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  • 住宅用家屋証明書と転居(2)

    愛読者の皆さん、こんにちは。そもそも住宅用家屋証明書って、転居を前提としています。転居出来るならば、⑴売買契約書、⑵照会番号付き不動産登記情報、⑶転居先の住民用(ただし個人番号省略)だけで取得出来るのですが、転居しないままだと⑷申立書(事情説明書)が必要となり、その申立書には①転居出来ない理由、②転居時期を記載し、かつ、裏付けとなる資料を添付しなければなりません。この理由がリフォームだったり、保育所の利用だったりする場合には現住所でひとまず登記するしかなく、その場合には転居後に転居先の住所に登記上の住所を変更することになろうかと思いますが、直ぐに住所を移転することが出来るような場合だと今までのように漫然と転居を促すのではなく、まず転居するか、しないかの説明をしなくてはならないでしょう。ただ、これもまた変な...住宅用家屋証明書と転居(2)

  • 住宅用家屋証明書と転居(1)

    愛読者の皆さん、こんにちは。居住用の家屋を新築したか、購入したときに一定の要件を満たすと市役所や区役所で「住宅用家屋証明書(以下、「証明書」という)」が取得出来ます。これがあると登録免許税が減税となるので(ときには数十万円も)、私達司法書士は必ず取得する方向で話を進めます。ちなみに、施主や買主にお願いするのではなく、登記に必要な書類なのでほぼ100%私達司法書士が取得します。実費が概ね1,300円、報酬は多分5,000円から1万円でしょう。今回はこの証明書の話です。それも、どちらかと言えば新築ではなく、中古住宅の購入の場面での話です。この証明書を取得するために必要な添付書類の一つに買主の住民票がありますが、原則として、購入する予定の中古住宅に住所を移転しなければなりません。もちろん、何らかの事情で住所を移...住宅用家屋証明書と転居(1)

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