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2011/01/06

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  • 職務発明規程改訂オンラインセミナー

    平成27年に特許法35条が改正され、職務発明制度が発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付けを目的とするものであることが明確となって以降、発明者の権利の内容を「発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付け」として効率的なものか否かという観点から、多くの企業が、職務発明規程を改訂し、実績補償方式を一括払い方式等に変更するに至っております。そこで、本セミナーにおいては、職務発明規程改訂に悩む企業や事業者に向け、実績補償方式を一括払い方式等に変更しつつも、旧規程と新規程の併存を回避する途を示すとともに、職務発明に関する特許を受ける権利を企業に原始帰属化することに伴う問題について検討した上で、変更手続の合理性を確保するための留意点について、労働契約法を踏まえた上で詳細に解説し、さらに、退職者・出...職務発明規程改訂オンラインセミナー

  • 知財特別セミナー~FC2対ドワンゴ訴訟の深層~

    知財特別セミナー~FC2対ドワンゴ訴訟の深層~FC2対ドワンゴ訴訟に関しては、大合議判決をはじめとして様々なセミナーが実施されています。しかし、いずれも表面をなぞっただけのものが多いのが実情です。特に、同訴訟に関しては、いわゆる域外適用の問題のみならず、損害論についても重要な判断を示しており、今後の知財訴訟に与える影響は甚大です。そこで、本セミナーでは、守秘義務に反しない限度で訴訟代理人としての知見も生かしつつ、いわゆる域外適用と損害論について深い議論を展開します。ふるってご参加下さい。開催日:2023年12月05日(火)12月08日(金)12月12日(火)12月15日(金)12月19日(火)12月22日(金)時間:各日程14:00~17:00場所:リンクスクエア新宿&配信参加方法:現地またはオンライン料...知財特別セミナー~FC2対ドワンゴ訴訟の深層~

  • 無料:職務発明規程改訂オンラインセミナーのご案内

    このたび、職務発明規程改訂オンラインセミナーを下記日時にて開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。たくさんの方のご参加をお待ちしております。記タイトル:職務発明規程改訂オンラインセミナー開催日時:2023年5月25日(木)15時00分から17時00分まで参加費:無料配信媒体:Zoom【内容】1.現行特許法35条の内容及び制定経緯2.原始帰属化に伴う問題3.実績補償方式から一括払い方式への変更3‐1実績補償方式の問題点3‐2ダブルトラック問題の回避4.職務発明規程の変更手続の合理性確保のポイント4‐1スケジュール等4‐2不服申立制度の整備4‐3納得感の確認5.退職者・出向者の取扱い等特別な問題6.職務発明規程のチェックポイント~質疑応答~※その他、セミナー詳細に関しましては以下のご案内をご高覧くださ...無料:職務発明規程改訂オンラインセミナーのご案内

  • 無料:職務発明規程改訂オンラインセミナーのご案内

    このたび、職務発明規程改訂オンラインセミナーを下記日時にて開催する運びとなりましたのでご案内申し上げます。たくさんの方のご参加をお待ちしております。記タイトル:職務発明規程改訂オンラインセミナー開催日時:2023年1月18日(水)18時00分から20時00分まで参加費:無料配信媒体:Zoom【内容】1.現行特許法35条の内容及び制定経緯2.原始帰属化に伴う問題3.実績補償方式から一括払い方式への変更3‐1実績補償方式の問題点3‐2ダブルトラック問題の回避4.職務発明規程の変更手続の合理性確保のポイント4‐1スケジュール等4‐2不服申立制度の整備4‐3納得感の確認5.退職者・出向者の取扱い等特別な問題6.職務発明規程のチェックポイント~質疑応答~※その他、セミナー詳細に関しましては以下のご案内をご高覧くださ...無料:職務発明規程改訂オンラインセミナーのご案内

  • 「非技術的要素を含む発明の進歩性判断」知財ぷりずむVol. 21 No. 242(2022年11月号)

    【知財ぷりずむ2022年11月号Vol.21No.242】非技術的要素を含む発明の進歩性判断.pdfGoogleDocs「非技術的要素を含む発明の進歩性判断」知財ぷりずむVol.21No.242(2022年11月号)

