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社会保険労務士 大澤朝子 ブログ 埼玉県さいたま市 https://blog.goo.ne.jp/6615671

山登りと江戸芸能を愛する女性社労士が、労使トラブル解決、人事・労務問題の現場を本音で語ります。

趣味は登山、歌舞伎鑑賞、歴史小説。 人事・労務問題で活躍する創業20年の社労士です。 社会保険労務士大澤事務所のホームページはこちら http://www2s.biglobe.ne.jp/~oosawa/

社会保険労務士 大澤朝子
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2013/01/15

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  • キャリアアップ助成金を受給しよう!

    ◆知らないからもらっていない?厚生労働省の数ある助成金の中で、「キャリアアップ助成金」の「正社員化コース」は受給できるのに受給していない企業さんが多いように思われます。大変残念です。当所の顧問先さんでは、要件に該当した企業さんは皆さんもらっていますのに……。◆どのような制度ですか?6か月以上継続勤務したパート、アルバイト、派遣労働者の方を正社員に登用し、賃金が3%以上増加した場合が受給できます。また、非正規労働者の方を「賞与又は退職金制度」があり、かつ「昇給」規定がある正社員に登用することも必要です。◆いくらもらえるの?受給額の例は次の通りです。カッコ内は「生産性」が3年前より6%以上上昇した企業さんに適用します。・無期雇用労働者→正社員に!28.5(36)万円・有期雇用労働者→正社員に!57(72)万円・有期...キャリアアップ助成金を受給しよう!

  • 人材派遣業許可申請受付中!

    令和2年の改正で、人材派遣業に進出しようと考えていた方々には若干、手続き面のハードルが高くなったように感じる人もいるかもしれません。しかし、それは杞憂であり、改正内容さえ理解すれば、問題なく許可申請を進めることができます。許可申請のポイントは、以下の二つです。・派遣労働者の教育訓練計画策定・労使協定方式の理解法令により、派遣元は、入社3年目までの派遣労働者について1日8時間労働あたり年1回8時間相当の教育訓練を実施しなければならないとされています。内容は、ビジネスマナー教育から派遣先の業務訓練、関連する能力アップ訓練などが想定されていますが、職種ごとに計画を立てる必要があります。労使協定方式は、「派遣労働者の同一労働同一賃金」にかかわる分野であり、一方で、同職種、同責任等である派遣先労働者と同一の労働条件と...人材派遣業許可申請受付中!

  • 派遣業のマージン率

    <派遣業のマージン率>これから人材派遣業に進出しようと考えている方は、派遣料金と賃金のバランスを熟慮してください。人材派遣業で最も大切なのは、派遣料金と賃金のバランスです。派遣料金とは、派遣先からもらう料金のことで、この料金で派遣労働者の賃金、社会保険料、事務費、固定費、教育訓練費、利益等を賄うことになります。派遣労働者に支払う賃金は最低賃金法の他に、派遣法、世間相場、人材確保など総合勘案して決定します。人材派遣業の大臣許可を取る時には、派遣業計画書に「派遣料金」と「賃金」を明記しなければなりません。これで、派遣元の予定マージン率が分かるのですが、一般的に、マージン率は20%~40%の範囲内がよいとされています。マージン率がこの範囲外であると、料金や賃金に再考の必要があるでしょう。例えば、1日1人8時間労働あた...派遣業のマージン率

  • 令和3年度の事業報告の注意点

    派遣業の人事課にとって、6月は最も忙しい時期・大切な時期といえましょう。派遣業の定期報告たる「事業報告」(様式第11号)の締切日は6月30日。・事業年度1年間における派遣業の各種総括・教育訓練の結果・6月1日現在の派遣労働者数の集計等記載することがたくさんあります。そして、事業報告の結果からマージン率等の結果をホームページ上にに公開することとしている派遣業さんの場合は、この時期、その情報公開の作業も加わります。今年の事業報告での注意点は、労使協定方式を採っている派遣業さんの場合、昨年10月に発出された「局長通達」第1-5により、新型コロナウィルス感染症蔓延の影響により契約件数、売上高、新規契約件数などが継続して低下したため、派遣労働者の雇用維持のため、例外的取扱いとして、「令和2年度の一般賃金」を採用する旨協定...令和3年度の事業報告の注意点

