59歳被害者について、賃金センサスを基準に前年収入を大幅に上回る逸失利益が認定された事例(交通事故)
交通事故で後遺障害が残った場合、労働能力喪失割合に応じて逸失利益の賠償がなされることがあります。その際、30歳以上の者については前年度収入をもとに計算がされるのが通常です。ところが、福井地裁平成25年12月27日判決は、59歳の被害者(土木作業員)について、前年収入である11ケ月251万円余によらず、賃金センサスによる490万円余を基準として逸失利益を算定しています。同判決は以下のとおり述べます。原告は,重機オペレータの資格を有していることからすると,前記年収を逸失利益算定の基礎収入とするのは相当ではなく,平成16年度賃金センサス高校卒男子労働者の平均賃金である490万1300円を基礎収入として逸失利益を算定するのが相当である。ここでは、重機オペレーターの資格を有していることのみが取り上げられており、それにも関...59歳被害者について、賃金センサスを基準に前年収入を大幅に上回る逸失利益が認定された事例(交通事故)
2019/02/01 17:24