  • 「ソーシャルゲームにおける法的諸問題 (4)」知財ぷりずむVol. 21 No. 241(2022年10月号)

    【知財ぷりずむ2022年10月号Vol.21No.241】ソーシャルゲームにおける法的諸問題(4).pdfGoogleDocs「ソーシャルゲームにおける法的諸問題(4)」知財ぷりずむVol.21No.241(2022年10月号)

  • 「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(3)」知財ぷりずむVol. 19 No. 228(2022年9月号)

    【知財ぷりずむ2022年9月号Vol.19No.228】特許ノウハウライセンス契約の法的分析(3).pdfGoogleDocs「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(3)」知財ぷりずむVol.19No.228(2022年9月号)

  • 「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅸ)」知財ぷりずむ Vol. 20 No. 239(2022年8月号)

    【知財ぷりずむ2022年8月号Vol.20No.239】進歩性に関する近時の裁判例(Ⅸ).pdfGoogleDocs「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅸ)」知財ぷりずむVol.20No.239(2022年8月号)

  • 「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅷ)」知財ぷりずむVol. 20 No. 238(2022年7月号)

    【知財ぷりずむ2022年7月号Vol.20No.238】進歩性に関する近時の裁判例(Ⅷ).pdfGoogleDocs「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅷ)」知財ぷりずむVol.20No.238(2022年7月号)

  • 派遣社員による職務発明についての一考察

    「派遣社員による職務発明についての一考察」知財管理vol.71No.8(2021年).pdfGoogleDocs派遣社員による職務発明についての一考察

  • 進歩性に関する近時の裁判例(Ⅶ)知財ぷりずむVol. 20 No. 237(2022年6月号)

    【知財ぷりずむ2022年6月号Vol.20No.237】進歩性に関する近時の裁判例(Ⅶ).pdfGoogleDocs進歩性に関する近時の裁判例(Ⅶ)知財ぷりずむVol.20No.237(2022年6月号)

  • 職務発明規程改訂セミナーのご案内

    *職務発明規程改訂セミナー*オンラインでの参加も可能となりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。【日時】令和4年7月21日(木)18時00分開始【場所】東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5リンクスクエア新宿16階*JR新宿駅新南口から高島屋沿いに徒歩3分。【参加費】無料※新型コロナウイルス感染拡大状況次第では、オンラインのみの開催とさせていただきます。【内容】平成27年に特許法35条が改正され、職務発明制度が発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付けを目的とするものであることが明確となって以降、発明者の権利の内容を「発明及びその事業化を促進するためのインセンティブ付け」として効率的なものか否かという観点から、多くの企業が、職務発明規程を改訂し、実績補償方式を一括払い方式等に変更するに至っております...職務発明規程改訂セミナーのご案内

  • 「後知恵排除の意義と限界(1)」知財ぷりずむVol. 20 No. 235(2022年4月号)

    【知財ぷりずむ2022年4月号Vol.20No.235】後知恵排除の意義と限界(1).pdfGoogleDocs「後知恵排除の意義と限界(1)」知財ぷりずむVol.20No.235(2022年4月号)

  • 「ソフトウエアライセンス契約の法的分析(1)」知財ぷりずむVol.20 No. 234(2022年3月号)

    【知財ぷりずむ2022年3月号Vol.20No.234】ソフトウエアライセンス契約の法的分析(1).pdfGoogleDocs「ソフトウエアライセンス契約の法的分析(1)」知財ぷりずむVol.20No.234(2022年3月号)

  • 「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(4)」知財ぷりずむVol.20 No. 233(2022年2月号)

    【知財ぷりずむ2022年2月号Vol.20No.233】特許ノウハウライセンス契約の法的分析(4).pdfGoogleDocs「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(4)」知財ぷりずむVol.20No.233(2022年2月号)

  • 「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅵ)」知財ぷりずむVol.20 No. 232(2022年1月号)

    【知財ぷりずむ2022年1月号Vol.20No.232】進歩性に関する近時の裁判例(Ⅵ).pdfGoogleDocs「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅵ)」知財ぷりずむVol.20No.232(2022年1月号)