  • 今月も派遣業で大忙し

    派遣業は、2月3月は、一般賃金の「局長通達」による労使協定書の改定など、大忙しの月です。当事務所でも、3月が過ぎ、労使協定書作成の仕事も終わってほっとしているところへ、急いで派遣業許可更新をやって欲しいとの新規のご依頼が舞い込みました。なんでも某会計事務所様から薦められて、当事務所へご連絡をいただいたそうです。弊所では、すでに、複数社様から6月の「事業報告」のご依頼を受けておりますが、この時期、まったく存じ上げない会計事務所様から、そのような「評価」?をいただいているとは、大変有難いお話です。感謝、感謝です。5月は、気分的にもゆったりと時が過ぎていくように感じていたのですが、そのような大事なお話をいただいて、大変気が引き締まる思いです。本日、無事に大臣許可更新申請書を埼玉労働局へ提出しました。明日からは、既存の...今月も派遣業で大忙し

  • 生産指標の判定期間緩和 雇用調整助成金

    雇用調整助成金の支給要件の一つである「生産指標」の判定期間が緩和されました。厚労省リーフレットを見ると5月5日作成となっています。令和2年4月1日から6月30日までの休業については、計画届を提出した月の前月の売上高等と前年同月の売上高等を比較し5%以上低下していれば、雇用調整助成金の一つの要件はクリアーします。その売上高等の判定対象の月は、以下のように判定期間が緩和されました。1、原則計画届を提出した月の前月売上高等と、前年同月(又は前々年同月)の売上高等とを比較して5%以上低下2、1で比較できない場合は計画届を提出した月の前月売上高等と、前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月とを比較して5%以上低下ただし、比較に用いる1か月は、その期間を通して雇用保険被保険者を雇用している雇用保険適用事業所であるこ...生産指標の判定期間緩和雇用調整助成金

  • 変わり過ぎる雇用調整助成金

    5月6日付で、また雇用調整助成金が変わりました。従業員20人以下は、これまでの前年度の労働保険料申告内容から助成額を算出するのではなく、実際に支払った「休業手当」から助成額を算定することになりました。前年度の労働保険料申告書の金額と人数をそのまま入力して、年度末の年間平均所定労働日数を入力するだけですので、数秒で終わりるのですが。。。今回、その数秒を省略することになりました。もっとも、年間平均の所定労働日数の計算は、あらかじめ出しておかないいけない数字ですので、人数が多いと大変かもしれません。ただし、これも、下記の20人以上の事業所の取り扱いと同様にすれば改善できます。従業員20人以上の場合は、年間平均の所定労働日数を「直前の任意の1月」の平均所定労働日数でよいこととなりました。シフト勤務が多い事業所の場合はこ...変わり過ぎる雇用調整助成金

  • 雇用調整助成金に明け暮れて

    今年の3月末までは、派遣元事業者の労使協定書作成に走り回っていたが、月が替わって4月になった途端、雇用調整助成金の大波がどっと押し寄せてきた。息つく暇なしの激変だが、「変化」はいつも突然やってくる。ゴールデンウイークは、主として、雇用調整助成金のFAQ、ガイドブック、支給要領、画像等の読み込みと視聴をしている。考えれば考えるほど、顧客に提案したいアイデアが浮かんでくる。毎日、雇用調整助成金のことしか考えてない、生活になっている。最近、気になる情報が2つほどあった。ひとつは、社会保険労務士が雇用調整助成金の申請を代行し、不正受給があった場合、事業主と連帯責任を負う等の規定が撤廃されたという話だ。そんなことは不正受給とは縁のない、多くのまっとうな社会保険労務士にとっては、まったくどうでもいい話だ。そもそも不正受給の...雇用調整助成金に明け暮れて

  • 雇用調整助成金受給のコツ 時短営業等

    雇用調整助成金で、最も問い合わせが多いのが、新型コロナウィルス感染症による営業自粛のために休業しただけなのに「休業手当を払わなければならないのか?」という質問です。答えは「支払わなければ雇用調整助成金はもらえません」になります。また、店舗などから「時短営業しているだけですがもらえますか」という問い合わせもあります。計画届を出した月の前月の売上額等が同年前月比5%以上低下しており、1時間以上の休業であり、かつ、次のような短時間休業の場合に受給対象となります。・部署、部門、生産ライン、店舗ごとの短時間休業・職種、仕事の種類などの一定のまとまりごとの短時間休業・シフトの種類ごとの短時間休業・その他前記に準ずるような考え方によって行った短時間休業注していただきたいのは、時短営業だけではなく、従業員の勤務時間をしっかり1...雇用調整助成金受給のコツ時短営業等

