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  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (不正行為2)

    13 特定監理団体において、第6の1(4)の就労状況の確認を怠る行為14特定監理団体において、第6の1(5)の相談員を配置せず、又は相談への対応を怠る行為15 受入建設企業において、第6の2及び3の特定監理団体への届出を怠る行為16 特定監理団体において、第7の適正監理

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (不正行為1)

    1特定監理団体又は受入建設企業において、受け入れ又は雇用した外国人建設就労者に対して暴行し、脅迫し又は監禁する行為2特定監理団体又は受入建設企業において、受け入れ又は雇用した外国人建設就労者の旅券又は在留カードを取り上げる行為3特定監理団体又は受入建設企業に

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (職種作業)

    別表第1職種 作業さく井 パーカッション式さく井工事作業 ロータリー式さく井工事作業建築板金 ダクト板金作業冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業建具製作

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (附則)

    附 則第1 施行期日1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第4、第5、第12及び第13の規定は、平成27年1月1日から施行する。2 この告示は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。第2 見直し国土交通大臣は、外国人建設就労者受入事業の実

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (報告)

    第13 関係機関に対する報告1 特定監理団体は、次に掲げる場合には、速やかに国土交通省、当該特定監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局及び適正監理推進協議会に報告しなければならない。(1)外国人建設就労者が建設特定活動を終了し、帰国した場合(2)適正監理

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (認定の取消)

    第12 認定の取消1 国土交通大臣は、特定監理団体が次のいずれかに該当する場合には、特定監理団体の認定を取り消すものとする。(1)第4の2の要件を満たさなくなった場合(2)不正の手段により第4の認定を受けたことが判明した場合(3)第4の認定から1月以内に適

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (継続不可能)

    第11 建設特定活動の継続が不可能となった場合の措置第12の認定の取消があった場合のほか、特定監理団体又は受入建設企業に起因する理由により適正監理計画に従った建設特定活動の継続が不可能となった場合において、外国人建設就労者に責がなく、かつ、本人が継続して建

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (帰国)

    第10 帰国旅費の確保その他の帰国担保措置1 受入建設企業は、外国人建設就労者が帰国旅費を支弁できないときは帰国旅費を負担しなければならない。2 特定監理団体は、1の場合において、受入建設企業が帰国旅費を支弁できないときは、当該外国人建設就労者の帰国旅費を負

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (面接)

    第9 外国人建設就労者との面接 1 特定監理団体は、第8の監査を補完するため、必要と認めるときは外国人建設就労者と面接し、建設特定活動の実施状況等を確認するものとする。2 受入建設企業は、1の面接が円滑に実施できるよう協力しなければならない。 詳しくはこちら

  • 外国人建設就労者受入事業に関する告示 (監査及び指示)

    第8 監査及び指示1 特定監理団体は、次に掲げる事項について、少なくとも3月に1回、受入建設企業の所在地に赴いて当該受入建設企業に対し監査を行い、その結果を国土交通省、受入建設企業の所在地を管轄する地方入国管理局及び適正監理推進協議会に報告するものとする。

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企業単独型外国人技能実習制度
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