  • 「裁判例から見る開示要件の判断(Ⅰ)」知財ぷりずむVol.20 No. 231(2021年12月号)

    【知財ぷりずむ2021年12月号Vol.20No.231】裁判例から見る開示要件の判断(Ⅰ).pdfGoogleDocs「裁判例から見る開示要件の判断(Ⅰ)」知財ぷりずむVol.20No.231(2021年12月号)

  • 「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅴ)」 知財ぷりずむ vol.20 No.230 (2021年11月)

    OGPイメージ【知財ぷりずむ2021年11月号Vol.20No.230】進歩性に関する近時の裁判例(Ⅴ).pdfGoogleDocs「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅴ)」知財ぷりずむvol.20No.230(2021年11月)

  • 「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(3)」知財ぷりずむVol. 19 No. 228(2021年9月号)

    【知財ぷりずむ2021年9月号Vol.19No.228】特許ノウハウライセンス契約の法的分析(3).pdfGoogleDocs「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(3)」知財ぷりずむVol.19No.228(2021年9月号)

  • 根菜切削切断装置事件判決

    根菜切削切断装置事件判決第1書誌情報1事件名:根菜切削切断装置事件2事件番号等:令和元年(行ケ)第10168号審決取消請求事件3判決日:令和2年8月12日4担当部;2部5担当裁判官:森義之眞鍋美穂子熊谷大輔第2検討1事案の概要等1-1事案の概要拒絶査定不服審判不成立審決の取消しを求めるものである。1-2発明の内容人参,牛蒡の根菜類を切削切断する切削切断部と,この根菜類を固定する固定部と,この固定部を直線運動させ,前記切削切断部に送込む送り部と,を備えており,前記切削切断部は,この根菜類の表面から切削対象部位を削り出す切削手段,及び根菜類の切削対象部位を二片,又は多片の形状に切断するための切断手段を備えており,前記切削手段,及び前記切断手段により,前記根菜類に,角(RC)を備えた切削切断片(KS)を形成可能とし,...根菜切削切断装置事件判決

  • ウエア検査装置事件判決

    第1書誌情報1事件名:ウエア検査装置事件判決2事件番号等:令和元年(行ケ)第10124号特許取消決定取消請求事件3判決日:令和2年8月4日4担当部;知財高裁1部5担当裁判官:裁判長裁判官髙部眞規子裁判官小林康彦裁判官髙橋彩第2判例解説1事案の概要等1-1事案の概要本件は、取消決定の取消しを求める訴訟である。1-2発明の内容「ローダと整備空間との間に配置された複数の検査室であって,半導体デバイスが形成されたウエハの検査の際に用いられる被整備テストヘッドと,前記被整備テストヘッドを前記整備空間側に引き出すスライドレールと,を備えた複数の検査室と,/ウエハを搬送先の検査室内に搬送する前記ローダと,を備え,/前記被整備テストヘッドを引き出す整備空間側と前記ウエハを搬送するローダ側とが前記複数の検査室が配置されたセルタワ...ウエア検査装置事件判決

  • 弾塑性履歴型ダンパ事件判決

    第1書誌情報1令和2年10月21日2令和元年(行ケ)第10161号3知財高裁第2部4弾塑性履歴型ダンパ事件判決第2事案の概要等1事案の概要本件は,発明の名称を「弾塑性履歴型ダンパ」とする本願発明についての拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟であり,争点は,独立特許要件違反(進歩性欠如)の有無である。2本件補正発明の内容「建物及び/又は建造物に適用可能で,想定される入力方向に対して機能する向きに設置される弾塑性履歴型ダンパであって,互いの向きが異なる二つの剪断部が,当該ダンパの端部を成す連結部を介して一連に設けられ,上記ダンパを囲繞する空間が,二つの該剪断部の間の空間に一連であって,上記想定される入力方向に対し,二つの上記剪断部の面内方向が傾斜するように上記剪断部が設置され,上記剪断部は,外部からの一...弾塑性履歴型ダンパ事件判決

