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熊本県熊本市で司法書士をしています https://kumamotoshoshi.blog.ss-blog.jp/

司法書士が、主に相続・遺言で知っておいた方がいい情報を分かりやすく書いています。

司法書士の北田が書く相続・遺言情報サイトです。現在、熊本市東区月出で司法書士事務所をやっています。依頼者の方の納得に重点を置いた相談と行動を心がけています。 このブログで司法書士や相続・遺言のことをもっと知ってもらえると幸いです。 事務所HP http://www.kitada-office.com/

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2012/10/06

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  • 相続登記の義務化が始まりました。

    相続登記の義務化が始まりました。

    令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。 ただし、今日相続登記ができていないからといって、過料(罰金のようなもの)となるわけではありません。 実際は3年以内という期限があります。 そのため、実際過料にかかるのは令和9年4月以降ということになります。 しかし、3年はあっという間です。。。 相続登記をするには、相続人同士で話し合いが必要なことも多いです。 例えば、令和9年の3月に慌てて相続登記をやろうとしても話し合いが難しいこともあります。 また、相続登記の手続きは、戸籍等の収集で1ヶ月以上の時間がかかることも多いです。 3年の期限ギリギリになると、3年の期間に間に合わなくなる可能性もあります。 以上の理由からも、3年の期限があるとはいえ、早めに相続登記の手続きに取り掛かることをお勧めします。 リンク ..

  • たくさんの相続人がいる・・・

    たくさんの相続人がいる・・・

    令和6年4月から相続登記の義務化が始まります。 そのため、これから“相続登記をしなければ”と思う方も多いのではないでしょうか。 しかし、登記するのは、長い間相続登記をしていなかった土地・建物です。 相続人は何人いるでしょうか? 相続の手続きで、もっとも大変なのは相続人間の調整です。 特に大人数となれば、なおさらです。 すべての人と普段から連絡をとっていれば別ですが、一般的には疎遠のことが多いです。 そうなれば、“初めまして”に近い状態で相続の話をすることになります。 そういった場合は、慎重に少しずつお話を進めていったほうがいいと思います。 あわてて印鑑などをお願いされると、余計に怪しまれることもあるからです・・・ また、失礼だと思われることもあります。 こういった感情を持たれると、印鑑をもらうことが非常に難し..

  • 相続の相談をする人

    相続の相談をする人

    相続で難しいのが、相談する人が分からないことです。 相続が発生した。 手続きのことを誰に聞けばいいのか・・・ 弁護士? 司法書士? 行政書士? 税理士? 社会保険労務士? 金融機関? 年金事務局? 市町村役場の職員? 法務局、裁判所? いろいろ考えられますね。 そして、亡くなられた方の状況により、上記の人全員に相談する可能性があります。 つまり、窓口は一つではないということです。 だから、難しい。 簡単では“ない”という印象になるんだと思います。 逆に言えば、誰に相談されても大丈夫です。 そして、そこで「〜〜〜については、どこで聞けばいいですか?」と質問されてもいいかもしれません。 すると、だいたい専門家を教えてくれるのではないかと思います。 私も、そのような対応をさせていただいています。 迷った時は、と..

  • 相続人の話し合い(遺産分割協議)のきっかけの作り方

    相続人の話し合い(遺産分割協議)のきっかけの作り方

    相続で最も大変なのは、相続人同士で話し合うことではないでしょうか。 普段はお金の話をする機会のない家族と相続の話をする。 相続人とはいえ、別の世帯です。 なかなか考え方もわからない。 そのような状況で、話をすることは本当に大変です。 しかし、話し合わないと次に進めないのも事実。 何をするにしても、相続人全員の印鑑が必要と言われると思います。 銀行、証券会社、土地の名義変更・・・ 結局、相続人全員と話し合う必要があります。 そのためどこかで、誰かが言い出す必要があります。 その役を誰が担うのか。 難しい問題です。。。。 話をすると、よからぬ推測(相続財産を欲しがっている等)と思われてしまう可能性があるからです。 そのため、話をされる場合は軽めの話題からがいいかもしれません。 ..

