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不動産相談所
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2012/05/06

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  • 再建築不可

    再建築不可【さいけんちくふか】都市計画法や建築基準法の規定に合致せず、建替えや増改築することができない土地のことをいいます。例えば接道義務(建物の敷地は原則として幅員4M以上の道路に2m以上接していなければならない)を満たしていない土地や既存不適格建築物(建築当初は適法に建てられたが、その後法律や条例の改正、都市計画の変更等により現状では違法な状態になってしまった建築物)などです。このような不動産を宅...

  • 借地権

    借地権【しゃくちけん】借地権とは建物を所有する目的で設定された「地上権」または「賃借権」のことです。地上権とは、他人の土地においてその土地を専用に使用する権利のことです。その上に建物を建てたり、改築や建て替えができ、地上権を転貸したり、登記したり、売買することもできます。一方、賃借権は土地を借りる権利で、地主に賃料を払います。賃借権を譲渡したり転貸するには地主の承認が必要です。地上権は物権ですが、...

  • 瑕疵担保責任【かしたんぽせきにん】

    売買の目的物に「隠れたる瑕疵」があった場合に、売主が買主に対して負うべき責任のことをいいます。例えば不動産の売買において、契約締結の時点では、買主が不動産の売買において通常求められる程度の注意を払ったにもかかわらず発見できなかった瑕疵が、引渡後発見されたような場合、買主は売主に損害賠償を請求することができます。さらに、瑕疵の程度が契約の目的を達せられないほど重大な場合には、買主は契約を解除できます...

  • 不動産購入後掛かる税金①

    固定資産税【こていしさんぜい】固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減借置があります。...

  • 買付証明書(申込書)

    不動産売買における買付証明書とは、不動産の購入希望者が売主または仲介業者宛に不動産を購入する意志がある旨表明する書面のことです。買付証明書は、あくまでも購入者の一方的な意志の表明であり、証明書の提出者と売買契約を結ぶかどうかは売り主が判断します。また、買付証明書は売買契約書ではありませんので、買い主側が後で撤回することもできます。買い付け証明書のことを、不動産買付申込書、不動産購入申込書、不動産購...

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