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熊本県熊本市で司法書士をしています https://kumamotoshoshi.blog.ss-blog.jp/

司法書士が、主に相続・遺言で知っておいた方がいい情報を分かりやすく書いています。

司法書士の北田が書く相続・遺言情報サイトです。現在、熊本市東区月出で司法書士事務所をやっています。依頼者の方の納得に重点を置いた相談と行動を心がけています。 このブログで司法書士や相続・遺言のことをもっと知ってもらえると幸いです。 事務所HP http://www.kitada-office.com/

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2012/10/06

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  • 相続登記の義務化が始まりました。

    令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。 ただし、今日相続登記ができていないからといって、過料(罰金のようなもの)となるわけではありません。 実際は3年以内という期限があります。 そのため、実際過料にかかるのは令和9年4月以降ということになります。 しかし、3年はあっという間です。。。 相続登記をするには、相続人同士で話し合いが必要なことも多いです。 例えば、令和9年の3月に慌てて相続登記をやろうとしても話し合いが難しいこともあります。 また、相続登記の手続きは、戸籍等の収集で1ヶ月以上の時間がかかることも多いです。 3年の期限ギリギリになると、3年の期間に間に合わなくなる可能性もあります。 以上の理由からも、3年の期限があるとはいえ、早めに相続登記の手続きに取り掛かることをお勧めします。 リンク ..

  • たくさんの相続人がいる・・・

    令和6年4月から相続登記の義務化が始まります。 そのため、これから“相続登記をしなければ”と思う方も多いのではないでしょうか。 しかし、登記するのは、長い間相続登記をしていなかった土地・建物です。 相続人は何人いるでしょうか? 相続の手続きで、もっとも大変なのは相続人間の調整です。 特に大人数となれば、なおさらです。 すべての人と普段から連絡をとっていれば別ですが、一般的には疎遠のことが多いです。 そうなれば、“初めまして”に近い状態で相続の話をすることになります。 そういった場合は、慎重に少しずつお話を進めていったほうがいいと思います。 あわてて印鑑などをお願いされると、余計に怪しまれることもあるからです・・・ また、失礼だと思われることもあります。 こういった感情を持たれると、印鑑をもらうことが非常に難し..

  • 相続の相談をする人

    相続で難しいのが、相談する人が分からないことです。 相続が発生した。 手続きのことを誰に聞けばいいのか・・・ 弁護士? 司法書士? 行政書士? 税理士? 社会保険労務士? 金融機関? 年金事務局? 市町村役場の職員? 法務局、裁判所? いろいろ考えられますね。 そして、亡くなられた方の状況により、上記の人全員に相談する可能性があります。 つまり、窓口は一つではないということです。 だから、難しい。 簡単では“ない”という印象になるんだと思います。 逆に言えば、誰に相談されても大丈夫です。 そして、そこで「〜〜〜については、どこで聞けばいいですか?」と質問されてもいいかもしれません。 すると、だいたい専門家を教えてくれるのではないかと思います。 私も、そのような対応をさせていただいています。 迷った時は、と..

  • 相続人の話し合い(遺産分割協議)のきっかけの作り方

    相続で最も大変なのは、相続人同士で話し合うことではないでしょうか。 普段はお金の話をする機会のない家族と相続の話をする。 相続人とはいえ、別の世帯です。 なかなか考え方もわからない。 そのような状況で、話をすることは本当に大変です。 しかし、話し合わないと次に進めないのも事実。 何をするにしても、相続人全員の印鑑が必要と言われると思います。 銀行、証券会社、土地の名義変更・・・ 結局、相続人全員と話し合う必要があります。 そのためどこかで、誰かが言い出す必要があります。 その役を誰が担うのか。 難しい問題です。。。。 話をすると、よからぬ推測(相続財産を欲しがっている等)と思われてしまう可能性があるからです。 そのため、話をされる場合は軽めの話題からがいいかもしれません。 ..

  • 相続放棄の判断する時間がないときは、延長する

    相続放棄は原則3ヶ月以内の申立てが必要です。 しかし、どうしても決めきれないこともあります。 借金があるかどうかを確認したいが、時間がない。 期限が迫っているのに、借金があるかわからない。 そのようなこともあります。 その場合は、相続放棄の判断をする“期間を延ばす”ことができます。 通常は3ヶ月延ばせます。 判断が難しい場合は、期限が迫っても、落ち着いて延期の申立てをしましょう。 なお、延期の申し立ても3ヶ月以内の申立てが必要です。 ご注意ください。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 質問・ご意見・お問い合わせはこちらから..

  • 遺言書作成のきっかけ

    遺言書を作成される人が増えています。 そのきっかけは様々です。 ・相続争いについて聞いた ・相続登記の義務化 ・妻や子どもに言われて ・仕事を定年で辞めた ・専門家から勧められて ・テレビや雑誌などの特集を見て ・なんとなく・・・ いろいろなきっかけがありますね。 当事務所にも遺言書の相談をいただきますが、本当に様々です。 しかし、作って後悔することは少ないと思います。 やはり少し肩の荷が降りるような、すっきりしたという感想が多いです。 遺言書を作るタイミングを考えられてもいいかもしれません。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜..

  • 相続登記は自分でできるのか。

    相続登記は自分ですることができます。 つまり、必ずしも専門家(司法書士)に依頼する必要はありません。 ご自身で行うことができる場合は、ご自身でされてもいいと思います。 費用的にも負担が少なくなります。 しかし、ご自身で行う場合は手間がかかります。 戸籍の取得や協議書の作成。 登記の申請書の提出など。 相続登記はいろいろな書面を提出することで、行うことができる登記です。 そのため、相続登記をするには、市町村役場や法務局などいろいろなところに行く必要があります。 また、作成する書類もたくさんあります。 もちろん、ネットなどで勉強されるものも、一つの方法です。 時間をかければ、登記することはできると思います。 ただ、時間をかけたくない。 自分でするには面倒。 そのように感じられた場合は、専門家(司法書士)..

  • 子供でなくても、相続放棄をしなければならないこともある

    相続放棄は相続人が行うものです。 一般的に、亡くなった人に子供がいれば、その子供が相続人になります。 そのため、子供は親の借金などがあれば、相続放棄をすることになります。 しかし、それだけで相続関係が終わるわけではありません。 子供が相続放棄すると、亡くなった人の親、親がいなければ兄弟が相続人になります。 そのため、子供が相続放棄して、終わり。 というわけではなく、次に相続人になる人が出てくる。 そして、その方達も相続しないのでしたら、相続放棄をしなければいけません。 「子供が相続放棄したから安心」ではなく、次に相続人になる人がいる。 ご注意ください。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜..

  • ”相続放棄するかどうか“が決まるまでは何もしない

    相続放棄をしようかな? そう迷っている方もいらっしゃると思います。 そのような方は、決して何もしないことをお勧めします。 (葬儀、納骨や相続人・財産調査などは別です) 例えば、税金や借金の支払い、マンションの解約、預貯金の解約など。 基本的には葬儀や相続人や財産調査などを除いては、何もされないほうがお勧めです。 もし、現金や預貯金などに触る場合は、専門家などに相談されたほうがいいかもしれません。 万が一、なにか手続きをすることによって、相続放棄ができなくなったら大変です。 相続放棄は、すべての相続財産を相続しない手続きです。 なので、一部でも相続されていると、相続放棄が認められない可能性があります。 そのため、なにか特別なことをされる場合は慎重にされてください。 専門家に相談されることも大切だと思いま..

  • 相続人が亡くなっていたら

    相続の手続きをしよう。 そう思い、相続人を調べたら相続人の一人が亡くなっていた。 その場合の相続権はどうなるんだろう? 相続権は消えてしまうんだろうか? そうお考えの方もいらっしゃるでしょう。 しかし、実際は「相続をするはずだった人の相続人」が相続することになります。 それは、お子さんだったり、配偶者だったりします。 誰が相続人になるのかは、戸籍などで詳しく調べてみないと、 はっきりしたことは言えない部分です。 しかし、相続人が亡くなった場合でも、その亡くなった人の相続人が相続する。 そのことをご理解いただければ、驚かれることなく、冷静に進めていけるのではないかと思います。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_..

  • 相続登記の義務化の注意点

    相続登記は令和6年4月1日から義務化されます。 そのため、早めの準備が必要です。 令和6年時点で、亡くなられている方が名義人の場合、 令和9年までに相続登記などをしないと、10万円以下の過料に科されることがあります。 つまり、令和6年以降に亡くなられた方のみに適用があるわけではありません。 令和6年までに亡くなられた方の相続人にも適用がありますのでご注意ください。 相続登記は時間がかかるものです。 そのため、余裕を持って準備をされることをお勧めします。 リンク きただ司法書士事務所HP ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお..

  • 遺言書には理由を書きましょう。

    遺言書は、財産の分け方を書くもの。 しかし、その理由を書く人は少ないです。 遺言書には、結論のみを書く。 誰に何を渡すという内容のみ。 確かに、それで十分な場合もあるでしょう。 しかし、できれば理由を書くことをお勧めします。 理由を書くことで、 相続人間の納得度合いに差が出る からです。 なぜ、そんな遺言書を残したのか・・・ その気持ちが、相続人間の争い(遺言書の真偽や遺留分)などにつながることもあります。 だからこそ、私が遺言書を書いたのは、こういった理由があったからだ。 それが分かるだけでも、大きいことだと思います。 遺言書を使うのは、遺言を書かれた方が亡くなってから。 詳しい事情を聞くことはできません。 だからこそ、理由を書くことをお勧めします。 リンク ..

  • 相続による予想は「押しつけ」と受け取られてしまう

    相続の話し合いは非常に繊細なものです。 ちょっとした言動で、印鑑をもらえるかどうかが変わる。 それは珍しいことではありません. よく、 「弟は相続財産は要らないというはずだ」 「姉は昔相続しないと言っていた」 そんな考えのもと、相続について話をしてしまう方もいます。 しかし、その考え方は危険です。 ご兄弟は違う考え方を持っているかもしれません。 その当時と考え方が変わっている可能性もあります。 “相手がいらない“はずだという思い込みを持ったまま話をしてしまうと、 「勝手にいらないと決めつけられた」 「無理やり印鑑を押させようとしている」 などと相手方には取られてしまう可能性があります。 そうなると、相続の話し合いは厳しくなることも多いです。 相手がどう思っているかの予想は慎..

