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戸籍や除籍、原戸籍と相続人から遺産相続の手続きまで https://blog.goo.ne.jp/takaponc

戸籍謄本や除籍謄本や原戸籍とは?さらに相続人の調査から銀行預金等の遺産相続手続きまでを解説してます。

寺内
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2013/08/26

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  • 遺産とは

    遺産とは、亡くなった人が残したものすべてのことを言います。ただ、遺産の内訳として、動産と不動産とに大きく分けることができます。遺産の内で、動産というのは、亡くなった人が残した現金、銀行口座の預貯金、株券などの有価証券、自動車、絵画、骨董品などのことです。遺産の内で、不動産というのは、亡くなった人の名義の土地、家屋、マンションのことを言います。亡くなった人によっては、動産しか残していない人もいれば、動産と不動産の両方を残している人もいます。また、動産の内でも、現金しか残していない人もいれば、銀行口座の預貯金しか残していない人や、株券や自動車も残している人もいるでしょう。亡くなった人の遺産については、生前にある程度把握しておくと、相続する時に、遺産を調べる手間がかからなくなります。つまり、亡くなってから、その人の遺...遺産とは

  • 遺産分割協議がまとまらないときは遺産分割調停があります。

    被相続人が遺言書を残していない場合、相続人の間で、遺産分割協議をすることになります。相続人がお互い仲が良ければ、分割協議も簡単に終わりかもしれませんが、何かの理由で協議がもつれることもあります。遺産の相続というのは、内容が内容なだけに、相続人の間でもデリケートな問題ですので、最悪、協議すらできない状態になってしまうこともありえるのです。そのため、これ以上、相続人の間だけで協議しても何も進展しない、そういった段階になった時に、何か良い方法は無いのかと思うことがあります。実は、そういった場合を想定して、遺産分割調停といった制度があります。これは、家庭裁判所で実施しているもので、相続人が家庭裁判所に対して申し立てをすることで、開始できるものです。この遺産分割調停では、相続人だけでなく、調停委員などが、相続関係の当事者...遺産分割協議がまとまらないときは遺産分割調停があります。

  • 遺言書の検認手続きの大まかな流れについて

    今回は、遺言書の検認手続きの大まかな流れについてお話し致します。被相続人が封をしている遺言書を残していた場合、大事なことが1つあります。検認がなされる時まで、その封を開封してはいけません。勝手に開封した場合、罰則があるからです。遺言書検認の流れとしては、まず、被相続人の亡くなった住所地を管轄している家庭裁判所に、遺言書の検認申立書と、被相続人の全ての除籍謄本と改正原戸籍と戸籍謄本、法定相続人全員の戸籍謄本と住所を証する書面を提出します。その後、家庭裁判所から法定相続人の全員の住所宛てに、検認日についてお知らせが届きますので、その検認日に、申立人はかならず出席し、その他の相続人はできるだけ出席といった流れとなります。込み具合にもよるのですが、通常、戸籍など提出日から検認日まで、1ヶ月前後~2ヶ月くらいとなっている...遺言書の検認手続きの大まかな流れについて

  • 遺言書の検認とは

    遺言書の検認について少しお話いたします。被相続人が遺言書を残していれば、その遺言書を家庭裁判所にて検認の手続きを受けなければなりません。銀行や法務局などいろいろと相続の手続きがあると思いますが、検認済みの印のある遺言書でなければ、手続きを進めることが出来なくなります。遺言書の検認が終われば、家庭裁判所が遺言書に検認済みの証明を添付してもらえるようです。次回は、もう少し検認手続きについて詳しくお話しいたします。相互リンク.com遺言書の検認とは

  • 遺産相続手続きでの戸籍謄本取り寄せの仕方

    遺産相続手続きには、戸籍謄本取り寄せ作業をしなければなりません。しかし、戸籍謄本を取り寄せるといっても何をどこから取り寄せすればいいでしょう。ある程度の流れをお伝えいたします。まず、被相続人の本籍と筆頭者を調査して、死亡時の戸籍謄本を取り寄せし、その内容によって、さらに前の除籍謄本、原戸籍を取り寄せしていきます。これをどんどん続けて、被相続人の生まれた時までさかのぼるのです。ここまで取り寄せすれば、誰が相続人の候補になるのかがわかってきますので、今度はその相続人の戸籍をどんどん取り寄せしていきます。手順としては上記の流れとなります。参考としては、相続手続きに必要な戸籍謄本取り寄せ、除籍謄本、改製原戸籍、相続人について(遺産相続)と遺産相続の手続きのための法定相続人の調査、それに伴う除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本取り...遺産相続手続きでの戸籍謄本取り寄せの仕方

  • 戸籍謄本とは?また、除籍謄本とは?