  • 相続放棄の判断する時間がないときは、延長する

    相続放棄の判断する時間がないときは、延長する

    相続放棄は原則3ヶ月以内の申立てが必要です。 しかし、どうしても決めきれないこともあります。 借金があるかどうかを確認したいが、時間がない。 期限が迫っているのに、借金があるかわからない。 そのようなこともあります。 その場合は、相続放棄の判断をする“期間を延ばす”ことができます。 通常は3ヶ月延ばせます。 判断が難しい場合は、期限が迫っても、落ち着いて延期の申立てをしましょう。 なお、延期の申し立ても3ヶ月以内の申立てが必要です。 ご注意ください。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 質問・ご意見・お問い合わせはこちらから..

  • 遺言書作成のきっかけ

    遺言書作成のきっかけ

    遺言書を作成される人が増えています。 そのきっかけは様々です。 ・相続争いについて聞いた ・相続登記の義務化 ・妻や子どもに言われて ・仕事を定年で辞めた ・専門家から勧められて ・テレビや雑誌などの特集を見て ・なんとなく・・・ いろいろなきっかけがありますね。 当事務所にも遺言書の相談をいただきますが、本当に様々です。 しかし、作って後悔することは少ないと思います。 やはり少し肩の荷が降りるような、すっきりしたという感想が多いです。 遺言書を作るタイミングを考えられてもいいかもしれません。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜..

  • 相続登記は自分でできるのか。

    相続登記は自分でできるのか。

    相続登記は自分ですることができます。 つまり、必ずしも専門家(司法書士)に依頼する必要はありません。 ご自身で行うことができる場合は、ご自身でされてもいいと思います。 費用的にも負担が少なくなります。 しかし、ご自身で行う場合は手間がかかります。 戸籍の取得や協議書の作成。 登記の申請書の提出など。 相続登記はいろいろな書面を提出することで、行うことができる登記です。 そのため、相続登記をするには、市町村役場や法務局などいろいろなところに行く必要があります。 また、作成する書類もたくさんあります。 もちろん、ネットなどで勉強されるものも、一つの方法です。 時間をかければ、登記することはできると思います。 ただ、時間をかけたくない。 自分でするには面倒。 そのように感じられた場合は、専門家(司法書士)..

  • 子供でなくても、相続放棄をしなければならないこともある

    子供でなくても、相続放棄をしなければならないこともある

    相続放棄は相続人が行うものです。 一般的に、亡くなった人に子供がいれば、その子供が相続人になります。 そのため、子供は親の借金などがあれば、相続放棄をすることになります。 しかし、それだけで相続関係が終わるわけではありません。 子供が相続放棄すると、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟が相続人になります。 そのため、子供が相続放棄して、終わり。 というわけではなく、次に相続人になる人が出てくる。 そして、その方達も相続しないのでしたら、相続放棄をしなければいけません。 「子供が相続放棄したから安心」ではなく、次に相続人になる人がいる。 ご注意ください。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜..

  • ”相続放棄するかどうか“が決まるまでは何もしない

    ”相続放棄するかどうか“が決まるまでは何もしない

    相続放棄をしようかな? そう迷っている方もいらっしゃると思います。 そのような方は、決して何もしないことをお勧めします。 (葬儀、納骨や相続人・財産調査などは別です) 例えば、税金や借金の支払い、マンションの解約、預貯金の解約など。 基本的には葬儀や相続人や財産調査などを除いては、何もされないほうがお勧めです。 もし、現金や預貯金などに触る場合は、専門家などに相談されたほうがいいかもしれません。 万が一、なにか手続きをすることによって、相続放棄ができなくなったら大変です。 相続放棄は、すべての相続財産を相続しない手続きです。 なので、一部でも相続されていると、相続放棄が認められない可能性があります。 そのため、なにか特別なことをされる場合は慎重にされてください。 専門家に相談されることも大切だと思いま..

  • 相続人が亡くなっていたら

    相続人が亡くなっていたら

    相続の手続きをしよう。 そう思い、相続人を調べたら相続人の一人が亡くなっていた。 その場合の相続権はどうなるんだろう? 相続権は消えてしまうんだろうか? そうお考えの方もいらっしゃるでしょう。 しかし、実際は「相続をするはずだった人の相続人」が相続することになります。 それは、お子さんだったり、配偶者だったりします。 誰が相続人になるのかは、戸籍などで詳しく調べてみないと、 はっきりしたことは言えない部分です。 しかし、相続人が亡くなった場合でも、その亡くなった人の相続人が相続する。 そのことをご理解いただければ、驚かれることなく、冷静に進めていけるのではないかと思います。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_..