  • 相続登記の義務化を「相続の話し合い」に利用する。

    相続登記の義務化が来年令和6年4月から始まります。 始まるまで、約一年です。 相続登記の義務化は、もちろん相続登記の促進を目的としたものです。 しかし、相続の当事者としては別の利用方法があります。 それは、相続登記の義務化により、家族で相続の話をしやすくなるということです。 誰でも損をするのは嫌なもの。 相続登記をしないことで、罰金のようなもの(厳密には過料)を取られるのは避けたい。 そういった状況で、 「相続登記の義務化が始まるんだってね」 「相続しないと罰金がかかるってね」 などといった会話はしやすくなるのではないでしょうか。 何もない状況で、相続の話をすることは抵抗がある人も多いと思います。 ぜひ、この相続登記の義務化を利用して、相続の話し合いのきっかけを作ってくだ..

  • お父さんが言っていたは証拠にならない。

    相続の話し合いでは、いろいろな話が出てくることがあります。 その中で、よくあるのは、 「お父さんは、あそこの土地は私に相続させると言っていた」 です。 なるほど。 確かに、お父様はそう言ったかもしれません。 しかし、それは証拠になりません。 他の相続人が聞いていたとしても、そのことが証拠になることもありません。 それは、お父様がどのような意味で言ったのか。 最後までそのお気持ちにお変わりがなかったのか。 そういったことの確証が取れないからです。 もし、そのような「言ったこと」を証拠にするためには、 「遺言書を書いてもらう」しかありません。 遺言書として、しっかり作成されていれば、お父様のご希望は叶えることができます。 もし、仮にお父様がそのようなことを言われていた場合は、 遺言..

  • 良くも悪くも推測しない

    兄弟のことを考えて、みんなが納得のいくものにしてあげよう。 そんな考え方をお持ちの方がいらっしゃいます。 優しいですね。 頼りになる方なのでしょう。 しかし、相続の時はご注意を。 兄弟の方は、そこまで望んでいないかもしれません。 全然いらないよ。 厳密には、相続する金額が少ないかもしれない。 ただ、それでもいいよ。 そんなふうに思われる方はいらっしゃいます。 だからこそ、ご確認をされてみてください。 しっかり確認することが大切です。 良かれと思ってやったことが無意味だった。 逆に、不満を生んでしまった・・・ そんなこともありますので、ご注意ください。 リンク ブログ 相続の話し合いで「だろう」は禁物 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです..

  • 家を相続するということは、その管理や義務も引き継ぐということ。

    家を相続する。 一言ですね。。。 しかし、実際家を相続することはプラスばかりではありません。 家を相続すれば、負担が伴います。 家には、管理が必要です。 また、税金も発生します。 状況によっては、ご近所付き合いも必要かもしれません。 家を引き継げばプラスだけ。 そういう状況ではありません。 だからこそ、家を相続することが本当に自分の得になるのか。 自分(の家族)の利益になるのか。 そのことを慎重に考えるべきだと思います。 簡単に相続してしまって、後から後悔する。 そんなことがないように気をつけなければなりません。 参考にしていただけると幸いです。 リンク ブログ 法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか? ランキング参加しています。 ↓押してい..

  • 遺言書作成のための第一歩

    遺言書を作成するために必要な第一歩。 それは、財産の整理です。 そもそも、自分の財産を把握せずに誰に相続させるかを決めることは難しいからです。 もちろん、 「長男に全部相続させる」 という遺言書であれば、それほど気にすることはないかもしれません。 しかし、長男の方からすると、どんな財産があるのかを知りたいと思うこともあるでしょう。 また、すべてを渡すにしろ、どのくらい渡すことになるのか。 さらには、遺留分(相続人が請求すれば最低限もらえる財産。他の相続人が請求する可能性もあるため)の計算をしておいた方がいいことも多いです。 それらの理由により、ある程度財産を把握することが必要です。 意外に自分でも気づかない財産があるものです。 それを遺言書作成の参考にする。 相続人同士のバランスを考える。 ..

  • 遺産分割協議書には実印が必要です。

    遺産分割協議書には実印が必要です。 そもそも遺産分割協議書はなぜ必要なのか? それは、後からのトラブル防止でもあり、第三者に協議の内容を認めてもらうためです。 第三者とは、銀行、法務局、裁判所などのことです。 後から遺産分割協議と異なる主張があった場合でも、 遺産分割協議書があるからこそ、全員の話し合いが終わっていることを証明できます。 そのため、原則相続人全員が遺産分割協議書には実印を押印していただく必要があります。 また、印鑑証明書も必須です。 仮に、法務局や銀行などに提出することはなくても、実印と印鑑証明書により、 遺産分割協議書が確かなものだと証明することが容易になるはずです。 そのため、どんな状況であっても、遺産分割協議書には実印を押してもらいましょう。 なお、登記(法務局)では、原..

  • 終活 いらない口座は解約しよう

    終活。 残される者のために何をすべきか。 いろいろできることがあります。 その中で、もっとも簡単にできるのが、口座の解約ではないでしょうか。 亡くなったほとんどの方は通帳をお持ちです。 そして、通帳口座の解約は、ほとんどの相続人が行っている手続きだと思います。 しかし、意外とその手続きが大変です・・・ 金融機関、それぞれで手続きをしなければなりません。 もちろん担当者もその金融機関によって、違います。 必要な書類も異なることがあります。 一つ一つの金融機関で手続きをするとなると、ほんとうに大変なんです。 そのため、今使っていない口座。 使う必要のない口座に関しては、解約をしてはいかがでしょうか。 相続人の方の負担はかなり軽減されるはずです。 もし、可能でしたら、定期預金を普通預金にすることも検討..

  • 相続の印鑑を急がせると、疑われしまうことも。

    相続の話し合い。 印鑑をお願いしたい。 それも一刻も早く印鑑を押してもらって、スッキリしたい。 ・・・分かります。 相続の手続きはとても大変です。 早めに片付けて、スッキリしたい。 いろいろなことをやって、疲れた。 だから、とにかく早く終わりにしたい。 そのように考えられるのも普通のことです。 しかし、他の相続人をせかしてしまっては、“あらぬ疑い“をかけられることがあります。 なんか急げと言ってるけど、 「何かを隠しているんじゃないか?」 「ちょっとおかしくないか?」 なんて思われて、本来もめるべき相続でなかったものが、もめてしまう・・・ そんなこともあります。 だから、相手の状況などを考えて、相続のスピードも変化させていきましょう。 そうすること..

  • 相続放棄するかどうか決められない・・・

    相続放棄の期間は3ヶ月です。 しかし、実際3か月はとても短い。 さまざまな手続きをしていると、すぐに経ってしまします。 借金があるかどうかの確認も時間がかかります。 家や通帳などを確認する。 信用情報機関(借金情報の管理をする機関)に問い合わせてみる。 親戚などからの借金がないか、確認してみる。 などの方法で、借金の確認をしなければなりません。 しかし、それにしては、3か月は短い。 そのため、どうしても3か月で相続放棄をするかどうか決められない場合は、 3か月の期間の延長 をすることができます。 つまり、もう3か月間、相続放棄をするかどうかを決める猶予をもらうということです。 ただ、そのためには裁判所に書類を提出する必要があります。 さまざまな事情はあると思います..

  • 遺産分割協議では隠さないことが大切

    遺産分割協議は通常兄弟などで行われることが多いです。 そのため、ある程度お互いの性格などを知った上で、話し合いをすることが多いと思います。 しかし、相続人の中に、「隠し事」をしていたりすると一気に不信感が増す結果となります。 通帳を見せない。 生前に贈与を受けていた。 勝手に亡くなった方の現金を使っていた。 などなど。 ちょっとしたこと。 (ちょっとしたことではないかもしれませんが・・・) それを隠すことで、実際は色々な事情があって、そのようにしたことが、疑いの目で見られる(~_~;) 別に勝手にしたことじゃない。 悪気があってしたことじゃない。 そう言っても信じてもらえない・・・ そんなことも多いんです。 だからこそ、正直に言う。 隠さず、自ら報告する。 なるべく早..

  • 遺産分割協議に“もれ“はありませんか?

    遺産分割協議は大変なもの。 みんなに話し合いで納得してもらうのも大変。 そして、その話し合いに基づいて書面を作成し、印鑑を押してもらうのも大変。 とにかく大変な(しつこい)遺産分割協議。 それをやり直さなければならない。 そんなことを考えると、ほんとうに嫌になります。 しかし、どうしてももう一度話し合いが必要なのが、遺産分割協議(書)に財産の“もれ”があるときです せっかく話し合いが終わったと思ったら、あそこの不動産が抜けてた・・・ 預貯金について話すの忘れてた・・・ そうなると、もう一度みんなと話し合いをしないといけない。 そういったことを防止するためには、慎重に財産を調査すること。 “もれ”なく話をするように、メモを作っておくことでしょうか。 親族での慣れない話し..

  • 遺産分割協議を専門家の事務所で

    遺産分割協議をどこでするか問題についてです。 相続の話し合いをどこでしましょう。 もちろん、亡くなられた方や相続人のご自宅でも可能です。 または、集まることが難しい場合は、それぞれの意見を電話で聞くこともあります。 なかには会議室をとってされる方もいらっしゃるでしょうか。 現在は、zoomなどのツールを使うこともあるのかもしれませんね。 しかし、そのような場合専門家の意見などを聞くことができません。 もちろん、専門家の意見が必要ない話し合いも多いです。 ただ、ちょっとしたことをその場で聞きたい。 確認しておきたい。 そんなことを思われる相続人もいらっしゃいます。 法的にはどうなっているのか? それを知ることで、話し合いがスムーズに行くことも事実。 そういった意味では、専門家の事務所で話..

