捕状の発付 裁判官は、逮捕の理由があるときは、逮捕状を発付しなければならない (明らかに逮捕の必要がな…

  • 被疑者の自殺のおそれを理由に逮捕しうるか

    被疑者の自殺のおそれを理由に逮捕しうるか? ↓ 逮捕できない→むしろ警職法3条の保護の問題とすべき ∵ 被疑者の身柄保全より以前に被疑者の保護を考えなければならない

  • 被疑者の不出頭を理由に逮捕しうるか

    被疑者の不出頭を理由に逮捕しうるか? ↓ 不出頭それ自体は逮捕の理由とはならないと解する ∵ 逮捕の目的は被疑者の逃亡・罪証隠滅の防止(刑事訴訟法規則143ノ3) →取調べ目的は含まれない もっとも、↓ 理由なき不出頭が重なれば(3回)、 これにより逮捕の必要性が認められることはありうる ∵ 被疑者の逃亡・罪証隠…

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