前回のエントリー「医療事故報告を条件に和解」に関連して、医療法上の医療事故調査制度及び報告義務について紹介します。 やや煩雑な話になりますが、しばらくおつきあいください。 まず、医療法6条の10第1項は、以下のように定めています。 病院、診療所又は
先週、福岡地裁で和解した事件のご報告です。担当は久保井、小林。久留米大学病院”医療ミス”裁判 医療事故報告も条件に和解09月02日17時43分 3年前、福岡県久留米市にある大学病院で手術を受けた後に死亡した男性の遺族が、「医療ミスがあった」として賠償を
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