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2011/02/14

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  • コンプライアンスが問題となる事例

    ※※媒介業者による買主の独自決定※※ケース 複数の購入希望者から購入申込書を受領した。1番手、2番手とも満額であったが、引渡し時期、手付金の額において2番手の方が好条件であった。1番手は断り、2番手の購入申し込みを優先し、売主に報告した。コンプライアンスで問題になる理由 取引の校正、売主利益を守る点からも、2番手の好条件内容を1番手に伝え、同条件になるかをまず交渉すべきである。宅建業法上も購入申込みに...

  • 契約締結前後の段階・履行段階のコンプライアンス その1

    売却依頼を受けた物件が、比較的良好な物件で価格も手ごろなので、買主も自分で見つけ、両手媒介したいと思い、他の業者からの照会に対して、真実でないのに「すでに跳弾中です」とか「買いの客がつきました」と答えた。--このような行為は、「囲い込み」となり、この様な、「囲い込み」は、自分の利益のみを考えた、依頼者(売主)に対する背信行為と考える。...

  • 物件調査段階のコンプライアンスその④

    仲介物件の南側隣地にビルが建つ予定があることを知っていたので、「その予定はない」と答えることは業法違反になるため、買主の質問に対しては「建つかも知れませんが、よく分かりません」と答えた。---このような場合〔このような説明は、虚偽の説明である。〕となる。...

  • 物件調査段階のコンプライアンスその③

    中古一戸建ての仲介において、リビングの床の傾斜と羽蟻の残骸に気付いたが、買主も物件を一緒に見に来ているので、あえて問題にしなかった。---このような場合の考え方は、〔物件の瑕疵または瑕疵の可能性を知った以上、買主が一緒に見に来ていたとしても、それを告げるべきである。〕とします。---...

  • 物件調査段階のコンプライアンスその2

    コンプライアンス違反と事例その理由マンションの仲介において、対象物件の隣人が異常なほど音に敏感で、しばしば上下階、隣接の居住者とトラブルになっていることを売主から聞いたが、人の性格にかかわる事柄なので、あえて買主に言わなかった。---〔このようなことが分かっていれば通常の人の平均的感覚からみて、買主は買わないであろうから告知義務がある。〕と判断するようです。...

  • 不動産業に求められるコンプライアンス

    コンプライアンスの果たす役割・機能とは宅建業者の信頼度 つまり、たとえ法令違反とはならないまでも、とうてい公正・誠実とはいえない業務を行ったり、社会倫理的な観点から認められない行為を行った場合業者としては、回復困難なダメージを受けることになります。コンプライアンス違反と事例その理由〈物件調査段階〉・個人事業主である売主が、近く自己破産の可能性があり、少し安価でもよいから 早く売りたいということであ...

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