  • 雇用調整助成金受給のコツ 休業手当の本質

    雇用調整助成金の「休業」に対する助成金においては、「平均賃金の6割以上」の休業手当を支払った場合に、その支払った額の、例えば90%支給するという仕組みであるが、実際には、売上高が低下する前年度の雇用保険被保険者の賃金総額から一人当たりの「日額」相当額を算出し、それに支給率を乗じて支給する仕組みとなっている。ちなみに、平均の「日額」相当額は以下のように計算される。前年度の労働保険料申告書に記載された労働保険料賃金総額のうち、「雇用保険料賃金総額」(高齢免除者含む)を月平均雇用保険被保険者数で割ってその事業所の雇用保険被保険者の平均年収額を出す。更に、前年度末における雇用保険被保険者全員の年間平均所定労働日数で割れば、その事業所の平均「日額」が算出される。雇用調整助成金で使うのは、その平均の日額であり、前年度の労働...雇用調整助成金受給のコツ休業手当の本質

  • 雇用調整助成金受給のコツ 更なる拡充とは

    4月25日、雇用調整助成金受給の支給率について、更なる拡充が発表されました。拡充は、次の2種類になります。拡充①中小企業が解雇等を行わず、平均賃金の60%を超えて休業手当を支給した場合その60%を超える部分について、特例的に10分の10の支給率で助成金を支給する。拡充②ただし、上記①の要件を満たした中小企業については、新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき、都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設については、特例的に、休業手当全体の支給率を10分の10とする。ただし、次のいずれかに該当する手当を支払っていること。1、従業員に対し、100%の休業手当を支払っていること2、平均賃金の60%以上、かつ、上限額8,330円以上の休業手当を支払っていること<注意>ただし、1日8...雇用調整助成金受給のコツ更なる拡充とは

  • 雇用調整助成金受給のコツ 休業とは

    雇用調整助成金では、「休業」とは何かと問われることがあります。<休業とは>雇用調整助成金において、「休業」とは、事業所において所定労働日に労働の意思及び能力があるにもかかわらず、使用者の指示・命令により労働することができない状態をいいます。(雇用調整助成金においては1時間以上労働できない場合も含みます)ですから、次の場合には「休業」とはなりませんから、助成金の対象外となります。この辺のメリハリはしっかりと区別したいものです。・私傷病により休業した・年次有給休暇を取得した・小学校休業等対応助成金の対象となる有給休暇を取得した・介護休業又は育児休業を取得中・休職期間中新型コロナウィルス感染症のために休んだ、というのは、当然に私傷病に該当します。出勤簿にはどのような理由で休んだか、明示しておくべきでしょう。雇用調整助...雇用調整助成金受給のコツ休業とは

  • 雇用調整助成金受給のコツ 様式を使って助成額を算定してみよう

    雇用調整助成金の助成金額は、前年度の労働保険料の申告内容から算出されるため、分かりにくいと言われている。助成額を知って、自社の休業等のスケジュールを決めることは、”出費”と”入金”の実態を計画的に把握し、助成金をより有効に利用する近道だ。<雇用調整助成金(コロナ特例)の受給額を知る>雇用調整助成金の額は、前年度の労働保険料申告書のうち雇用保険被保険者に係る賃金総額、月平均被保険者人数、また、前年度末時点の年間所定労働日数(加重平均)を用いて算定する。実際に、様式特第8号助成額算定書(新型コロナウィルス感染症関係)の用紙に入力しながら進めていくと、その判定基礎期間に係る助成額が分かるようになっている。自社の昨年提出した労働保険料申告書を出してきて、さっそく入力されたい。ここで、注目していただきたいのは、「(5)休...雇用調整助成金受給のコツ様式を使って助成額を算定してみよう

  • 雇用調整助成金受給のコツ 休業手当支給率

    雇用調整助成金の受給のコツ休業手当支給率雇用調整助成金の「休業」の分野では、その事業所の休業手当の「支給率」で、助成金額が決定される。労使で協議決定した休業手当の支給率が、助成金額を左右するのだ。もちろん、支給率が高ければ会社の持ち出し分は増える。低ければ持ち出し分は減る。問題は、雇用調整助成金の日額の頭打ち8330円が見極めのミソだ。事業所で実施する「休業」について「平均賃金の6割以上」支払うことは必須条件だが、休業手当の「支給率」は8割でも10割でも、要は「6割以上」なら助成金の対象となる。休業手当の支給率を労使で協定する前に、支給率をいくらにするか、会社の資金力と雇用調整助成金額も含めて検討することをお勧めする。■助成金シュミレーション<仮定>平均日給額※12,000円、労働者10人が20日休業した(判定...雇用調整助成金受給のコツ休業手当支給率

  • 雇用調整助成金受給のコツ 給与支払

    雇用調整助成金受給のコツ給与支払雇用調整助成金「特例措置」による受給を目指している皆さん。「添付書類の軽減」が施されている同助成金ですが、内実は、しっかりと給与事務をしなければいけません、というお話をします。通常2か月かかっている申請から支給決定までの期間を、今般、「1か月」に短縮すると厚生労働省は言っているようですが、その言葉に甘えてはいけません。各職安等の助成金の担当審査官に分かるように、①「休業」の事実②給与の支払い③労基法等の違反はない時間外労働割増賃金等の正確な支給などの事実を給与支払いの面からしっかりと明らかにして書類を提出しましょう。①「休業」の事実タイムカード又は出勤簿に、使用者の命令による「休業」である旨の表示をしてください。具体的には、出勤簿等の休業(欠勤)の日の欄に「休業」などと表示します...雇用調整助成金受給のコツ給与支払