  • トイレットロール事件判決

    第1書誌情報1事件番号平30(行ケ)10130号2判決日:平成31年4月12日3裁判体:1部高部眞規子杉浦正樹片瀬亮第2事案の概要等1事案の概要本件は、拒絶査定不服不成立審判の取消を求めるものである。2発明の内容巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す識別子が内側面に設けられている,トイレットロールの芯。3相違点等3-1相違点識別子が,本願発明では,「巻回されるトイレットペーパーの引き出し向きを示す」ものであるのに対し,引用発明では,「トイレットペーパーの左右が判り,それ故に上下の確認がとれ,トイレ等内においてペーパーホルダーにそう入する際に簡単に上下の判別ができ得る」ものである点。3-2本件審決が認定した周知技術等3-2-1周知技術本件審決は,周知例1ないし3から,以下の周知技術を認定した。トイレット...トイレットロール事件判決

  • 「欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について(ⅱ)」知財ぷりずむVol. 19 No. 227(2021年8月号)

    【知財ぷりずむ2021年8月号Vol.19No.227】欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について(ⅱ).pdfGoogleDocs「欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について(ⅱ)」知財ぷりずむVol.19No.227(2021年8月号)

  • 「欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について(Ⅰ)」知財ぷりずむVol. 19 No. 226(2021年7月号)

    【知財ぷりずむ2021年7月号Vol.19No.226】欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について(Ⅰ).pdfGoogleDocs「欧州特許の進歩性判断における主引例適格性及び二次的考慮要因について(Ⅰ)」知財ぷりずむVol.19No.226(2021年7月号)

  • 「特許権侵害訴訟の損害論における周辺的問題(Ⅰ)」知財ぷりずむVol. 19 No. 225(2021年6月号)

    【知財ぷりずむ2021年6月号Vol.19No.225】特許権侵害訴訟の損害論における周辺的問題(Ⅰ).pdfGoogleDocs「特許権侵害訴訟の損害論における周辺的問題(Ⅰ)」知財ぷりずむVol.19No.225(2021年6月号)

  • 「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅳ)」 知財ぷりずむ vol.19 No.224 (2021年5月)

    【知財ぷりずむ2021年5月号】進歩性に関する近時の裁判例(Ⅳ).pdfGoogleDocs「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅳ)」知財ぷりずむvol.19No.224(2021年5月)

  • 近時の特許裁判例の検討ーガスセンサ事件判決ー

    第1書誌情報名称:ガスセンサ事件判決判決日:令和元年10月30日事件番号:平成30年(行ケ)第10092号種類:審決取消請求事件第2内容1事案の概要等1-1事案の概要本件は、無効請求不成立審決に対する取消訴訟である。1-2本件訂正発明1-2-1クレーム【請求項1】多気筒の内燃機関に用いられるガスセンサであって,/被測定ガス中の特定ガス濃度を検出するセンサ素子(2)と,/該センサ素子(2)を内側に挿通して保持するハウジング(13)と,/該ハウジング(13)の軸方向先端側(X1)に配設された素子カバー(3)とを備え,/上記センサ素子(2)の先端部(201)には,その内部に被測定ガスを導入するためのガス導入部(271)が設けられており,/上記素子カバー(3)は,上記センサ素子(2)の先端部(201)を覆うように配設さ...近時の特許裁判例の検討ーガスセンサ事件判決ー

  • 進歩性に関する近時の裁判例(Ⅲ)

    「進歩性に関する近時の裁判例(Ⅲ)」知財ぷりずむvol.19No.223(2021年4月号).pdfGoogleDocs進歩性に関する近時の裁判例(Ⅲ)

  • 「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁裁判例の分析(Ⅱ)」知財ぷりずむ vol.19 No.222 (2021年3月)

    「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁裁判例の分析(Ⅱ)」知財ぷりずむvol.19No.222(2021年3月).pdfGoogleDocs「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁裁判例の分析(Ⅱ)」知財ぷりずむvol.19No.222(2021年3月)

  • 「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁判例の分析」

    「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁判例の分析」知財ぷりずむvol.19No.221(2021年2月号).pdfGoogleDocs「進歩性判断モデルによる近時の知財高裁判例の分析」

  • 「最新特許裁判についての再検討」知財ぷりずむ vol.19 No.220 (2021年1月号)

