PCBという有害な廃棄物の運搬会社を経営するakiral2のブログ
PCBの認知度が低いので、その有益な情報を提供しています。PCB廃棄物を保管している方などは是非ご覧下さい!
岡山県のエコシステム山陽という企業で、岡山県知事の許認可を受けて微量PCB廃棄物を処理する施設が誕生しました。受け入れは抜油後の電気機器に限るとありますが、既に国内数か所で微量PCB含有の絶縁油を処理できる施設が完成している事から、今まで処理が難しかったトラン
微量PCB廃棄物の処理体制については、この1年間で国内各所に処理施設が誕生する等など、一定の進歩がありましたが、まだまだ処理が容易にできる状態ではありません。国内で数か所しか処理施設が無いために、処理施設から遠方の微量PCB排出事業者は、処理や輸送費用の観点か
PCB汚染物であるトランスやコンデンサなどの機器における構造などを紹介します。機器本体から飛び出している白い部分を「ブッシング」といいます。この部分は弱い部分で少しぶつけた場合でも折れてしまう恐れがあります。本体外側に波状の「放熱板」が取り付けられている機種
PCB廃棄物の運搬を行う場合(自身でPCB廃棄物の運搬を実施する場合も同様)は運搬車両ごとに運行状況を把握することが必要であるとガイドラインで定められています。保管事業場への到着および出発、積替え保管施設への到着や出発、処理施設への到着などにその運行の状況を携帯
PCB廃棄物の収集運搬を行う場合には、収集運搬の方法及び運搬経路など必要な事項を記載した運搬計画を作成しなければならないとガイドラインで定められています。ここで言う収集運搬とは、PCB廃棄物の収集運搬を業として実施する場合や、PCB廃棄物を自ら運搬する場合にも適用
PCB廃棄物の運搬を行う場合には、PCB廃棄物の種類や取扱い時に注意すべき事項を記載した文書その他必要な書類を携帯することとガイドラインで定められています。具体的にPCB廃棄物を運搬する際に携帯すべき書類は以下のようなものです。・緊急時対応マニュアル(事故や火災時
PCB廃棄物の運搬を行う際に、事故や火災などの緊急事態が発生した場合には、緊急時対応マニュアルに基づいて必要な措置や環境調査を実施しなければならないとガイドラインでは定められています。この緊急時対応マニュアルですが、以下のような内容になっています。(少し見に
PCB廃棄物を運搬(保管場所の移動も含む)する場合には、安全管理体制を構築しなければならないとPCB廃棄物収集運搬ガイドラインに定められていますが、具体的にどのような体制を定める必要がありのか今日は解説したいと思います。PCB廃棄物の運搬を行う場合には、PCB廃棄物の
PCBおよびPCBをその重量の1%異常を超えて含有するPCB廃棄物を直接取り扱う場合には労働安全衛生法、特定化学物質等障害予防規則き従って作業を実施しなければなりません。特にPCB使用電気機器の調査時にPCB漏洩などが確認された場合には特に注意しねければなりませんが、今
私の会社ではJESCO大阪エリアで運搬業務などを行っていますが、先ほど地元のある事業者さんから…「処理時期っていつ?」というかなり唐突な問い合わせを頂きました。私の会社は運搬会社であり、JESCOの入門許可を取得していますが、実際の処理を行う業務はJESCOが行っている
「ブログリーダー」を活用して、Akiさんをフォローしませんか?