  • 頼ってください社労士を。雇用調整助成金

    中小企業の社長さん。お困りでしたら、どうぞ雇用調整助成金で社会保険労務士を頼ってください。貴社がコロナ禍で休業を強いられ、雇用調整助成金の申請をお考えなら、是非。雇用調整助成金は、簡単に申請できると宣伝されていますが、そんなことはありません。そもそも労基法の「平均賃金」の出し方から難しいのです。賃金台帳には、実労働時間、時間外労働時間、深夜労働時間、休日労働時間、通常の賃金、コロナ禍で「休業」した時の休業手当、小学校休校保護者助成金の対象となる「休業」した時の休業手当と、分けて表示しなければなりません。、細かい約束事が隠れています。労働者代表も適正に選任してください。現在、管轄の職安は、右も左も分からない人に親切に対応できる余裕が全くありません。せっかくの助成金獲得の機会を逸しないためにも、雇用調整助成金の申請...頼ってください社労士を。雇用調整助成金

  • お急ぎください。派遣業の同一労働同一賃金、労使協定書作成

    派遣業の皆様にとって、悩ましい令和2年4月からの派遣労働者の同一労働同一賃金。当事務所には、去年の秋口から各種派遣業様からご相談・ご依頼が寄せられ、その頃から準備を始められた派遣業様では、だいたい、方針及び労使協定書の内容が固まってまいりました。(当事務所でのこの件での相談顧問+労使協定書の作成等の募集は終了。)しかし、まだ、労使協定書の作成に手を付けていない!或いは知識はあるが、どう手を付けていいのか困っている!という派遣業様がいらっしゃると聞き及んでおります。そこで、今からでも間に合うように、緊急に、労使協定書の作成代行サービスだけをさせていただくことと致しました。料金は、「15万円(税抜)~」(1事業所)。料金の詳細は、職業分類の数、事業所数、特殊事情などを総合勘案して決定させていただきます。労使協定書の...お急ぎください。派遣業の同一労働同一賃金、労使協定書作成

  • 派遣労働者の同一労働同一賃金、ご相談はあと1社様までとさせていただきます。

    派遣労働者の同一労働同一賃金の施行が令和2年4月1日に迫ってきました。現在、当事務所では、以下の内容で、派遣業の皆様のご相談を承っております。どうするか決めかねておられる派遣業様も多いと思いますが、そのような場合には一から制度のご説明をさせていただき、「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」かを決めていただいております。<料金>ご相談料:令和2年3月までの期限を原則として、各月55,000円(税込み)労使協定書の作成、就業規則の変更は別途お見積りほとんどの派遣業様が、相談、労使協定書作成、就業規則変更の全てをご依頼いただいております。ただ、現在、昨年からご相談をお受けしている派遣業様で手いっぱいの状況で、あと、お受けできる派遣業様は、埼玉県の派遣業様に限りまして1社までとさせていただきます。今朝も、新規に、埼...派遣労働者の同一労働同一賃金、ご相談はあと1社様までとさせていただきます。

  • 派遣労働者の同一労働同一賃金(どうする退職金)

    派遣労働者の同一労働同一賃金で揺れ動く派遣業界。前回にも書きましたが、派遣労働者の退職金については、局長通達が示す各制度、メリット・デメリット両方ありますが、ここへきて、局長通達が示した3つの選択肢のうち、(2)「前払い」に注目が集まっています。当初「これはありえないでしょう」と思っていた「前払い退職金」ですが、なんと、前払いを選択する派遣会社さんが多いようです。前払いを選ぶと、・割増賃金の算定基礎になる・社会保険料等のアップにつながる・受け取る本人は税制の優遇制度を受けることはできないなど、デメリットはあるのですが、少しでもいい人材を確保したい派遣会社さんとしては、前払い退職金で「時給をアップ」し、人材を確保した方が得策と考えるようです。確かに、受け取る側としては、例えば3年後の退職金よりも、今の時給アップの...派遣労働者の同一労働同一賃金(どうする退職金)

  • 派遣業の同一労働同一賃金(退職金の前払いの場合)