  • 遺産分割協議にもれ“はありませんか?

    リンク きただ司法書士事務所 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 質問・ご意見・お問い合わせはこちらからお願いします。 熊本市東区きただ司法書士事務所HP https://www.kitada-office.com/ 電話番号 096−285−8181 きただ司法書士事務所 facebookページ きただ司法書士事務所

  • 相続登記の義務化

    令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。 相続登記がされていない不動産(土地建物)のために、さまざまな問題が生じます。 売却することができない。 公共の用途のために利用できない。 管理がされず、近隣の方の迷惑になる。 このようなことを防止するため、相続登記は義務化されることになります。 もう少し時間はありますが、相続登記をしていない土地や建物がないかを確認しておきましょう。 令和6年4月1日の前に相続が発生した場合においても、相続登記等の申請義務があります。 具体的には、令和6年4月1日以降、相続を知ってから3年以内に相続登記等をしなければなりません。 ご注意ください。 リンク 法務局 https://houmukyoku.moj.go.jp/asahikawa/content/001351637.pdf ..

  • 相続放棄を考えられている人へ〜支払いをしないこと〜

    相続放棄を考えている人。 迷っている人。 どちらを選ぶのかは、ご自身の判断になります。 しかし、どちらを選ぶか決めていない状況では、気をつけるべき点があります。 つまり、相続放棄をする可能性がある場合は、 亡くなった方から受け取らない 亡くなった方の代わりに支払いをしない ということです。 請求されたり、受け取れることがわかると、ついつい・・・(^_^;) これらをすることで、相続放棄が難しくなる。 そんなこともあります。 もちろん細かな点を言えばOKのものもあります。 しかし、この差が非常に分かりにくい。 もし、専門家に依頼をされる場合は、その専門家に相談されてもいいかと思います。 これはもらっていいでしょうか? この料金は支払ってもいいでしょうか? そんなふうに、きかれてみてくだ..

  • 相続の希望。伝えにくいことはお手紙で。

    相続の話し合いは、感情的になりやすいもの。 これまでの経緯。 相手の出方によっては、こちらも強く対応してしまいがち。 なかなか冷静にとはいけません。 相続人は通常兄弟であったり、近しい関係の人です。 ついつい、大きな声を出してしまった・・・ということも起こります。 お互い冷静に話し合いするのが理想ですが、 実際相手が冷静でない場合は難しい。 そうなると、相続が一気に争いに発展してしまう。 そんなことも多いです。 そのような可能性がある場合は、お手紙を利用されてはいかがでしょうか。 自分の考えていること、希望をお手紙に書いてみる。 落ち着いた文面で書くことをお勧めします。 そうすれば、相手も目の前で言われるよりも冷静に対応ができるのではないでしょうか。 お互いに冷静に対応す..

  • 法律?相続の分け方は、そのとおりにはなりません。

    「相続の分け方は法律で決まっている」 そんな話も聞きますね。 しかし、専門家からすると相続の決め方は、“原則決まっていない“と考えています。 法律で決まっているのは、“最後の最後に”決める時だけ。 つまりは、法律で決まっている分け方は、争いになってから、裁判所が決めるときに参考にされるというイメージです。 一般的な話し合いにおいて、法律上の分け方は参考にされても、厳密に守られるわけではありません。 そのご家族の一番いい分け方。 みんなの納得する分け方。 それが優先されます。 たまに法律の分け方に“こだわられて“、一円単位まで計算する人もいます。 そういった分け方がご家族にとって“いい分け方“なのか。 少し考えてみる必要があるのかなと思います。 リンク きただ司法書士事..

  • 相続の話し合い(遺産分割協議)では、すべての財産を確認しもらおう

    相続の話し合い(遺産分割協議)にあたり、一番不信感を与える行為はなんでしょうか? それは、 財産隠し です。 ほんとうは他にも財産(預貯金や現金)があるはずなのに、話し合いの時、言わない。 隠して自分のものにしようとしてる!! このような、相談や相続人への不信感を述べられる方は多いです。 一度不信感を感じてしまうと、何から何まで怪しく感じてしまう・・・・ 実際、「自分のものにしようする」意思がなくても、他の相続人からみると、そう感じてしまいがちです。 そのため、相続の話し合い(遺産分割協議)をうまく進めるためには、 事前にまたは話し合い時に全部の相続財産を確認してもらうことが大切です。 もちろん、漏れなどが生じることはあります。 そのときは、謝った上で、その都度報告していくということが大切になります。 ..

  • 相続財産の分け方の同意を得ても、油断しないでください!

    相続の話し合い。 なんとか、他の相続人の同意を得た。 これで一安心。 では、ありません(・_・;) その後、考えを変えてしまうこともあります。 「あの時、言ったでしょ。」 「同意したじゃない。」 なんて言っても、録音でもしていなければ難しい。 結局、言った言わない問題となります。 そうなると、基本証明は無理です。。。 そこで、もう一度最初から話し合いをする、といったこともあります。 そのため、同意を得た後も油断してはいけません。 同意を得て、印鑑をもらうまでは注意が必要です。 ちょっとしたことで、印鑑をもらえない。 そんなことも多くありますので、慎重に行動されてください。 印鑑をもらうまでが重要ということを忘れないようにしましょう。 リンク きただ..

  • 円満な相続とは

    そもそも「円満な相続」とは、どういったことを言うのでしょうか? みんなが印鑑を押してくれれば「円満」でしょうか。 実際、印鑑を押しても、相続人が納得していない。 (だけど、揉めると大変だから印鑑を押した) そういったことが起こります。 そうなると、次の相続の時に大変なこともあります。 また、次に相続がなくても、相続人間の人間関係が悪くなってしまうことも多いです。 そのため、「円満」というのは大変です。 印鑑を押してくれても、本心ではどう思っているのでしょうか。 心から進んで押されているのでしょうか? 簡単ではありませんが、そこまで確認することで、「円満な相続」が達成される。 そのように考えて、何をすればいいのか検討されてもいいかもしれません。 リンク きただ司法書士事務所 遺産分割協議(相続の..

  • 相続の話し合い(遺産分割協議)は非常に繊細

    相続の話し合い(遺産分割協議)は非常に繊細なものです。 印鑑を押すかどうかは、相続人の意思次第。 押すも自由、押さぬも自由。 納得しなければ、押さない。 これは基本的なことです。 そんな相続の話し合いの中で、いろいろなことが起こります。 相続人でない第三者(相続人の配偶者など)が話し合いを混乱させてしまい、 最初の話し合いが険悪になってしまった。 その後もそれを引きずってしまう。 兄はお金、弟は不動産と結論は出ているのに、兄弟の仲が良くなく兄が印鑑を押してくれない。 どういうふうに分けるのか、折り合いがつきそうなのに、誰も話を聞こうとしない。 それによって気分を害され、印鑑を押してもらえない・・・ ほんとうにちょっとしたことで、相続の話し合いがうまくいかないことがあります。 協力しないのも、一つの選択..

  • 遺産分割協議(相続の話し合い)の重要性

    相続人が複数いる場合、相続は一人でできるものではありません。 遺言書があれば別ですが、遺言書を残される方は、それほど多くありませんよね。 遺言書がない場合は、相続人みんなで手続きをすることが基本となります。 例えば、 不動産の名義変更。 口座の解約。 など。 様々な手続きで、相続人全員の印鑑が必要なります。 そのため、相続人全員で話し合いをすることが多くなると思います。 しかし、その相続の話し合いが上手くいかず、結果争いになってしまう。 「勝手に決められた」 「相続させてもらえなかった」 「相続人でない人が出てきて、話し合いに不満が残った」 「言いたいことが言えなかった」 「自分の提案を受け入れてもらえなかった」 そんなことを多く聞いてきました。 相続の話し合いを上手にすることを、最も大切にしなければな..

  • 相続の話し合いの参加者を決めるときは慎重に

    相続の話し合いをする。 誰が参加できるだろう? 誰を参加させればいいんだろう? 難しい問題です。 ただ、一般的に相続の話し合いは、相続人の話し合い。 つまり、相続人が参加するということになります。 しかし、、、、そうならないことも多いです。 相続人の配偶者や子供、弁護士。 遠い親戚・・・なんてことも。 ただ、人数が多くなればなるほど、話し合いが難しくなる。 相続人以外の人を参加させたことにより、争いになってしまうことも多いです。 相続人は納得しているのに、その配偶者が権利を主張する・・・ 困った状況になります。 しかし、相続人以外の人がいた方が、冷静に話がまとまる場合もある。 難しい問題です。 その家族の状況によって決めていただくしかありません。 ..

  • 相続放棄はお早めに

    相続放棄には期限があります。 しかし、相続放棄を出そうと思っても、準備をする期間が必要です。 そのため、早めの準備をされることをお勧めします。 とはいっても、相続放棄をするかどうかを決めるのに時間がかかる。 そういった場合もあります。 借入額と預貯金どちらが多いのか・・・ そんなこともあります。 そんなときは専門家に調査の方法を確認したり、財産整理などを頼まれてもいいかもしれません。 とにかく、速やかに亡くなった方の財産を確認することが大切です。 どうしても難しい場合は期限の延長などの手続きもあります。 ただし、その手続きにも期限がありますので、ご注意されてください。 迷われたときは、専門家に相談されてもいいかもしれませんね。 リンク きただ司法書士事務所ブログ 相続放棄できる時間は意外..

  • 相続の話し合いは丁寧に

    相続の話し合いのコツはなんですか? 難しい問題です。 お答えするとしたら、 丁寧に 進めるということでしょうか。 「丁寧」とは、ゆっくり少しずつ進めていくこと。 みんなの話を聞き、十分なケアをしながら相続の手続きをすることです。 急いで進めることで、難しい状況になる相続もあります。 「なんか勝手に決められた」 「なぜ、そんなに急ぐんだろう」 そういったことが、疑念を育てます(・_・;) 「なにか企んでいるんではないか・・・」などと考えてしまいます。 結果、その後の手続きがうまくいかなくなる。 たとえ、悪いことをしようという気持ちがなくてもです。 そのため、しっかり聞いて、対応しながら、進めていく。 そういった意味で、「丁寧に」ということです。 相続は丁寧に。 そういった..