    「最新特許裁判についての再検討」知財ぷりずむvol.19No.220(2021年1月号).pdfGoogleDocs「最新特許裁判についての再検討」知財ぷりずむvol.19No.220(2021年1月号)

  • 「粘性組成物事件大合議判決評釈(1)」 知財ぷりずむ vol.18 No.206 (2019年11月)

    「粘性組成物事件大合議判決評釈(1)」知財ぷりずむvol.18No.206(2019年11月).pdfGoogleDocs「粘性組成物事件大合議判決評釈(1)」知財ぷりずむvol.18No.206(2019年11月)

  • 「特許侵害と損害賠償」 知財ぷりずむ vol.9 No.106 (2011年7月)

    「特許侵害と損害賠償」知財ぷりずむvol.9No.106(2011年7月).pdfGoogleDocs「特許侵害と損害賠償」知財ぷりずむvol.9No.106(2011年7月)

  • 「当然対抗制度」 知財ぷりずむ vol.10 No.120 (2012年9月)

    「当然対抗制度」知財ぷりずむvol.10No.120(2012年9月).pdfGoogleDocs「当然対抗制度」知財ぷりずむvol.10No.120(2012年9月)

  • 「訂正と特許侵害訴訟に関する諸問題」 知財ぷりずむ vol.8 No.92 (2010年5月)

    「訂正と特許侵害訴訟に関する諸問題」知財ぷりずむvol.8No.92(2010年5月).pdfGoogleDocs「訂正と特許侵害訴訟に関する諸問題」知財ぷりずむvol.8No.92(2010年5月)

  • 「損害賠償・不当利得論」 知財ぷりずむ vol.10 No.110 (2011年11月)

    「損害賠償・不当利得論」知財ぷりずむvol.10No.110(2011年11月).pdfGoogleDocs「損害賠償・不当利得論」知財ぷりずむvol.10No.110(2011年11月)

  • 「進歩性の判断Ⅲ」 知財ぷりずむ vol.13 No.155 (2015年8月)

    「進歩性の判断Ⅲ」知財ぷりずむvol.13No.155(2015年8月).pdfGoogleDocs「進歩性の判断Ⅲ」知財ぷりずむvol.13No.155(2015年8月)

  • 「進歩性の判断Ⅱ」 知財ぷりずむ vol.9 No.105 (2011年6月)

    「進歩性の判断Ⅱ」知財ぷりずむvol.9No.105(2011年6月).pdfGoogleDocs「進歩性の判断Ⅱ」知財ぷりずむvol.9No.105(2011年6月)

  • 「進歩性の判断」 知財ぷりずむ vol.8 No.95 (2010年8月)

    「進歩性の判断」知財ぷりずむvol.8No.95(2010年8月).pdfGoogleDocs「進歩性の判断」知財ぷりずむvol.8No.95(2010年8月)

  • 「進歩性の判断 再論(Ⅰ)~乾麺事件判決を素材として~」 知財ぷりずむ vol.17 No.202 (2019年7月)

    「進歩性の判断再論(Ⅰ)~乾麺事件判決を素材として~」知財ぷりずむvol.17No.202(2019年7月).pdfGoogleDocs「進歩性の判断再論(Ⅰ)~乾麺事件判決を素材として~」知財ぷりずむvol.17No.202(2019年7月)

  • 「職務発明制度改正論」 知財ぷりずむ vol.11 No.121 (2012年10月)

    「職務発明制度改正論」知財ぷりずむvol.11No.121(2012年10月).pdfGoogleDocs「職務発明制度改正論」知財ぷりずむvol.11No.121(2012年10月)

  • 「職務発明制度改正対応の実務」 知財ぷりずむ vol.14 No.162 (2016年3月)

    「職務発明制度改正対応の実務」知財ぷりずむvol.14No.162(2016年3月).pdfGoogleDocs「職務発明制度改正対応の実務」知財ぷりずむvol.14No.162(2016年3月)

  • 「職務発明規定変更に関する未解決の問題点(Ⅰ)」 知財ぷりずむ vol.15 No.172 (2017年1月)

    「職務発明規定変更に関する未解決の問題点(Ⅰ)」知財ぷりずむvol.15No.172(2017年1月).pdfGoogleDocs「職務発明規定変更に関する未解決の問題点(Ⅰ)」知財ぷりずむvol.15No.172(2017年1月)