    派遣労働者の同一労働同一賃金のうち、「局長通知」「3退職金」について■退職金前払いを選択する場合の注意点局長通知の「3退職金」では、次の3つのいずれかを労使で選択することとされている。①退職手当制度を設ける(勤続年数に応じた基準内賃金の支給率等)②退職金の前払い③中退共、確定給付企業年金、確定拠出年金等に加入する①の場合は、別添4(各種統計)を参考に一般労働者の退職金制度と同等以上の退職金制度を設ける。②は、一般基本給・賞与等の6%増しの賃金を毎月支給するいわゆる「前払い退職金」制度。③は公的な企業年金に加入する(掛金の割合は賃金の6%以上とする)。■上記3択の各メリット・デメリット<税法上、割増賃金、社会保険料等>派遣労働者側からみれば、退職時に①又は②を受け取る場合は、退職金として、所得税法上の優遇措置が受...派遣業の同一労働同一賃金(退職金の前払いの場合)

  • 派遣業の同一労働同一賃金(派遣先均等・均衡方式か労使協定方式か)

    令和2年4月1日から、派遣業の同一労働同一賃金が施行される。当事務所では、現在、派遣元事業主さんから「相談」の依頼が殺到している。今後、一つひとつ問題を整理しながら、発信していきたい。■「派遣先均等・均等法式」と「労使協定方式」のどちらを採るか派遣労働者について、派遣元事業主は、基本給、手当、賞与等賃金全般について、派遣先の通常の労働者と実体が同一であれば同一の、違いがあれば違いに応じた支給をしなければならない。これを「派遣先均等・均衡方式」という。今回の派遣法改正の根本的な考え方だ。そのため、派遣元は、派遣先から、その通常の労働者に関する詳細な賃金情報を提供してもらう必要がある。以下の賃金以外の情報も同様だ。イ教育訓練ロ福利厚生施設(更衣室、食堂、休憩室)ハ、休憩、休日、休暇二、安全衛生ホ、災害補償一方、派遣...派遣業の同一労働同一賃金(派遣先均等・均衡方式か労使協定方式か)

  • 労働者派遣事業許可の添付書類

    当事務所に、よく「労働者派遣事業の許可を取りたいのですが、どのような添付書類が必要ですか」というお問い合わせをいただくことがあります。そこで、きょうは、許可申請時の添付書類をご紹介しましょう。企業の実情によっても変わってきますが、最も一般的な法人の例で記載します。1、最新の定款(自分自身で最新の定款を作っておきましょう。)・本店所在地、事業の目的に要注意。・事業の目的の中に「労働者派遣事業」の文字があること。・有限会社の方は最新のものを作っておきましょう。(特例有限会社の定款)2、履歴事項全部証明書(原本)・事業の目的の中に「労働者派遣事業」の文字があること3、登記されている全役員の次のもの・住民票(本籍必須)(個人番号入れない)(原本)・職歴が分かる履歴書(コツがあります)4、派遣元責任者講習受講証明書・派遣...労働者派遣事業許可の添付書類

  • 労働者派遣事業の事業報告で困った

    労働者派遣事業では、毎年定期的に事業報告をすることが義務付けられています。報告すべき様式は次の2種類で、「労働者派遣事業報告書」は、決算月の翌月以後最初の6月30日までに、「労働者派遣事業収支決算書」「関係派遣先派遣割合報告書」は、決算終了後3か月以内に提出します。「労働者派遣事業報告書」には、・売上額・派遣実績・教育訓練実績・キャリアコンサルティング実績・雇用安定措置・労働安全衛生教育実績などを記入しますが、対象となるのは、その会社の事業年度における実績です。報告書を前にして「何をどう書けばいいのか、困った」という方もいらっしゃいますが、次のことに注意して記入すれば、案外容易に記入できる筈です。報告対象期間は、その会社の事業年度期間です。事業年度が5月1日から翌年度の4月30日までの会社は、その期間が報告の対...労働者派遣事業の事業報告で困った

  • 労働判例の講義を受講してきました

    平成31年4月17日。私はJCGの会員ではありませんが、よくここの講座は申し込みます。会場は東京・神保町で、お茶の水駅から歩いて会場へ。途中、若かりし頃通った今はなき大学のあたりを通ります。遠い郊外へ移転した母校の跡地には、びっしりと病院やビルが建ち、今でも変わらぬ付近の古本屋だけが懐かしい。今日は、「社労士であればこの労働判例だけは絶対に押さえておこう」と題して、寺前総合法律事務所の岡崎教行先生のお話でした。私は、この先生の講義は初めてですが、ざっくばらんなお話しぶりで、肩ひじ張らず、とても楽しい?講義でした。どんどん質問をしたくなります。我々社労士は、基本的には使用者側の弁護士の話しかききませんが、岡崎先生も使用者側弁護士で、最近の判例を紐解いて、本音で語ってくださいました。よーし、勉強するぞ――!という気...労働判例の講義を受講してきました