  • 相続登記の義務化の注意点

    相続登記の義務化の注意点

    相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。 そのため、早めの準備が必要です。 令和6年時点で、亡くなられている方が名義人の場合、 令和9年までに相続登記などをしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。 つまり、令和6年以降に亡くなられた方のみに適用があるわけではありません。 令和6年までに亡くなられた方の相続人にも適用がありますのでご注意ください。 相続登記は時間がかかるものです。 そのため、余裕を持って準備をされることをお勧めします。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお..

  • 遺言書には理由を書きましょう。

    遺言書には理由を書きましょう。

    遺言書は、財産の分け方を書くもの。 しかし、その理由を書く人は少ないです。 遺言書には、結論のみを書く。 誰に何を渡すという内容のみ。 確かに、それで十分な場合もあるでしょう。 しかし、できれば理由を書くことをお勧めします。 理由を書くことで、 相続人間の納得度合いに差が出る からです。 なぜ、そんな遺言書を残したのか・・・ その気持ちが、相続人間の争い(遺言書の真偽や遺留分)などにつながることもあります。 だからこそ、私が遺言書を書いたのは、こういった理由があったからだ。 それが分かるだけでも、大きいことだと思います。 遺言書を使うのは、遺言を書かれた方が亡くなってから。 詳しい事情を聞くことはできません。 だからこそ、理由を書くことをお勧めします。 リンク ..

  • 相続による予想は「押しつけ」と受け取られてしまう

    相続による予想は「押しつけ」と受け取られてしまう

    相続の話し合いは非常に繊細なものです。 ちょっとした言動で、印鑑をもらえるかどうかが変わる。 それは珍しいことではありません. よく、 「弟は相続財産は要らないというはずだ」 「姉は昔相続しないと言っていた」 そんな考えのもと、相続について話をしてしまう方もいます。 しかし、その考え方は危険です。 ご兄弟は違う考え方を持っているかもしれません。 その当時と考え方が変わっている可能性もあります。 “相手がいらない“はずだという思い込みを持ったまま話をしてしまうと、 「勝手にいらないと決めつけられた」 「無理やり印鑑を押させようとしている」 などと相手方には取られてしまう可能性があります。 そうなると、相続の話し合いは厳しくなることも多いです。 相手がどう思っているかの予想は慎..

  • 相続登記の義務化を「相続の話し合い」に利用する。

    相続登記の義務化を「相続の話し合い」に利用する。

    相続登記の義務化が来年令和6年4月から始まります。 始まるまで、約一年です。 相続登記の義務化は、もちろん相続登記の促進を目的としたものです。 しかし、相続の当事者としては別の利用方法があります。 それは、相続登記の義務化により、家族で相続の話をしやすくなるということです。 誰でも損をするのは嫌なもの。 相続登記をしないことで、罰金のようなもの(厳密には過料)を取られるのは避けたい。 そういった状況で、 「相続登記の義務化が始まるんだってね」 「相続しないと罰金がかかるってね」 などといった会話はしやすくなるのではないでしょうか。 何もない状況で、相続の話をすることは抵抗がある人も多いと思います。 ぜひ、この相続登記の義務化を利用して、相続の話し合いのきっかけを作ってくだ..

  • お父さんが言っていたは証拠にならない。

    お父さんが言っていたは証拠にならない。

    相続の話し合いでは、いろいろな話が出てくることがあります。 その中で、よくあるのは、 「お父さんは、あそこの土地は私に相続させると言っていた」 です。 なるほど。 確かに、お父様はそう言ったかもしれません。 しかし、それは証拠になりません。 他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。 それは、お父様がどのような意味で言ったのか。 最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。 そういったことの確証が取れないからです。 もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、 「遺言書を書いてもらう」しかありません。 遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。 もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、 遺言..