  • 「職務発明における相当対価」知財ぷりずむ vol.10 No.109 (2011年10月)

    「職務発明における相当対価」知財ぷりずむvol.10No.109(2011年10月).pdfGoogleDocs「職務発明における相当対価」知財ぷりずむvol.10No.109(2011年10月)

  • 「商品形態に対する法的保護(その1)」知財ぷりずむ vol.11 No.129 (2013年6月)

    「商品形態に対する法的保護(その1)」知財ぷりずむvol.11No.129(2013年6月).pdfGoogleDocs「商品形態に対する法的保護(その1)」知財ぷりずむvol.11No.129(2013年6月)

  • 「自炊代行第2次訴訟控訴審判決についての一考察」知財ぷりずむ vol.13 No.152 (2015年5月)

    「自炊代行第2次訴訟控訴審判決についての一考察」知財ぷりずむvol.13No.152(2015年5月).pdfGoogleDocs「自炊代行第2次訴訟控訴審判決についての一考察」知財ぷりずむvol.13No.152(2015年5月)

  • 「共有特許権の損害賠償」知財ぷりずむ vol.10 No.114 (2012年3月)

    「共有特許権の損害賠償」知財ぷりずむvol.10No.114(2012年3月).pdfGoogleDocs「共有特許権の損害賠償」知財ぷりずむvol.10No.114(2012年3月)

  • 「意匠の類否判断」知財ぷりずむ vol.11 No.122 (2012年11月)

    「意匠の類否判断」知財ぷりずむvol.11No.122(2012年11月).pdfGoogleDocs「意匠の類否判断」知財ぷりずむvol.11No.122(2012年11月)

  • 「クレーム解釈論の再構成」知財ぷりずむ vol.10 No.117 (2012年6月)

    「クレーム解釈論の再構成」知財ぷりずむvol.10No.117(2012年6月).pdfGoogleDocs「クレーム解釈論の再構成」知財ぷりずむvol.10No.117(2012年6月)

  • 「クローズ戦略と先使用権」知財ぷりずむ Vol.19 No.218 (2020年11月)

    「クローズ戦略と先使用権」知財ぷりずむVol.19No.218(2020年11月).pdfGoogleDocs「クローズ戦略と先使用権」知財ぷりずむVol.19No.218(2020年11月)

  • 「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(2)」知財ぷりずむ Vol.19 No.217 (2020年10月)

    「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(2)」知財ぷりずむVol.19No.217(2020年10月).pdfGoogleDocs「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(2)」知財ぷりずむVol.19No.217(2020年10月)

  • 「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(1)」知財ぷりずむ Vol.18 No.216 (2020年9月)

    「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(1)」知財ぷりずむVol.18No.216(2020年9月).pdfGoogleDocs「特許ノウハウライセンス契約の法的分析(1)」知財ぷりずむVol.18No.216(2020年9月)

  • 「損害論再考(Ⅱ)」近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむ Vol.18 No.215 (2020年8月)

    「損害論再考(Ⅱ)」近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむVol.18No.215(2020年8月).pdfGoogleDocs「損害論再考(Ⅱ)」近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむVol.18No.215(2020年8月)

  • 「損害論再考(Ⅰ) 近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむ Vol.18 No.214 (2020年7月)

    「損害論再考(Ⅰ)近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむVol.18No.214(2020年7月).pdfGoogleDocs「損害論再考(Ⅰ)近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむVol.18No.214(2020年7月)

  • 「損害論再考(1)近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむvol.18 No.214 p.1(2020年7月)

    2020年7月号損害論再考(Ⅰ).pdfGoogleDocs「損害論再考(1)近時の2つの大合議判決を踏まえて」知財ぷりずむvol.18No.214p.1(2020年7月)