  • 相続対策は理解から

    相続対策をしなければ・・・ そうですね。 そのお考えは間違いではありません。 相続対策をしないことで、相続人の方の苦労が増えたり、 余計な出費が多くなることもあります。 そのため、相続対策はしないより、したほうがいいです。 ただ、やみくもに相続対策をすればいいわけではありません。 相続対策には、一番効果的なやり方があります。 しかし、それはそれぞれの事情によって違うもの。 遺言書であったり、信託であったり。 場合によっては、単に口座解約の手続きをするだけでいい場合もあります。 そういったことの判断として、まずは相続に関する理解を深める必要があるんです。 相続が生じたらどうなるのか? 相続人は誰なのか? そういったことを理解することから、相続対策が始まります。 司法書士や弁護士に相談する..

  • 相続放棄、間に合います!

    相続放棄は3ヶ月以内に行わなければならない。 確かにその決まりはあります。 しかし、3ヶ月過ぎても相続放棄をすることができる場合があります。 例えば、 連絡をとっておらず、亡くなったことさえ知らない父親の債権者から通知が届いた 場合などがそうです。 そもそも父親が亡くなったことを知らなければ、相続放棄ができません。 (相続人になったことを知らない人が、相続の手続きはしないからです) しかし、そのような場合、亡くなってから3ヶ月を相続放棄の期間としてしまうと、 必ず借金を相続してしまうことになります。 大変なことになりますよね(・_・;) そのため、法律上では、「自分が相続人になったことを知ってから」3ヶ月以内であれば、 相続放棄ができるとされています。 相続放棄では、あきらめずに早めに相談をお勧め..

  • 相続の手続きで大切なのは、無理をしないこと

    相続の手続きをされるのは、通常そのご家族です。 相続手続きは多岐に渡ります。 市町村役場や税務署、法務局、金融機関、陸運局など、さまざまな手続きが必要です。 相続の手続きは、人が亡くなられた時の手続きです。 当然でしょうか。 しかし、その「悲しみ」の中で、手続きをすることは本当に大変なことなんです。 だからこそ、期限のあるものから少しずつ。 頼めることは頼んでしまう。 無理はしない。 それが最も大切なことです。 相続の手続きで体調を崩してしまった・・・ そんなことがないようにしなければなりません。 相続の手続きは、誰もが慣れることがないもの。 簡単にできる手続きではありません。 だからこそ、ご家族で協力されながら、無理のないように手続きを進められてください。 リンク h..

  • 売買の前に相続登記が必要です。

    登記の名義変更には原因が必要です。 なぜ名義が変わるのか。 登記では、それを表示しなければなりません。 その理由には「売買」「贈与」「相続」などがあります。 つまり、名義変更の時に理由が「売買」とあれば、“名義人が「売買」しましたよ“といった意味になります。 そこで、問題になるのは、売買する不動産の名義が亡くなった方の場合です。 その場合、亡くなった方が「売買」契約をすることはできません。 そのため、亡くなった方の名義のまま「売買」による名義変更をすることはできないんです。 よって、必ず「売買」を理由に名義変更する場合、「相続」を理由として相続人名義にしなければなりません。 いざ売買したいと思われた時、 「あれ。まだ亡くなった父の名義のままだ・・・」 ということがないように、名義の確認..

  • 相続の話し合いは“少しずつ“進めていこう

    相続の話し合い(遺産分割協議)は重要な話し合いになります。 それによって、相続する財産が変わりますし、 場合によっては、その後の相続人間の関係性も変わってしまいます。 だからこそ、慎重に進めていくことが必要です。 そこで、お勧めなのが、話し合いを“少しずつ“進めていくことです。 話し合いという“大ごと“にする必要はありません。 ちょっとした世間話、雑談の中で、相続の話をしてみる。 「相続の件どうする?」 「建物の名義、父さんのままだったね」 「どんなふうに、相続の手続きすればいいんだろうね」 「そろそろ名義変更必要かなあ。どう思う?」 など、ほんとうに雑談みたいな形で軽く聞いてみてもいいと思います。 しっかりした話し合いは最後の最後でいいです。 最初から気合が入った話し合いをすると、お互い身構えますから・・・ ..

  • 相続登記の義務化と相続登記の相談

    最近、相続の相談が増えています。 特に相続登記に関する相談が多くなっているように感じます。 やはり、相続登記の義務化の影響でしょうか。 相続登記の義務化とは、3年以内に相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)が発生するというものです。 しかし、現在は、まだ義務化になっているわけではありません。 法律の運用開始は令和6年4月1日からです。 ただ、やはり早めに心配だから相続登記をしておきたい。 そんな方も多くいらっしゃいます。 なお、施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生した場合においても、相続登記の申請義務が課されることになります。 ただし、その場合は施行日(運用開始日)から3年以内に登記をする必要が生じます。 ご注意ください。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) ..

  • 年明けは、相続の答え合わせの時期?

    年末年始は、家族の集まりの多い時期です。 そこで、様々な話をすることも多いのではないでしょうか。 近況や親戚の状況、健康のこと。 いろいろなことが話題にのぼります。 その中の一つに相続のことも含まれます。 「そういえば、土地の名義が亡くなった父のままだ」 「今後、うちの山を誰が引き継いでいくのか?」 「子供のいない叔父さんが亡くなったらしい」 今、起こっている相続から将来の準備まで。 相続とはいえども様々なことがあります。 しかし、ご家族でお話し合いされても、結論が出ないことも多いです。 ご家族に専門家がいない限り、その前提条件や結論が正しいのかが判断できない。 結果、なんとなく有耶無耶に終わってしまう。 そういったこともあります。 そのような場合は、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。 ..

  • 相続財産がないから相続とは無関係?

    「相続?私には関係ない。」 そんなふうに言われる方もいます。 理由は様々ですが、 相続財産がない という理由から言われることも多いようです。 ただ、これらの理由があったとしても相続の手続きは発生します。 「相続財産がない」と思っていても、預貯金0で亡くなられない限り、相続の手続きは発生します。 また、借金についても相続の対象になります。 現代社会において、「相続財産がない」という状況は考えにくいです。 少なからず相続財産はあります。 実際、相続人のほとんどの方が、銀行で手続きを行なっています。 そして、「銀行での手続きがこんなに大変だとは・・・」と言われる方も多いです。 相続財産がないから、相続とは無関係・・・・ とは言えませんので、やっぱり準備が必要です。 「あれ?こんなはずじゃなかった」..

  • 相続財産(不動産)の見つけ方

    相続財産(不動産)を探すためには、 市町村役場の税務課で資産証明書(名寄せ帳)を取りましょう。 資産証明書(名寄せ帳)を取得することによって、 その方が持っている不動産を市町村役場が検索してくれます。 亡くなられた方の氏名や戸籍、相続人の戸籍等があれば確認ができると思います。 (必要書類につきましては、各市町村の税務課に相談ください) 亡くなった方の相続財産を調べるのは大変です。 特に不動産については権利証等の書類がなければ、わかりにくいものです。 そこで、資産証明書(市役所)を取得し、調査を行う必要があります。 実際、司法書士事務所では資産証明書を取得するための委任状をいただいて、 市町村役場などで調査をすることが多いです。 逆に言えば、司法書士でもすべての不動産を把握することは困難なんです(^^ゞ そのため、相続財..

  • 相続税がかかりそうな場合は、お伝えしています。

    相続税は、必ず発生する税金ではありません。 ある程度の財産を持った人が亡くなった場合に、発生する税金となります。 また、相続税は、“相続登記をしたとき“にかかる税金ではありません。 “相続が発生したとき“にかかる税金となります。 つまり、相続登記と関係なく、相続税がかかります。 ただ、相続税がかかるかどうか判定できない場合も多くあります。 いろいろな手続きをされている中で、忘れることもあるでしょう。 当事務所では、相続登記のご依頼をいただいた時、 相続税がかかりそうな場合は、その旨を伝えています。 本来は、税理士さんの分野であるので、司法書士である私が指摘するのはおかしい話です。 しかし、依頼者の方には、税理士さんとお付き合いのない方も多くいらっしゃいます。 そのため、可能性がある場合は伝えるようにしています。 (あく..

  • 司法書士に頼まずに、相続登記をするために必要なもの

    それは、根気です。 またはあきらめない心ともいえますね(^^ゞ 相続登記において、いろいろな書類が必要です。 法務局、市町村役場などに行く必要があります。 役場においても、行かなければならないのは、市民課や税務課とに分かれます。 戸籍等や固定資産の評価証明書等が必要なためです。 法務局では、登記事項証明書等で不動産の情報を確認する必要もあります。 そのため、法務局で相談をされた後に、市役所に行く。 その後法務局に行った後、足りなかった書類を市役所にまた取りに行く。 相続人の印鑑をもらいに、各相続人のところに行く そして、また法務局へ・・・・ そのような事は起こり得ることです。 何度も市役所や法務局などを往復する。 相続登記において、一度にすべてのものが揃うとは限りません。 私のような司法書士であっても、何度..

  • 相続登記には時間がかかる。

    相続登記には、時間がかかります。 相続の依頼を受けてから、登記が終わるまで、少なくとも1ヵ月(一般的には2.3か月)はかかると思っていただければと思います。 なぜなら、相続登記には戸籍や除籍等が必要だからです。 県外の戸籍等取得は郵送で行うため、時間が必要になるからです。 また、相続人の皆さまから印鑑をいただく時間も必要です。 ただ、そういった状況の中で、急ぎの方もいらっしゃいます。 例えば、 売買をする、 保険の関係で名義を変えなければいけない などの理由で急ぎの場合もあります。 ただし、そういった場合でも、早くはできないことも多いです。 相続登記は時間がかかる。 そのため、ご依頼をいただく時は、余裕を持って登記の依頼をしていただくことをお勧めします。 ランキング参加しています。 ↓押して..