  • 良くも悪くも推測しない

    良くも悪くも推測しない

    兄弟のことを考えて、みんなが納得のいくものにしてあげよう。 そんな考え方をお持ちの方がいらっしゃいます。 優しいですね。 頼りになる方なのでしょう。 しかし、相続の時はご注意を。 兄弟の方は、そこまで望んでいないかもしれません。 全然いらないよ。 厳密には、相続する金額が少ないかもしれない。 ただ、それでもいいよ。 そんなふうに思われる方はいらっしゃいます。 だからこそ、ご確認をされてみてください。 しっかり確認することが大切です。 良かれと思ってやったことが無意味だった。 逆に、不満を生んでしまった・・・ そんなこともありますので、ご注意ください。 リンク ブログ 相続の話し合いで「だろう」は禁物 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです..

  • 家を相続するということは、その管理や義務も引き継ぐということ。

    家を相続するということは、その管理や義務も引き継ぐということ。

    家を相続する。 一言ですね。。。 しかし、実際家を相続することはプラスばかりではありません。 家を相続すれば、負担が伴います。 家には、管理が必要です。 また、税金も発生します。 状況によっては、ご近所付き合いも必要かもしれません。 家を引き継げばプラスだけ。 そういう状況ではありません。 だからこそ、家を相続することが本当に自分の得になるのか。 自分(の家族)の利益になるのか。 そのことを慎重に考えるべきだと思います。 簡単に相続してしまって、後から後悔する。 そんなことがないように気をつけなければなりません。 参考にしていただけると幸いです。 リンク ブログ 法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか? ランキング参加しています。 ↓押してい..

  • 遺言書作成のための第一歩

    遺言書作成のための第一歩

    遺言書を作成するために必要な第一歩。 それは、財産の整理です。 そもそも、自分の財産を把握せずに誰に相続させるかを決めることは難しいからです。 もちろん、 「長男に全部相続させる」 という遺言書であれば、それほど気にすることはないかもしれません。 しかし、長男の方からすると、どんな財産があるのかを知りたいと思うこともあるでしょう。 また、すべてを渡すにしろ、どのくらい渡すことになるのか。 さらには、遺留分(相続人が請求すれば最低限もらえる財産。他の相続人が請求する可能性もあるため)の計算をしておいた方がいいことも多いです。 それらの理由により、ある程度財産を把握することが必要です。 意外に自分でも気づかない財産があるものです。 それを遺言書作成の参考にする。 相続人同士のバランスを考える。 ..

  • 遺産分割協議書には実印が必要です。

    遺産分割協議書には実印が必要です。

    遺産分割協議書には実印が必要です。 そもそも遺産分割協議書はなぜ必要なのか? それは、後からのトラブル防止でもあり、第三者に協議の内容を認めてもらうためです。 第三者とは、銀行、法務局、裁判所などのことです。 後から遺産分割協議と異なる主張があった場合でも、 遺産分割協議書があるからこそ、全員の話し合いが終わっていることを証明できます。 そのため、原則相続人全員が遺産分割協議書には実印を押印していただく必要があります。 また、印鑑証明書も必須です。 仮に、法務局や銀行などに提出することはなくても、実印と印鑑証明書により、 遺産分割協議書が確かなものだと証明することが容易になるはずです。 そのため、どんな状況であっても、遺産分割協議書には実印を押してもらいましょう。 なお、登記(法務局)では、原..

  • 終活 いらない口座は解約しよう

    終活 いらない口座は解約しよう

    終活。 残される者のために何をすべきか。 いろいろできることがあります。 その中で、もっとも簡単にできるのが、口座の解約ではないでしょうか。 亡くなったほとんどの方は通帳をお持ちです。 そして、通帳口座の解約は、ほとんどの相続人が行っている手続きだと思います。 しかし、意外とその手続きが大変です・・・ 金融機関、それぞれで手続きをしなければなりません。 もちろん担当者もその金融機関によって、違います。 必要な書類も異なることがあります。 一つ一つの金融機関で手続きをするとなると、ほんとうに大変なんです。 そのため、今使っていない口座。 使う必要のない口座に関しては、解約をしてはいかがでしょうか。 相続人の方の負担はかなり軽減されるはずです。 もし、可能でしたら、定期預金を普通預金にすることも検討..

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