  • ◆週25時間パートから週30時間パートでも22.5万円受給(キャリアアップ助成金の改正)

    今年も4月1日よりキャリアップ助成金の改正があります。お勧めは、パート従業員が所定勤務時間を延長して社会保険の適用となる場合の助成金です(「短時間労働者労働時間延長コース」)。例えば、500人未満の企業で、週所定労働時間25時間のパート従業員が所定労働時間を延長して週30時間に変更になり、社会保険に加入したとします。この場合は、一人当たり22.5(28.4)万円が支給されます。2名だと45(56.8)万円ですね。キャリアアップ助成金は、知らないで受給していない企業さんが多いのが現状です。アルバイト従業員を正社員に転換させたが、受給していない――。上のようなパート従業員の勤務時間を延長して社会保険に加入させた場合も、受給していない――。受給には就業規則の整備など必要要件もありますので、お心当たりのある事業主さんは...◆週25時間パートから週30時間パートでも22.5万円受給(キャリアアップ助成金の改正)

  • ◆平成31年4月から派遣業の「36協定届」で気を付けること

    「働き方改革関連法」で改正になった労基法のうち、「時間外労働の上限規制」は、大企業で平成31年4月1日から始まる。(中小企業は平成32年4月1日から)1、時間外労働の上限規制①月の時間外労働時間の上限は45時間②年の時間外労働時間の上限は360時間③特別条項を定める場合は、月の時間外労働時間の上限は100時間未満※ただし、複数月平均80時間※まで。④特別条項を定める場合は、年の時間外労働時間の上限は720時間⑤建設業、自動車の運転の業務、医師等については、適用を5年間猶予する。⑥研究開発職は、適用を除外する。※休日労働含む2、36協定届の様式が変わった平成31年4月1日から、大企業において時間外労働の上限規制が始まることから、36協定届の様式が変わった。下記は主な様式。①様式第9号一般の適用事業場(特別条項なし...◆平成31年4月から派遣業の「36協定届」で気を付けること

  • ◆年次有給休暇の5日付与義務

    働き方改革法でいくつか改正点がある中で、今年4月1日から始まる年次有給休暇5日の付与義務は、重要課題といえましょう。これまでは、年次有給休暇は、労働者の請求をまって付与するのを原則としていましたが、平成31年4月1日からは、使用者は、年次有給休暇(「年休」)が10日以上ある労働者について、年休の付与日(基準日)から1年以内に5日の年休を必ず取得させなければならなくなりました。これは罰則付きの義務になります。例えば、平成31年4月1日に入社した労働者は、平成31年10月1日に年休10日が付与されます。使用者は、当該付与日(基準日)から翌年の9月30日までの1年間に、必ず5日年休を付与する必要があります。労働者の側から自主的に年5日以上取得した場合はそれでいいのですが、もし労働者が取得する年休が5日未満ですと、使用...◆年次有給休暇の5日付与義務

  • ◆年金記録原簿の正確さよりマイナンバー?

    今日は、基礎年金番号の大切さをお話しましょう。公的年金では、年金加入日や加入期間、保険料の納付状況などが「年金原簿」に記録されています。この年金原簿は、将来、私たちが年金を受給するときの根拠となる記録です。そのため、国(厚生労働大臣)は、年金原簿を記録しなければなりません(国年法14条、厚年法28条)。年金原簿には、どのようなことが書かれているのでしょうか。■年金原簿に記録されている内容<厚生年金保険>(法28条、法施行規則89条)1、氏名2、資格の取得及び喪失の年月日3、標準報酬月額及び標準賞与額4、基礎年金番号5、生年月日、住所3、被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別4、勤務先名称5、基金加入員である時の基金の名称6、保険給付に関する事項<国民年金>(法14条、法施行規則15条)1、氏名、性別...◆年金記録原簿の正確さよりマイナンバー?

  • みなし労働時間制労働者まで労働時間把握?働き方改革実務の矛盾

    働き方改革関連では、平成31年4月1日から、高度プロヘッショナル以外のすべての労働者について、1か月単位で労働時間を把握しなければならなくなります(労働安全衛生法66条の8)。かつ、月の時間外労働及び休日労働の合計時間数が80時間を超える労働者に、労働時間に関する情報を通知しなければならなくなります(労働安全衛生法施行規則52条の2第3項)。対象労働者は高プロ以外の「全ての労働者」ですから、・管理監督者・事業場外のみなし労働時間制の適用を受ける労働者・裁量労働制(専門業務型、企画調査型)の適用を受ける労働者・派遣労働者・海外派遣された労働者(短期海外出張労働者に限る)(基発1228第16号(H30.12.28))も当然に対象となります。ここで特に企業を悩ましているのが、「そもそも事業場外のみなし労働時間制の労働...みなし労働時間制労働者まで労働時間把握?働き方改革実務の矛盾