  • 次の相続についても考えよう

    次の相続についても考えましょう。 父親が亡くなって、母親と子ども達が相続人になる。 そういった場面は多いです。 当然ですが、父親の相続について、相続人で話し合いをし、いろいろなことを決めていきます。 家は誰が相続する? 預貯金は? 現金は? などなど。 そのとき、気をつけなければないこと。 それは、子ども達にとって、今後母親の相続も発生するということです。 父親の相続時に、兄弟達が反対する中で、半ば強引に話を進めてしまう。 納得が得られていないのに、印鑑を押させる。 そういったこともあります。 しかし、その場合、兄弟達は納得していないのに強制的に印鑑を押させられた。 そう思って、“モヤモヤ”します。 そして、その“モヤモヤ”が、数年後母親の相続時に一気に出てきて..

  • 相続放棄の注意点のまとめ

    相続放棄の注意点を簡単にまとめておきますね。 1 3カ月の期間がある。 2 相続財産を受け取らない 3 亡くなられた方への請求に対し、支払いなどをしない 4 相続人1人で相続放棄をすることができる (他の相続人が相続放棄に反対していても可能) 5 相続放棄をしても、相続人として管理が必要な場合もある。 6 裁判所から確認の郵便があるので、忘れずに裁判所に提出する。 7 相続放棄の申し立てをした印鑑を確認しておく (裁判所からの確認の郵便に同じ印鑑を押す必要があります) 8 相続放棄が終わったら、受理票が送ってくるので大切に保管する 9 相続放棄後も、財産の受け取り、支払いなどをしないようにする。 こういったことでしょうか。 ご注意ください。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると..

  • 相続は簡単ではない。でも、やらなければならない。

    ある相談で相談者の方が言われたこと。 「相続手続きは簡単でなくても、やらなければならない」 相続人が多数いて、その方は、その相続人一人一人に印鑑をもらう必要がありました。 しかし、だからといって、土地や建物などもあり、誰かが相続しなければなりません。 また、預貯金なども解約をしなければなりません。 「面倒だから、知らない」とは言えない事情もあります。 ほんとうに大変なことです。 相続は誰かが相続の手続きをしないと、なにも進みません。 基本相続人が動かなければならない。 そういう意味では、誰がその手続きをするのかが重要なことでもあります。 誰が動くのかという点について、相続人が牽制し合う・・・ 「お前がやれ」「いや兄さんが・・・」 最終的は誰がやるのか決まらない。。。 そんなこともありま..

  • 土地建物の相続の手続き(登記)をいつ行うのか問題

    土地・建物の相続登記をいつ行うべきでしょうか? 今現在、土地・建物の相続登記は義務ではありません。 (数年後には義務化される予定です) そのため、具体的には“いつ”までにしなければならないという決まりはありません。 それでは、いつでもいいのでしょうか? それも違います。 時間が経てば経つほど、相続登記は時間も費用もかかることも多いです。 一般的には、相続人の数が増えれば増えるほど、時間や費用がかかります。 また、相続人の心変わりや意思表示の問題で、相続登記ができなくなるということもあります。 そのため、ある程度の時期に登記をすることをお勧めします。 具体的には、一周忌や三回忌、七回忌などの時期がそれに当たるでしょうか。 相続人が集まりやすい時期。 そんなときに、お話をされた方が他の相続人の納得も得や..

  • 突然、自分が相続人になったことを知る

    「相続人なのでお金を支払ってください」 自分が相続人であることが突然わかることもあります。 両親が離婚していて、一方の親と連絡を取っていない。 子供がいない兄弟の状況などを知らない。 などなど。 ある人の相続人でありながら、ある人の亡くなったことを知らない場合ということはあり得ます。 そんなとき、相続人は驚きます。 亡くなったことに、そして相続財産(マイナスの財産も含めて)があることに驚きます。 これは、ある意味仕方のないことです。 相続は生前の関与は無関係です。 (特殊な場合を除いて) 何十年、話したことがない。 または、全く話したことがない人の相続人になることともあります。 そういった方の相続について、突然連絡が来る。 そりゃ、驚きますよね(^^ゞ しかし、..

  • 相続の話し合いの前には準備をしましょう。

    相続の話し合いの前に準備をしておくことが大切です。 間違った前提で話し合いをしても、結果無駄になることもあります。 相続人は3人だと思ったら、もう1人相続人だった。 なんてこともあるんです・・・(^^ゞ 相続の話し合いで準備をした方がいいものは以下のとおりです。 相続財産の確認 相続人は誰か 相続分(各相続人の相続割合) 相続税がかかるのか 相続手続きの概略 などになります。 相続財産が分からないないのに、相続人の1人が 「俺の相続は3分の1だから300万円もらうね」 と言われても、困ります。。。 そもそも相続財産が900万円か分からないわけですから・・・・ 場合によっては、専門家に先に相談した方がいいこともあると思います。 いろいろ話し合いには気を使うもの。 ..

  • 相続の話し合いで代理人(弁護士)を頼むべき?

    相続の話し合いで、代理人(弁護士)を頼むべきか? これは難しい問題です。 もちろん代理人(弁護士)に頼んだ方がいい場合もあります。 例えば、 すでに争いになっている 相続人がどこにいるか分からない 相続の話し合いの時に上手に話せない・・・ などなど。 いろいろな場面で、代理人を頼んだ方がいい場面もあります。 便利なことも多いですね。 しかし、代理人にお願いしない方がいい場合もあります。 それは、 これから相続の話を始めてする場合 です。 今から話すのに、なぜ代理人を立てるのか? もめてもいないのに、必要か? 自分だけ有利に進めようとしているのではないか? そんなふうに他の相続人が思ってしまうことも多いです。 そうすると、うまくい..

  • 相続放棄をするかどうか考える時間が欲しい場合。

    相続放棄をする期間は原則「亡くなったことを相続人が知ってから」3ヶ月です。 通常、亡くなってから3ヶ月以内となります。 一般的に、相続放棄は亡くなった方に借金がある場合に行うものです。 しかし、その間の調査がうまく進まないこともあると思います。 家の中を調べても借金があるか判明しない。 書類も残っていない。 債権者に確認しているが、思うように回答が返ってこない。 または、他のことで忙しく、すぐに調査できないこともあるかもしれません。 3ヶ月というのは、ほんとうにあっという間に過ぎるものです。 そんな時は、相続放棄できる期間を延ばしてみましょう。 裁判所に期間の延長を申し立てることができます。 通常3ヶ月間、延長することができます。 その間に亡くなった方に借金があるのかを調査されてみてください。 ち..

  • 相続対策ができる時期がある。

    相続対策には、時期がある。 答えから書いてしまうと、 基本意志能力がある時だけ 相続対策ができる。 ということになります。 当然といえば、当然ですね。 しかし、人は自分の意志能力の低下について、気づきにくいものです。 「まだまだ大丈夫」と言っていた方が、急に意思表示ができなくなる。 ご病気にかかってしまう・・・ そんなことも少なくありません。 自分の状況というのは、自分ではわかりにくいということでしょうか。 自分が思っているよりも、相続対策ができるギリギリの時期だったりします。 かといって、相続対策を“いつ“しなければならないという決まりもありません。 ご自身の年齢や状況。 ご家族の意見。 それらのことを考慮に入れながら、ご自身で決めるしかありません。 ..

  • 相続で話し合う前に調査をすること

    相続の話し合いをする。 しかし、兄弟間の折り合いが良くない。 その場にならないと、どんな話になるか分からない。 さらに、実際親の通帳は他の相続人が管理していて、 親の財産の内容が全く分からない。 さて、そのような状況で、話し合いに出席してしまい大丈夫でしょうか? そのような場合、相手の言っていることの真偽や妥当性などが分からず、 話が進んでしまうこともあります。 例えば、「兄弟2人で2分の1だから100万でいいよね」 と言われて、印鑑を押したら、後で確認したところ通帳には500万円入っていた。 本当の相続分としては、250万だった・・・ そんなことも起こり得るわけです。 相続人が亡くなった方の通帳を見せてくれない。 よくある話です。。。 後ろめたいことがあるのか、理由は様々ですが..

  • 遺言書の心情的な重み

    遺言書を書くということは、自分が死んだ後のことを考えることです。 それは、なかなかできることではありません。 わかってはいても、結局遺言書は書かない方がほとんどです。 そんな中、遺言書があるということは、珍しいことで、 とてもありがたいことです。 すでに亡くなってしまい、ここにはいない人の声を聞く。 メッセージを聞く。 日頃から文章を書いている人でもなければ、 通常では、考えられないことかなと思います。 法的には重要なものであることは間違いありません。 しかし、心情的にも重要なものではないでしょうか。 生きていたときに何を考えていたのかを知る。 そういった意味で、遺言書には、さまざまなことを書いてもいいのかもしれませんね。 仮に相続の手続きが終わっても、遺言書は大切に保管したい。 そ..

  • 相続の手続きでは、面倒でも他の相続人の報告がおすすめです。

    相続の手続きをするのは、相続人の中のお一人の方ということが多いです。 相続人全員が一緒に手続きをする。 みんなで集まって、各機関に行く。 本来、それが本当なのかもしれません。 しかし、平日しか手続きができないことや、 お住まいが遠方などの事情もあり、通常は相続人の一部の方が手続きをする事になります。 そのような状況で、お一人の方が手続きをすると不安になられる相続人もいるのも事実です。 「今、どういう状況なのだろう・・・」 「なぜ、連絡をくれないのか・・・」 などなど。 実際は手続きをお願いしている関係で、 自分から聞けないことも多いんです。 そのため、不安に思っている他の相続人に一言でも報告されることが大切だと思います。 そうすることで、余計な不安やトラブルを避けることができるはずです。 ..

  • 相続の話し合いで「だろう」は禁物。

    相続の話し合いで、やってはいけないのは 「だろう」 です。 つまり、他の相続人の考え方を推測すること。 「相続人みんな同じ考え方だろう」 「自分に相続させる事に同意するだろう」 「自分がもらうなんて考えてないだろう」 など。 他の相続人のことを推測することは危険です。 仮にそうであったとしても、確認することが大切。 「勝手に決めつけた・・・」 「押し付けられた」 相続では、そんなトラブルが多いんです。 自分が予想していても、予想していないふりをして確認する。 希望を聞く。 そんな対応が相続の話し合いをスムーズに進めるコツとなります。 ご注意ください。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) ..