  • 高橋知財勉強会のお知らせ

    特許法永遠のテーマの1つとして「進歩性」の判断基準があります。当職は、従来からこのテーマに取り組み、2015年には「裁判例から見る進歩性判断」を上梓しました。拙著刊行後、進歩性判断に関しては、審査基準が改定されるなどの状況の変化が見られるところです。そこで、今回の勉強会においては、進歩性の最先端をテーマとして、新しい審査基準及び拙著にて未検討の裁判例の検討を通じて、進歩性判断に関する議論を深める予定です。【検討予定裁判例】以下のものから5件程度取り上げる予定です。知財高裁H30.1.22判決(平成29年(行ケ)第10055号)知財高裁H29.12.26判決(平成29年(行ケ)第10029号)知財高裁H29.10.26判決(平成28年(行ケ)第10231号)知財高裁H29.10.25判決(平成28年(行ケ)第10...高橋知財勉強会のお知らせ

  • 高橋知財勉強会のお知らせ

    ~勉強会のお知らせ~さて、暫く時間が空きましたが、高橋知財勉強会を開催したいと思います。今回のテーマは「職務発明規定の変更及び相当利益決定の実務」です。テキストとして、改訂版「職務発明規定の変更及び相当利益決定の実務」を用います。当職が改正法の概要についてご説明した後、皆さんからの質問に答えるという形式で行う予定です。可能であれば事前にご質問をお送りいただけると助かります。多くの方の参加をお待ちしています。※懇親会のみでもご参加いただけますので、メールにてお申込ください。日時:2016年7月25日(月)18時から20時まで定員:20名参加費:無料場所:東京都新宿区西新宿1-5-11新宿三葉(ミツバ)ビル6Fハロー貸会議室新宿A(新宿西口徒歩1分)地図懇親会:20時15分から(会費:3,000円)※懇親会ご出席の...高橋知財勉強会のお知らせ

  • 職務発明改正対応実務III

    (承前)第5ダブルトラックの回避1個別同意方式と遡及適用方式職務発明規定を変更する場合、変更後の職務発明規定(以下「新ルール」)が適用されるのは、変更後に完成した職務発明のみであり、変更前に完成した職務発明については変更前の職務発明規定(以下「旧ルール」)が適用されるのが原則である。しかし、多くの企業にとって、新旧二つのルールを並行して運用する(以下「ダブルトラック」)ことは耐えがたい負担である。ダブルトラックを回避するための方法は2つある。第1は、対象の従業員全員から適正額の清算一時金を支払う代わりに変更前に完成した職務発明についても新ルールの適用を受ける旨の同意を個別に取り付ける方法(以下「個別同意方式」)である。第2は、変更前に完成した職務発明についても新ルールが遡及適用される旨の規定(以下「遡及適用規定...職務発明改正対応実務III

  • 職務発明改正対応実務II

    (前承)2法人原始帰属2-1事前取得規定とは何か事前取得規定とは、職務発明についての特許等を受ける権利について予約承継を定める規定がある場合であっても、特許等を受ける権利を法人に原始的に帰属させるという効果を発生させるものである。この事前取得規定はテクニカルな条文であり、一読して意味が取り易いものではなく、一部に混乱が生じているようである。すなわち、シンプルに考えれば、法人原始帰属を選択するためには、職務発明規定等において、「職務発明についての特許を受ける権利は当社に初めから帰属する」というような規定を法的に有効である旨を規定すれば良い。そのような法制度を採用すれば、会社は、権利の帰属に関し、このような規定を採用するか否かを選択できることになる。しかし、そのような法制度にすると、現在職務発明規定を有しており、か...職務発明改正対応実務II

  • 職務発明改正対応実務I

    職務発明制度改正対応の実務第1はじめに昨年7月、職務発明制度に関する改正法(以下、改正された特許法を「改正特許法」)が成立し、本年4月に施行されることが確定した。改正特許法に関しては、同35条6項に規定する「指針」(いわゆる「ガイドライン」)について、パブコメを経たガイドライン案(以下「ガイドライン最終案」)及びQ&Aが公表されているが、未だ検討すべき課題も多い。本稿は、現時点における当職の改正特許法35条についての理解を示すことにより幅広く充実した議論を喚起することを目的とするものである。第2改正経緯1改正への動きの出発点改正経緯については既に様々な文献が発表されているため[1]、必要な範囲に限定して簡単に言及することにしたい。改正への動きの出発点は、旧法下において、オリンパス事件最高裁判決が、使用者が職務発...職務発明改正対応実務I

