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2013/09/08

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  • 街の風景が変わる

    今年の司法試験の結果ですが合格してました。発表当日は実感がありませんでしたが、修習のための諸準備を進める中で徐々に実感がわいてきました。あと、日常の風景が少し明るくなったように感じられます。この感覚は、ぜひみなさんにも味わっていただきたいです。このブログ

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  • 第19講:保証

    第1:X主張1本件で、XはYに対し、保証債務履行請求権を行使する。 その請求原因事実は、(あ)主たる債務の発生原因事実(い)保証契約を締結したこと(以上、446条1項)(う)保証意思が書面によること(446条2項)である。 2(あ)につき、本件で、主たる債務

  • 平成23年度:刑法

    第1:乙の首を絞めたこと1本件で、甲は乙の首を締め、事後に乙は死亡している。 かかる行為につき、以下の理由より、嘱託殺人未遂罪(203条、202条)が成立する。2(1)嘱託殺人罪の成立要件は、①人をその嘱託を受け②殺したこと、である。(2)①につき、本件

  • 平成23年度:刑事訴訟法

    設問1第1:罪名の記載1以下の理由より、本件許可状の罪名の記載は違法である。2(1)捜索差押許可状には、罪名の記載が必要である(219条1項)。 これにつき、捜査機関に対し権限行使の範囲を明らかにするとともに被処分者において防御権行使の範囲を明らかにする

  • 8:豪華別荘の行方

    設問11以下の理由より、Aは財団債権者として、随時弁済を受けることができる。2(1)双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、相手方は、破産管財人に対し、相当の期間を定め、その期間内に契約の解除を

  • 6:脱サラ蕎麦屋の悲哀

    設問1第1:49条1項による解除1以下の理由より、49条1項による解除はできない。2(1)双務契約につき再生債務者およびその相手方が再生手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、再生債務者等は、契約の解除をし、又は再生債務者の債務を履行

  • 第15講:賃貸借(2)

    第1:請求原因1本件で、XはYに対し、所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権を行使する。 その請求原因事実は、(あ)Xが本件土地を所有すること(い)Yが本件所有を占有すること、である。 なお、判決主文には建物収去も明示されるが、これは執行方法を明示す

  • 第14講:賃貸借(1)

    第1:X主張1本件で、XはYに対し、賃貸借契約終了に基づく建物明渡請求権を行使する。 その請求原因事実は、(あ)賃貸借契約の締結(い)(あ)に基づく本件建物の引渡し(う)(あ)の終了原因事実である。 (う)につき、債務不履行に基づく解除の場合には、①債務の発

  • 第16講:賃貸借(3)

    第1:X主張1本件で、XはYに対し、賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権を主張する。 その請求原因事実は、(あ)賃貸借契約の締結(い)(あ)に基づく引渡し(う)賃貸借契約の終了原因事実、である。 (う)につき、期間の定めある賃貸借の場

  • 平成23年度:民法

    1(1)本件で、DはCに対し、所有権に基づく甲土地明渡請求権を行使する。 その請求原因事実は、(あ)Dが甲土地を所有すること(い)甲土地上に乙建物が存すること(う)Cが乙建物を所有すること、である。(2)(い)(う)については、CD間に裁判上の自白ないし権利自

  • 11:会社の承認を欠く譲渡制限株式の譲渡の効力と譲渡株主の法的地位

    1本件で、Xは、Aに招集通知を発していないことは、招集手続に法令違反あるものとして、株主総会決議取消しの訴えを提起する(831条1項1号)。 なお、株主総会決議取消しの訴えは、適式な株主総会を実現するための制度なので、XにおいてAに関する瑕疵を主張することも

  • 9:株主名簿と失念株・名義書換の不当拒絶

    設問1第1:甲に対する請求1:名義書換え 本件で、BはAから株式を取得しているので、Aと共同で名義書換請求できる(133条)。2:新株引渡し 株式の譲渡は、株主名簿に記載しなければ、株式会社に対抗できない(130条1項)。 本件で、Bはいまだ名義書換えを終え

  • 平成23年度:民事訴訟法

    1本件で、Z提出の控訴状によれば、「Yは、平成22年4月3日に死亡していた。」とある。 仮にこれが真実ならば、訴訟係属は無かったことになる。 なぜなら、訴訟係属は被告への訴状送達で生じる。これは、その時に二当事者対立構造が生じるためである。そして、当事者は

  • 平成23年度:商法

    設問11以下の理由より、取締役会決議は有効である。2(1)取締役会決議の効力につき、実体的・手続的瑕疵のある場合には、原則として無効となる。なぜなら、株主総会決議のように、その効力を争うための手段が法定されていないということは、瑕疵ある場合には、一般原則

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