  • 自分で相続登記をする場合の3つの山

    時間もあるし、費用も持ったないので、 相続登記は自分でしようかな と思われている方も多くおられます。 登記がされ、名義変更が行われるまで、3つの山があります。 1 必要な書類を集めること 相続登記には戸籍など(または法定相続情報)が必要です。 それらは、本籍地である各市町村役場に保管されています。 そのため、各市町村役場に取得の依頼(郵送も可)をする必要があります。 また、一般的には、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍(除籍)などと相続人の戸籍が必要です。 2 遺産分割協議書などの作成 相続登記には通常、遺産分割協議書を添付します。 遺産分割協議書で、どの財産を誰に相続させるのかを法務局に証明しなければなりません。 この遺産分割協議書は、間違いや漏れなどがないように作成しなければなり..

  • 相続登記義務化を「話し合いのきっかけ」に利用する。

    「相続登記の義務化」 これから、いろいろなところで聞くことが多くなると思います。 これまで、しなくてよかったものが義務になる。 これは、なかなかのインパクトです(^^ゞ このような機会を活かすことも考えてみてもいいかもしれません。 つまり、 相続登記が義務化になるから、話し合いを早めにしない? という提案を他の相続人に行うということです。 せっかくの「相続登記の義務化」。 それを話題紙にして、相続の話し合いをしてしまう。 切り出し方としては、一番いいのではないかと。 なかなか話しづらい・・・ タイミングが分からない・・・ そんな方は、今後の「相続登記の義務化」を利用されてください。 なにもないよりも、自然にお話ができるのではないでしょうか。 おすすめです..

  • 相続登記義務化の意味

    3年内に相続登記をしなければならないという法律が施行(実施)されます。 つまり、相続登記が義務となります。 これにより、多くの方が相続登記というものが必要であり、 何らかの手続きをしなければならない。 そういったことを理解していただくことが大切だと思います。 普段は気にしていない。 住むだけなら、名義変更する必要がない。 そんなふうに思っているかたも、色々なところで相続登記の話を聞くことで、 「相続登記しといた方がいいな・・・」 と思う方もいるのではないでしょうか。 空き家問題など、いろいろな理由で相続登記は義務化されます。 相続登記をしないと過料(罰金のようなもの)も生じる可能性があります。 しかし、本来の義務化の意味は、普通の相続で、登記が必要なことが分かっていただくこと。 相続登記を先延ばしにす..

  • 法定相続情報は便利だけど・・・・

    法定相続情報とは、法務局が発行する相続関係図(家系図)の証明書です。 具体的には戸籍の代わりをします。 最近では、相続の手続きを金融機関で行う場合、担当者から求められることも多くなっています。 しかし、この法定相続情報は取得するのが大変です。 以前は、戸籍などを取得し、金融機関に持っていく形だったんですが、 法定相続情報は、その戸籍を法務局に提出する必要があります。 そのため、法務局に提出する手間が増えているとも、言えるんですよね(^_^;) ただ、戸籍をいろいろなところに提出するよりも、法定相続情報の方が便利なのは間違いありません。 戸籍をいちいちコピーしてもらう。 足りなければ、再度集め直し・・・ そうなると、費用も時間も無駄にかかってしまいます。 そのため、法定相続情報は取得した方がいいのは間違いあ..

  • 相続による通帳の解約手続き大丈夫ですか?

    相続の手続きが必要なのは不動産だけではありません。 預貯金に関しても、相続の手続きが必要です。 不動産の登記に関しては、司法書士に頼む方も多いと思います。 しかし、通常銀行での手続きはご自身で行う方がほとんどです。 銀行で・・・ 銀行担当「法定相続情報を取得してください」 相続人「法定相続情報って何ですか?」 銀行担当「法務局に聞いてください。」 その後、法務局にて 法務局「亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで取ってください」 相続人「戸籍って、どこで取れますか?」 法務局「亡くなった方の本籍地の市町村役場です。取り方は聞いてください」 その後、市町村役場に行って・・・・ といった流れになります。 一般的には、 銀行→法務局→市町村役場→・・・→法務局(法定相続情報申請) →法務局(法定相続情報取得..

  • 相続の準備はいつから?

    相続の準備はいつからすればいいでしょうか? 「なるべく早くから」 それが一応の答えとなります(^^ゞ 相続の準備をするタイミングでやるべきことは異なります。 早い段階でしたら、少しずつ財産の整理をすることもできます。 預貯金口座の整理・解約やエンディングノートの作成などです。 状況をみながら、今後の相続計画を立てていく。 そんなイメージです。 逆に、急いで対策をすべき場合は、そうではありません。 いきなり遺言書を書いたり、生前贈与などをすることになると思います。 早くから動きたい方。 ゆっくり考えて、動きたい方。 いろいろな方がいらっしゃると思います。 そういう意味で、正解はありません。 しかし、できれば早い段階がお勧めです。 その方が、いろいろな対策ができますし、ゆっくり考え..

  • 「終活」はじめの一歩

    終活。 最近では、いろいろなところで聞く言葉となりました。 自分の最後のために準備をする。 相続人のために、自分でできることをしておく。 そんなイメージですね。 しかし、実際「終活」といっても、なにをしたらいいのか分からない方も多いと思います。 今回は「終活」のはじめの一歩を3つ紹介します。 1 相続の話を聞く 自分の相続について、正確な知識を手に入れることです。 できれば、専門家に相談をされてみてください。 今は各地で無料相談会などもありますので、上手に利用されるといいのかなと思います。 相続のことが正しく理解できないと、次のステップで間違った判断をしてしまうかもしれません。 そういった意味で、自分の相続を知ることが、もっとも重要な最初の「終活」と言えます。 2 エンディングノートの作成 自分の財..

  • 法定相続(法律で決まった持分)で不動産を相続すべきか?

    法定相続(法律で決まった持分)で相続すべきか? この答えは、そのご家族によって答えが異なります。 ただ、実際は法律で決まった持分で分けると、その後支障が出ることも多いです。 例えば、 ・名義人が複数になり、売却などで手間がかかる ・それぞれの名義人に相続が発生し、名義人がさらに増えていく ・管理や費用負担などの分担が大変 ・その土地に住んでいる人が家の建て替えなどをするときに、土地を担保に入れにくい などなど。 いろいろなことが不動産をみんなで持つと起こります。 もちろん、“すぐ売却する“などの事情がある場合は、 上記のようなことは起こりにくいです。 しかし、実家をみんなで持ち続けるという判断をされる方も多いです。 法定相続(法律で決まった持分)で簡単に決めてしまうと、 大変なことに..

  • 亡くなった兄弟に子がいれば、その子も相続人

    親が亡くなった場合、相続人になるのは配偶者(亡くなった方の夫や妻)と子です。 しかし、その子が先に亡くなっていた場合は、その子の子(亡くなった方からみて孫)も相続人になります。 相続人は子だからといって、兄弟の子は関係ない訳ではありません。 子どもは親が生きていれば、当然引き継いだであろう相続財産を引き継ぐことができます。 つまり、相続人から見た甥や姪が相続人になるということです。 そうなると、年代も異なる相続人が話し合いをすることになります。 通常、10以上は離れているでしょうか。 いろいろな事情があって、一概には言えない部分ですが、 話し合いが大変だと思う方もいらっしゃるかもしれませんね。 子供だけで、相続を進めてしまい、後から甥や姪に印鑑をお願いしに行く・・・ なんてこともありますので..

  • 遺言書は公正証書で作った方がいい

    遺言書は公正証書で作ったほうがいい。 それは、間違いない事だと思います。 もちろん、費用や手間などの問題で、自筆で遺言書を作る人も多いと思います。 最近は法務局で保管をするタイプの自筆遺言書制度もあります。 しかし、 あとで相続人同士が揉める可能性がある 遺言書の内容について変更する可能性が低い という方は、公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。 相続人同士の関係性が悪い状況で、自分に不利な自筆の遺言書が出てくると、 なんとなく本人の字ではないように思えてくることもあります(^_^;) 人間ですから・・・ また、費用がかかっても、一回しっかり作っておけば、その後は費用がかかることはありません。 遺言書には有効期限もありません。 そのため、一回だけ、遺言書に費用をかけられるのもお勧めです。 ..

  • 相続登記をしたから相続税が発生するわけではない

    相続税は、不動産の名義を変えた時にかかるものではありません。 相続税は相続の手続きとは無関係です。 相続税は相続をした時にかかるものです。 つまり、亡くなったとき(申告期限は10ヶ月)にかかるものです。 相続登記をすることで、相続税がかかるわけではありません。 もちろん、どのように相続するかで、相続税の総額や各相続人が支払う額は違ってきます。 しかし、相続税を支払う義務は、相続財産を取得した時に発生するものではないこと。 相続の話し合いがうまくいかなくても、相続税は発生していること。 一般的には、相続した財産から相続税を支払うんだから、相続財産を取得したときに・・・ と思いがちですよね(^^ゞ ご注意ください。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ..

  • 相続の手続きでは実印が必要になることが多い

    相続の手続きでは実印が必要になることが多いです。 しかし、これまで実印を押す機会がなく登録していない。 お引っ越しなどで、引っ越し先では実印を作っていない。 そんな方もいらっしゃいます。 実印は、その相続人の意思を確認するもの。 その方が、その書面を確認したことを示すものです。 そのため、実印での押印は重要なものであることは間違いなく、 相続手続きの中で最も大切な部分です。 相続人の皆様が実印を押印することで、 不動産の名義を変更したり、口座の解約などができるようになります。 逆に言えば、司法書士や金融機関から実印を作ってくださいとお願いされることもあると思います。 その場合は、ご協力いただきますようお願いいたします。 実印だからこそ、後々問題になる可能性が低くなる。 そういった意味でも、相続人の皆様にもメリ..