  • ◆労働者派遣事業の有効期間の更新

    労働者派遣事業に有効期間はあるのだろうか。労働者派遣事業では、初めて許可を得てからは3年、その後は5年ごとに有効期間を更新しなければならないことになっている。更新する場合も、許可に準じた審査がある。◆有効期間の更新で気を付けたいこと有効期間の更新は、許可申請と同じくらいの手間暇がかかる。更新にあたっては、特に、以下の点には気を付けなければならない。①直近の決算書は、「資産要件」をクリアーしているか。②新規派遣先・新規職種への派遣等があった場合、教育訓練の策定は済んでいるか。③派遣元責任者の異動はないか。④派遣元責任者の配置は適切であるか(100人に1人以上等)。⑤派遣元責任者講習受講証明書は「3年以内」のものか。⑥派遣スタッフ就業規則や契約書の内容が平成27年9月以降の改正内容に沿ったものになっているか。⑦雇用...◆労働者派遣事業の有効期間の更新

  • ◆キャリアアップ助成金はこう使え

    このところ、助成金がらみの「電話営業」やインターネットでの宣伝活動が盛んですが、原則として、厚生労働省の助成金は、法令により、社会保険労務士以外の者は行うことができませんから注意してください。中には、詐欺まがいの「売り文句」で「何百万円受給できる」と大宣伝して、それを本気する事業主さんもいて、大変困っています。◆利用価値高いキャリアアップ助成金きょうは、助成金人気第1位のキャリアアップ助成金のお話です。皆さんのところで、例えば、こんな事例はありませんか?(1)パートから正社員になった(2)有期雇用から正社員になった(3)有期雇用から無期雇用になった(4)同一労働同一賃金だから、非正規にも、正社員と同じ手当を支払うことにした(5)勤務時間の短いパートが5時間以上勤務を増やして、社会保険に加入した(6)500人以下...◆キャリアアップ助成金はこう使え

  • ◆キャリアアップ助成金と派遣業の申請

    当事務所では、キャリアアップ助成金の申請が、一昨年あたりからうなぎ上りで増えています。中でも、最近増えているのが、派遣業さんからのご依頼です。労働契約法18条「5年で無期雇用転換」が始まっています。ここへきて、キャリアアップ助成金の改正が追随し、「有期」から「無期」へ転換する場合は、以下の要件が追加されています。1、雇用期間3年以内の者に限る2、賃金が5%以上アップすることさて、有期雇用を無期雇用に転換する場合は、就業規則の改正が必要です。非正規労働者の有期雇用と無期雇用を規定する場合、一つの就業規則にまとめて規定しても結構ですが(かなり煩雑になります)、有期雇用と無期雇用は、2冊に分断するのが最良の方法でしょう。理由は、定年の定め、最終契約の定め、労働契約法無期転換権、キャリアアップ助成金用の無期転換規定など...◆キャリアアップ助成金と派遣業の申請

  • ◆派遣業許可更新、派遣業新規許可など目白押し

    最近の傾向として、労働者派遣事業様からのお問い合わせが、大変多くなっています。先日も、埼玉管内のとある派遣業様の「許可更新」を受注・終了させていただきました。労働者派遣事業では、埼玉管内で新規に許可を取りたい企業様からご相談がきております。なんとか、お早目に処理して差し上げたいと思っております。派遣業で、「埼玉管内なら大澤事務所へ……」と言ってくださるお客様もおりまして嬉しい限りです。派遣業さんは、私も得意とする業種ですので、案件が増えるのは大変嬉しいことですが、最近、仕事が途切れることがありませんので、本当に、忙しい思いをしております。さて、その他の当事務所の受注状況を見てみますと、今月は、就業規則作成が5本ほどきております。1、社内のルールを決めて、各就業場所にちらばっている従業員の管理を徹底したい(某業種...◆派遣業許可更新、派遣業新規許可など目白押し

  • ◆労働者派遣事業の情報提供とは

    <労働者派遣事業に係る事業所ごとの情報提供について>労働者派遣法第23条第5項の規定により、労働者派遣事業の派遣元は、次の通り情報を公表しなければなりません。これは、派遣事業の規模の大小などによって免れるものではありませんので注意が必要です。今年も6月1日から「事業報告」の提出が始まります。この機会に、自社の適切な情報の提供についてチェックしましょう。■派遣法23条5項派遣元事業主は、事業所ごとに、当該事業に係る次の事項に関し、情報の提供を行わなければならない。①派遣労働者の数②労働者派遣の役務の提供を受けた者(派遣先)の数③派遣料金の平均額、派遣労働者の賃金の平均額、労働者派遣事業事業に係るマージン率④教育訓練に関する事項⑤その他関係者に知らせることが適当な事項■派遣法施行規則18条の2派遣法23条5項に規定...◆労働者派遣事業の情報提供とは