  • 職務発明における「相当の利益」に対する司法審査の在り方

    第4司法審査の在り方1現行法下の学説―プロセス審査説「相当の利益」についての司法審査の在り方を検討する前提として、現行法下の「相当の対価」についての司法審査の在り方についての学説[1]を参照しよう。現行法下においては、いわゆるプロセス審査説が有力に主張されている。すなわち、土田教授は、「職務発明に関して、当事者が実質的交渉を十分に行い、対価決定のプロセスに問題がなければ、原則として対価を相当と解すべきである」と述べつつも、他方、「実質的交渉が尽くされたとしても、対価の決定基準が著しく不合理であったり、算定された対価が発明の価値に比してあまりにも過小であれば、35条の趣旨に鑑み、対価の相当性を否定すべきである」として、実質的交渉が尽くされた場合であっても、裁判所による例外的内容審査があることを肯定している[2]。...職務発明における「相当の利益」に対する司法審査の在り方

  • 職務発明に関する実務的問題点・留意点

    1退職者の取り扱い1ー1追跡を不要とする措置実績補償方式を採用している場合、退職者に対して相当利益の支払いをするべき状況が生じる。しかるに、実務上、退職者のコンタクトが不明になることがあり、追跡を必要とすることがあるが、個人情報保護の流れの中、この追跡は困難を伴う。そこで、予め、追跡を不要とする措置を講じることが必要となる。1-2誓約書の取得かかる措置として、まず、誓約書を取得することが考えられる。誓約書の内容には、(ア)連絡先変更の場合に通知を義務づけること、(イ)通知がない場合には一定期間経過後相当利益支払請求権を放棄することを盛り込むべきである。このような誓約書は、相対的に交渉力の弱い他立場にある発明者の権利を放棄させるものであるから、その有効要件は、(ア)明確性と(イ)客観的合理的理由である。この客観的...職務発明に関する実務的問題点・留意点

  • 職務発明における「相当の利益」とは何か

    1相当利益請求権の趣旨等「相当の利益」とは、改正特許法35条4項において従業員の権利の対象として規定されている「金銭その他の経済上の利益」のことをいうが、その意味内容は一義的に明らかではないため、以下この点を検討する。1-1相当利益請求権の趣旨改正法が発明者に相当利益請求権を付与した趣旨については、発明を奨励するために政策的にインセンティブを与えるためと解される。これは、立法過程における議論に加え、改正特許法35条6項が、インセンティブ施策についての使用者等と従業員等との調整に関する指針の策定目的について、「発明を奨励するため」と規定していることからも明らかである。すなわち、改正特許法35条は、職務発明に関して発明者に権利を付与する目的が発明の奨励であることを明確化したものといえる。1-2「対価」から「利益」へ...職務発明における「相当の利益」とは何か

  • 決定版:職務発明セミナーのご案内

    各位注目を集めていた特許法35条の改正ですが、先般、特許法35条の改正法が成立し、さらに、ガイドライン案が公表されました。改正法の条文は極めて技術的であり、その解釈は容易ではありません。加えて、ガイドライン案も、職務発明規定の変更手続について示唆することが多いものの、具体的にどういう手続を取るべきかという観点からはユーザーフレンドリーとは言い難い側面もあります。本セミナーにおいては、改正経緯等及び多数の会社からの相談実績等を踏まえて、改正条文についての当職の現時点での見解を明らかにするとともに、あるべき職務発明変更手続についても改めて整理します。その上で、退職者・出向者の取扱い等特別な問題についても解説し、職務発明規定のチェックポイントにも言及します。本セミナーは当職の多数の職務発明セミナーの経験を生かしたもの...決定版:職務発明セミナーのご案内

  • 知財協職務発明セミナー

    本日、知財協関東電気機器部会にて職務発明に関するセミナーの講師を務めさせて頂きました。多くの方に参加して頂き有り難うございます。名刺交換をする時間が十分に取れませんでしたので、今回のセミナーに参加して頂いた方には無料相談にて法律相談をお受けします。ご希望の方は、PP資料に記載のメルアドにご連絡ください。知財協職務発明セミナー

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