  • 一切相続の手続きをしたくないため、相続放棄をする。

    いろいろな事情で、相続をしたくない人はいます。 それは借金があるだけではありません。 相続人同士の関係性が悪い。 とにかく時間がない 相続する必要性がない 面倒くさい さまざまな理由で、相続をしない人はいらっしゃいます。 そんな方は、 相続放棄 の手続きをしなければなりません。 相続人に相続しないと言っても意味がありません。 家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることで、 相続しない(相続人にならない)ことができます。 その相続放棄は通常亡くなられてから3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。 相続の手続きが面倒だから、相続放棄するのに、 相続放棄にも手続きが必要なのか・・・ そう思われる方もおられるかもしれません(^^ゞ しかし、相続放棄は重要な手続きでも..

  • 相続放棄できる時間は意外と短い

    相続の手続きは、とにかく種類が多いです。 年金、保険、市町村への届け出など。 いろいろな手続きをそれぞれの場所で行うことになります。 それに加え、葬儀などいろいろなことをしなければなりません。 決めることもたくさんあると思います。 そんな状況で、バタバタしていると、 相続放棄ができる期間(原則3ヶ月)を超えてしまうことがあります。 そこまで、気が回らなかった・・・ そう言われる方もいらっしゃいます。 お一人の方が亡くなると、いろいろなことをしなけれなりません。 その中で、相続放棄の期限があることをお忘れにならないようにされてください。 相続放棄ができないと借金を相続してしまうことになります。 忙しくて、あっという間に相続放棄の期限を過ぎていた・・・ そんな方も多いので、ご注意ください。 ..

  • それぞれの相続の手続きによって専門家が違う

    相続の手続きを誰かにやってほしい。 そんなことをご希望される方も多くいらっしゃいます。 しかし、現在相続の手続き全般を専門家1人が行うことは、難しいと思います。 市町村役場での手続き 不動産の名義変更登記 相続人同士での話し合いの代理 相続税の申告 などなど。 それぞれ専門が決まっており、1人の専門家がすべてを行うことは不可能だと思います。 (1人の専門家が各専門家と連携する形は可能です) 上記例においては、上から 行政書士 司法書士 弁護士 税理士 などの資格を持った専門家が対応することになります。 そういった点で、それぞれの手続きに専門性があります。 逆に言えば、一般の方にとっては、どの手続きも難しい(大変)とも言えますね。 どの分野につい..

  • 相続放棄の申立書はどこに提出する?

    相続放棄をするためには、申立書を提出しなければなりません。 つまり、自分で書類を作って、持っておくだけでは相続放棄にはなりません。 相続放棄は必ず家庭裁判所に提出する必要があります。 相続放棄をしたかどうかは、ご本人の記憶が曖昧な場合、 裁判所に書類を提出したかを確認すればわかる場合があります。 家庭裁判所に提出することによって、 公的に(正式に)相続放棄が認められたということになります。 家庭裁判所に相続放棄の申立をすることにより、 他の相続人や債権者が相続放棄を行なったことを確認できるようになります。 相続放棄は期限が決まっていることもあり、 家庭裁判所に提出することが決まっています。 ご注意ください。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) に..

  • 相続放棄は周りに反対されてもできる

    相続放棄は誰にも知らせずにできます。 相続放棄は話し合いで決まるものではありません。 相続人個人の判断で行うことができます。 なかには、 「他の相続人が相続放棄に反対している・・・」 などと言われる方もいらっしゃいます。 しかし、実際は関係ありません。 他の相続人が反対していようと、 自分の考えだけで相続放棄をすることができます。 相続するかどうかというのは個人の判断です。 他の相続人の意見ではなく、自分が相続放棄をしたいのか。 それだけで決めることができますし、自分で決めるべきです。 相続放棄をするかどうかは強制されてはいけません。 反対されることが気になる方は、他の相続人に知らせず、 こっそり相続放棄をすることもできます。 検討されてもいいかもしれません。 ランキ..

  • 相続は得することばかりではない

    相続をする。 なんだか得することみたいですね。 しかし、相続には借金も含みます。 亡くなられた方の借金も相続する。 そのことは、ご注意ください。 また、仮に借金ではなくても、相続で損することもあります。 管理費用だけかかり続ける山 固定資産税だけ払って売却できない家 夏になると草刈りをしなければならない土地 などなど。 様々な場面で得をしない相続というものがあり得ます。 だからこそ、相続財産の中身をしっかり確認することが必要です。 自分の希望することと、相続することが一致しているのか。 しっかり確認されることをお勧めします。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほんブログ村 〜〜〜〜〜〜〜〜..

  • 相続はタイミング

    相続はタイミングです。 正確に言えば、相続の話し合いはタイミングが重要です。 早くてもダメ。 遅くてもダメ。 早すぎると、故人を敬っていないと言われることもあります。 遅すぎると、話し合いをする状況が作れない(相続人が増えるなど)。 本当に難しいです。 どのタイミングで話し合いをすべきなのか。 それに答えはありません。 そのご家族ごとのタイミングをみながら、 話し合いをするしかありません。 「いつがいいのかな?」 そういった質問を他の相続人にしてみるのも一つの方法です。 タイミング次第で、うまくいくこともダメになる。 そのことを踏まえて、相続の話し合いに進まれてください。 ランキング参加しています。 ↓押していただけると幸いです (^_^) にほ..

  • 相続人の印鑑が・・・もらえない・・・

    相続において、遺言書がない限り相続人の印鑑が必要なことがあります。 相続人に印鑑をお願いする。 そんなことも多いです。 しかし、どうにもこうにも印鑑をもらえないこともあります。 心情面で印鑑を押さない。 そんな人もいると思いますが、物理的に無理な場合もあります。 相続人のお一人が意思表示ができない。 どこにいるのか分からない。 などなど。 さまざまな状況で相続人の印鑑がもらえない状況は存在します。 そんなとき、相続人は困ってしまいます。 いろいろな方法で、印鑑がもらえればいいのですが、 やっぱり難しいこともあります。 手続き面だったり、費用的な面で、あきらめるしかない。 そういったこともあります。 このような状況になる可能性もある。 そういったことを踏まえて、相続の準備をすることが必..

  • 相続はたくさんの人が関わるから難しい。

    相続の手続きは、たくさんの人が関わります。 それは、相続人だけで終わることはありません。 ある手続きだけでも、それに必要な書類を作る人。 その手続きを説明する人。 その書類を確認する人。 相続では、いろいろな人が関与するものです。 それぞれの人がそれぞれの立場で、いろいろな確認などを行います。 だからこそ、難しい。 いろいろな人が関わるから難しいものです。 かといって、一人一人の判断について勉強することは不可能です。 だからこそ、その場の状況や手続きに応じて、専門家に頼む。 無理をせず、頼むことができる。 そういったことを知っておくだけでも、 少しは気が楽になるのではないでしょうか。 依頼をするまではいかなくても、 いざというときは専門家がいる。 それを忘れないようにされ..

  • 年末にやりますか?銀行口座の相続手続き。

    仕事が28日まで。 そんな方も多いのではないでしょうか。 しかし、金融機関は30日まで営業しています。 そのため、2日の差があるため、その間に相続の手続きをしようとされる方もいらっしゃいます。 仕事が休みなので、ちょうどいい。 年末年始は地元に帰ってるので、手続きをしたい。 そんなふうに思われるのかもしれませんね。 ただ、多くの方が同じような考え方をお持ちです。 そのため、もしそのような相談をされる場合は、 金融機関に電話をされて予約を取られたほうがいいかもしれません。 せっかく行ったに、ダメだった・・・ そんなこともあり得ます。 金融機関の行員さんの人数も限られていますから・・・ 普段お忙しい方は、この時期にしかできないこともあるはずです。 そのため、年末に相続の手続きをするのはオススメです。..

  • 相続の話し合いは何年も続く・・・

    いや、状況によっては何十年と続きます。 話し合いは水物。 そのときの相続人の状況。考え方。金銭的な余裕など。 色々な要素で変わるものです。 だからこそ、場合によっては何十年も続くこともあります。 逆に言えば、その覚悟を持って、話し合わなければならないということです。 他の相続人が同意しなければ、相続財産は基本動かすことができません。 何もすることができない。 そのままおいておくしかない。 そんな形になります。 すると、(不動産だとすると)管理の面、火災保険、税金・・・など、 いろいろな支障が出てくるはずです。 それでも、そのままになる。 これは、大変なことですし、誰かが損をする(税金を負担する)。 そんなことも多いです。 だからこそ、話し合いは慎重に。 相手の話をよく聞く。 コ..

  • 相続は始まりです。

    相続は始まりです。 相続したから、終わり。 相続さえ、うまくいけばいい。 そんなことはありません。 相続により取得した財産 相続によりできた親族との人間関係 それは、相続した後に続いていくものです。 相続で得た財産を無駄遣いしてしまった・・・というようなことも起こります。 また、相続によって、親族の関係性が悪くなった・・・ そうなると、相続のやり方に問題があったとしか言いようがありません。 相続の方法。 遺産の分け方。 それらのことを考えることは重要です。 しかし、相続の後にも親族としての関係性は続くし、 相続財産として残っていくものです。 相続後の生活、人生を考えることも、相続時には必要なのではないかと思います。 ランキング参加しています。 ↓押していただける..

  • 相続は準備できるもの(相続人になる予定の方)

    相続は準備ができます。 一般的に、自分が親の相続人になる人ことは分かるはずです。 相続人になれば、相続の話し合いをする必要がある。 手続きもする必要がある。 そんなふうに分かっていること。 だからこそ、準備をすることができます。 それは、 親との相続の話し合いや 他の相続人との関係性 だったりします。 話し合いをすることが分かっている。 だから、相続のとき、お互いに話し合える状況ではいましょう。 普段から、うまくいっていないのに相続の時にうまくいく・・・・ あまり考えられませんね(^^ゞ 少々、現金な話になるかもしれません。 ただ、それは財産が欲しいからというわけではなく、 話し合いがスムーズにいって、お互いの関係性が悪くならないため。 今後も兄弟であり、親族として、い..