  • ◆雇用保険手続にマイナンバーを記載しないと加入できません

    ■はじめに戦後、わが国が着々と創り上げてきた社会保障制度。日本の社会保障制度は、憲法25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」「国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」を具現化したものと言われている。社会保障制度のうち、医療・年金・労災・失業の4分野は広義の意味で「社会保険制度」に属し、健康保険法、厚生年金保険法等、労働者災害補償保険法、雇用保険法などの法律に基づいて運営されている。しかし、今後はこうした社会保険分野に、国民背番号であるマイナンバー管理の浸食が進み、保険制度への加入手続き等において「マイナンバーを書かない人は社会保障の恩恵を受けられない」かもしれない。■雇用保険の加入手続き等でマイナンバーを書かないと加入で...◆雇用保険手続にマイナンバーを記載しないと加入できません

  • ◆正しい社会保険料の控除の仕方

    平成30年3月分から協会けんぽの健康保険料(介護保険料含む)の料率が改正になりました。(組合健保さんは、変更のあるところ、ないところ色々あると思います。)雇用保険料率は、平成30年度は変更はありません。さて、毎年この時期になると、社会保険料等の控除の仕方がよく分からない、と言われます。3月から変更?、4月から変更?と、控除の時期に迷われるようです。3月分の保険料は翌月に支払われる給与から控除しますから、新健康保険料は4月に支払われる給与から控除します。きょうは、社会保険料の原則的な控除の仕方をご説明しましょう。■社会保険料の控除の仕方社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)は月を単位として徴収され、その月分は翌月末日に徴収するとされています。従って、従業員からの社会保険料は、当月分を翌月に支払われる...◆正しい社会保険料の控除の仕方

  • ◆50歳以上を無期雇用転換して助成金

    有期雇用契約から無期雇用契約へ転換して受給できる助成金といえば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を思い浮かべる方も多いでしょう。しかし、有期雇用契約から無期雇用契約へ転換する場合は、基本給の5%以上アップなどの要件を満たさなければなりません。来年度からは、有期雇用契約から正社員へ転換する場合も基本給の5%以上アップが求められるようです。似たような助成金に「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」という助成金があります。これは、有期雇用契約から無期雇用契約へ転換する場合に、その転換日において、50歳以上定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すると受給できる助成金です。キャリアアップ助成金のように基本給の5%以上アップという要件はありません。その代わり、次のような雇用管理措置を一つ以...◆50歳以上を無期雇用転換して助成金

  • 今月の受注状況について

    今月に入り幣事務所の受注状況は、下記の通りです。ご予約・お問い合わせの参考にしてください。◆今月の受注状況・労働契約法18条の無期転換ルールに係る労使協定書作成1社様・就業規則全面見直し・改正(正社員、限定正社員、パート、育児介護規程等)2社様・助成金の申請(特定求職者雇用開発助成金)1社様・特定労働者派遣事業の許可への切り替え1社様今月は、もう手一杯というところですが、就業規則改正以外でしたら、あと2件くらいはお受け出来そうです。特に、特定労働者派遣事業の切り替えがまだお済でないお客様は、ご予約をお急ぎください。現在、1社様からお問い合わせをいただいております。5月以降は、定例業務が山積していますので、新規ご注文をお受けできるかどうか分かりません。念のため、お電話してみてください。幣事務所048-661-56...今月の受注状況について

  • ◆求人募集時に「労働条件明示」「年齢制限」等一層厳しく

    平成29年3月31日職業安定法の一部を改正する法律の成立により、平成30年1月1日から、企業の求人・採用活動のルールに大きな改正がありました。人事・採用担当者の方は下記の点に留意し、気を引き締めていきましょう。そして、よりよい人材を採用してください。■求人・募集時の労働条件の明示労働者を募集しようとする企業は、募集や求人の際に、「労働条件」を「書面」の交付により求職者に明示しなければならないとされています。最低限明示しなければならない労働条件等(赤字が改正点)は以下の通り。①業務内容②契約期間③試用期間ある場合はその期間④就業の場所⑤就業時間、休憩時間、休日、時間外労働の有無とその時間⑥裁量労働制に関する事項⑦賃金、固定残業代を採用している場合は金額と時間外労働等の時間⑧社会保険の加入の種類⑨募集者の名称又は所...◆求人募集時に「労働条件明示」「年齢制限」等一層厳しく

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