    戸籍謄本とは、人間が生まれ、出生届が出されると両親の戸籍に、子供として名前や生年月日、出生の記録が載ります。その後、その後、養子縁組や婚姻などするまでは、両親の戸籍の中にいるのですが、養子縁組や婚姻、または死亡してしまうと、除籍となります。その戸籍に、両親も死亡して他の誰もいない時には、その戸籍は除籍謄本となるのです。除籍謄本とは、戸籍謄本と非常に似ていて、用紙的なものもほぼ同じなのですが、性質的に異なる戸籍です。戸籍謄本とは何かについて詳しく説明しているサイトを見つけました。除籍謄本、戸籍謄本取り寄せ、原戸籍による法定相続人の調査から、検認や遺産相続手続きの情報戸籍謄本とは?また、除籍謄本とは?

  • 遺言書の検認や遺産分割調停の申立時の戸籍謄本

    遺言書の検認や遺産分割調停の申立時に必要な戸籍謄本とは、どれだけのものなのでしょうか。家庭裁判所に提出すべき戸籍謄本は、遺産相続時に相続人を確定できるだけの戸籍謄本取り寄せが必要になります。つまり、相続手続きに必要な戸籍謄本と同じ謄本が必要なのです。(参照;戸籍や除籍、原戸籍、相続人の調査、遺産分割協議書、遺産相続手続きの総合サイト)さらに、住所のわかる住民票か、戸籍の附票もある明白な理由から提出書類となっているのです。そのある理由とは、遺言書の検認にしても、遺産分割調停にしても、相続人の全員の住所宛てに家庭裁判所から知らせをするためです。住所がわからなければ、その知らせをすることができないからなのです。遺言書の検認や遺産分割調停の申立時の戸籍謄本

  • 家庭裁判所での相続関連

    前回、庭裁判所での手続きが必要な場合は、住民票か、戸籍の附票が必ず必要となってくることに注意が必要ということですが、では、その家庭裁判所での手続きには、どういったものがあるでしょうか。1つは遺言書の検認の申立です。もう1つは、遺産分割調停の申立です。家庭裁判所での相続関連

  • 銀行預金や不動産などの各相続手続きに戸籍の附票はいる?

    銀行預金や不動産などの各相続手続きには、戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本はかならず提出が必要です。では、戸籍の附票は必要かどうか?本来戸籍の附票というのは、住所を証明する書面で、住民票と同じと考えてよいです。基本的に、相続人の住所を確認するのに必要なのですが、相続人の印鑑証明書に記載されている住所でも、住所を確認できるので、戸籍の附票については提出書面ではありません。ただし、家庭裁判所での手続きが必要な場合は、住民票か、戸籍の附票が必ず必要となってくることに注意すべきです。参考:戸籍謄本の取り寄せ、除籍謄本、改製原戸籍(改正原戸籍)謄本について家庭裁判所での手続きとは、検認手続きがまず1つです。参考:検認(遺言書)や遺産相続手続き、戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍の情報銀行預金や不動産などの各相続手続きに戸籍の附票はいる?

  • 銀行預金や不動産などの各相続手続きにおける必要な戸籍

    遺産が銀行預金の場合は銀行に、不動産の場合は法務局に、株や有価証券の場合は証券会社に、自動車の場合は陸運局に、遺言書の検認の場合は家庭裁判所に、相続放棄の場合も家庭裁判所に、それぞれ戸籍を提出しなければ、遺産相続手続きを完了することはできません。1つでも、戸籍に抜かりがあれば、手続きはストップするのです。では、どんな戸籍がいるのか?必ずいるのは、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍です。あとは、相続人全員の戸籍謄本となっています。参考:戸籍謄本取り寄せ、除籍謄本、原戸籍、相続人の調査、遺産相続手続き参考:遺産相続の手続きに必要な戸籍謄本取り寄せ・除籍謄本・原戸籍、相続人・代襲相続のサイト参考ブログ:除籍謄本や原戸籍、戸籍謄本の取り寄せから相続人の調査、遺産相続手続きまで銀行預金や不動産などの各相続手続きにおける必要な戸籍

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