  • “いざ“というときのための相続登記

    相続登記をしない。 それでも、住むには何も支障がない。 亡くなった父親名義の家に住んで、何の問題ない。 そんな状況ということはあります。 名義なんて、家を使う分には関係ない。 とも言えます。 しかし、その家を建て替えたい。 リフォームしたい。 そんなときは、多くの場合で相続登記が必要になります。 相続登記によって、名義変更をしていないと、 土地を担保にしてローンを組めません。 そうすると、現金で建替えやリフォームをしなければならなくなります。 現金がなかったら・・・・そのまま? このような状況が相続登記をしないと起こり得ます。 もちろん相続登記したから、すぐに“どう”ということはありません。 しかし、将来相続登記をしなければならない時期は必ず来ます。 特に宅地や住宅の場合..

  • 相続登記をしたからといって、相続税がかかるわけではありません。

    相続のご相談をいただくにあたり、 たまに質問をいただくのが相続登記と相続税の関連についてです。 特に、 「相続登記をしたら、相続税がかかるんでしょ?」 という質問です。 これは、事実と違います。 相続税は、相続登記の有無に関わらずかかります。 また、相続登記をしなくても、支払わなければなりません。 相続税は税ですから(当たり前)、そんなに待ってくれないわけです(^^ゞ 相続税は10ヶ月の間に相続税の申告をする必要があります。 その間に登記がされているかどうかは考慮されません。 逆にいえば、相続税がかかるからと、相続登記を先延ばしにされてきた方は、 関係がないので、早めに相続登記をすることをおすすめします。 税と登記、いろいろな面で無関係なわけではないのですが、 相続税の支払いの時期と相続..

  • 初めての家族会議は相続の話

    家族会議って、皆さん経験がありますか? なにか重要な場合でなければ、「家族会議」は行われないと思います。 滅多にないともいえますね。 しかし、この家族会議は相続の時に行われることも多いです。 (実際は全員で集まらないこともあります) 普段、みんなで会議なんて、なかなかすることがない。 ましてや、相続人ひとりひとりに家庭がある。 そんな状況で、みんなで話すことなんて通常ないわけです。 ただ、相続においては、この「家族会議」が行われることがあります。 全員揃うだけでも、何(十)年振り? といった状況で始まる話し合い。 もちろん、それによりいろいろなことが決まり 相続の手続きが進んでいくことがほとんどです。 ドキドキしますね(^^ゞ どんな話になるのか検討もつかないことも多いです。 それでも..

  • 常識的に、法的には正しくても、丁寧に説明すること。

    相続の話し合いで、必要なこと。 それは、 丁寧に説明すること です。 どんな希望を言うにしろ、当たり前だと思ってはいけません。 法的には正しくても、同じです。 常識的な提案でも、しっかり説明しなければなりません。 それは、相続において、印鑑を押すことは気持ち次第だからです。 もちろん、家庭裁判所で話し合えば、「その」常識的で法的には正しい結論になるかもしれません。 しかし、裁判所で話し合うことは大変です。 時間も手間もかかります。 精神的にも疲れます。 なるべくなら、裁判所に行く前の話し合いで終わらせた方がいい。 それは、どんな相続人の方でも言われることです。 それであれば、自分の正しさを主張するのではなく、 相手の納得のしやすい理由を説明することが必要です。 簡単ではな..

  • 相続人はどこにいる?

    相続の話し合いをしたい。 しかし、相続人がどこにいるか分からない。 そんなこともあります。 亡くなった方に子どもがいない。 両親(及び祖父母等)も亡くなっている。 そんな場合、相続人は兄弟姉妹となります。 しかし、何十年もあったことがない。 連絡も取れない。 もちろん葬儀にも出席しなかった。 いろいろなご家族の事情で、そんなこともあるものです。 ただ、話し合いをしなければ、相続手続きは進みません。 そこで、相続人を探さなければなりません。 では、どうすればいいでしょうか? そういった場合は、まず相続人の戸籍を取得します。 戸籍が取れたら、戸籍の付票を取得してみてください。 戸籍の付票には相続人の住所が書かれているはずです。 その住所を使って、訪問やお手紙などで相続の手続きを調査す..

  • 遺言書が兄弟仲を良くする。

    遺言書といえば、とかく財産の分け方に注目がいきがちです。 もちろん、そういった点で役に立つことは否定できません。 不動産を長男に。 預貯金を次男に。 などと記載すれば、相続財産の分け方の話し合いをする必要はありません。 結果、容易に財産を分けることができるでしょう。 それでは、「容易に財産を分けること」とは、どのようなことでしょうか。 それは、相続人間で話し合いをしないで良いということです。 相続人間で話し合いをしないで良いということは、 争いが生じるような話し合いが行われないということ。 つまり、遺言書を書くことで、兄弟間での争いが起きにくくなる。 兄弟仲が悪くならなくなる。 兄弟であれば、相続の後も、いろいろなことで協力することも出てきます。 しかし、一度相続で争いになってしまうと、大変です。 相続..

  • 相続は意外と時間がかかる。遺言書があれば多少は別ですが・・・

    遺言書がない相続は、意外と時間がかかります。 口座の解約や不動産の名義変更登記において、 亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を取得しなければなりません。 そのため、遠方に本籍がある方の場合は、その取得だけでも大変です。 (遠方の市町村役場に行くか、郵送にて戸籍取得になります) また、通常、亡くなられた方の戸籍に死亡の記載がなされるまで、時間がかかります。 つまり、すぐには「年月日死亡」と記載されません。 そのため、亡くなられたからといって、すぐ手続きをすることはできません。 しばらく(市町村によって異なるとは思いますが)期間を経てからの手続きとなります。 このように、戸籍一つをとっても、時間や手間がかかるものです。 他にも市町村役場での手続きもあります。 よって、通常1、2日では終わることはないかと思います。 もちろん..

  • 司法書士事務所に相続登記を依頼するときにお持ちいただくもの

    司法書士事務所に依頼をするとき、持っていった方がいい書類があります。 相続のときは、 認印 身分証明書(運転免許証など) 固定資産税の通知書(お持ちでしたら) 戸籍(お持ちでしたら) 遺言書(作成されている場合) です。 認印及び身分証明書は司法書士に依頼をするときに使用します。 依頼をされる場合は、ほとんどの場合が使用することになるはずです。 逆に、固定資産税の通知書や戸籍は必ずではありません。 お持ちであれば、持ってきていただけると助かる書類です。 実際、相続登記をするにあたり、固定資産評価額の証明書や戸籍は取得することになります。 それらを最初にお持ちいただけると、費用及び時間面で依頼者様のメリットにもなります。 また、遺言書は生前作成されていれば、お持ちください。 以上が、司法書士..

  • 自分の思っていることを他の相続人も思っているわけではない。

    相続において、危険なこと。 (どんな状況においても危険なことかもしれません) それは、なにかを当たり前と思ってしまうことです。 長男だから当然・・・・ 自分は生前何もしてもらってないから当然・・・・ 他の相続人と比べ、学校に行かなかったから当然・・・・ うちの家族で介護をしたから当然・・・・ お気持ちは分かります。 しかし、同じことを他の相続人が考えているかは分かりません。 そんな状況で、当たり前のように発言してしまうことで、 相続人間の争いが生じることがあります。 もし、そのように考えておられるのでしたら、そのことを丁寧に説明しなければならない。 自分の気持ちを伝えましょう。 兄弟だから言わなくても分かるはず。 そんな考え方は危険です。 しっかり説明すれば、争いのなることを防げるかもしれませ..

  • 相続には印鑑が必要です。

    今、何かと「印鑑」が話題ですね。 行政手続きにおいて、印鑑を廃止する方向にいくらしいです。 しかし、相続手続きには印鑑がなくなることはないと思います。 なぜなら、印鑑がないと、他の相続人が合意しているのか確認ができないからです。 署名(サイン)などもあるのでしょうが、筆跡などの判別は難しい。 本人が書いたかどうかなんて、分かりません。 もし、署名だけでいいのなら、誰でも偽造できてしまう・・・ そんなことになったら、不動産の名義を自由にされてしまうでしょう。 知らない間に、自分の覚えのない署名がされた書面が出てくる。 怖いです・・・(^^ゞ そういった理由で、他の相続人の合意を確認するために印鑑(実印)が必要です。 これは、簡単に変えることができないと思います。 実印は一本しかありませんし、簡単に真似をするこ..

  • 遺言書を書く時期?

    「遺言書を書かなければ」 そう思うわれている方は意外に多いです。 その理由はさまざまです。 子供の兄弟仲だったり、手続きの大変さ、子供がいない方など。 いろいろな状況で、遺言書を書いた方がいい場合があります。 しかし、そのタイミングが分からない。 そんな方もいらっしゃいます。 いつ、どんなタイミングで遺言書を書くべきなのか。 正直、この質問に答えるのは難しいです。 「書きたいと思ったときに書いてください」では答えになりません・・・(・_・;) 遺言書を書くきっかけというのは、難しい。 逆に言えば、いつ書いてもいいというものだからでもあります。 しいて答えるとしたら、、、 なるべく早い方が何かあったときに安心 といった具合でしょうか・・・ もしもの時、書こうとしても書けない状..

  • 相続の難しさは、そのご家庭によって異なる

    相続の難しさは様々です。 手続きの大変さという意味での“難しさ” 話し合い自体が大変という“難しさ” 財産を分けることの“難しさ“ (不動産しか財産がないなど) 相続税の支払いの“難しさ” さまざまな“難しさ‘があります。 そのため、ご自身の状況を踏まえた解決案を考えるのが、難しい場合があります。 ネットなどに書かれていることが、自分に当てはまるのか。 信用していいのか。 いったい誰のいっていることを信じればいいのか・・・? その判断はとても難しいです。 間違って、手続きをするめると大変なことになりかねません。 そのような状況にならないように専門家がいます。 いろいろな難しさに対応する専門家に、お気軽にご相談されてもいいのかなと思います。 少しでもご不安があられる場合は..

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