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権団体(じんけんだんたい、human-rights group, rights group)は、特殊な事情にあってその人間としての基本的な人権が踏みにじられていると考える人たちの人権擁護などを目的とする団体。政治的な信条や健康、あるいは家族の離散、貧困、医療、高齢者、配偶者による暴力の被害者支援などといった事情である。 有名なものにはアムネスティ・インターナショナル、日本国民救援会、救援連絡センターの他、冤罪を主張する被告人を支援する各種団体、先天的な障害を持つ人々の支援、朝鮮民主主義人民共和国への拉致被害者や中国残留日本人孤児(樺太残留者も)・婦人などの救援団体などがある。弁護士会も様々な人権問題に関して、人権救済のための勧告を行うなど、人権団体と同様の性質を持っている。国の機関では、法務省の人権擁護局が、人権について啓発したり、申し立てや職権により、人権侵害事件について調査し、勧告や刑事告発を行うなど、人権擁護を任務としている。 日本において、人権団体は行き過ぎた活動を行うものと捉えた批判はしばしば見られる。例えば、『犯罪者の人権擁護を訴え、犯罪被害者の人権を軽んじている』(→人権屋)とか『言葉狩りの首謀者としての行動が目立つ』といったものである。一方でこれらに対する反論として『犯罪被害者の人権を守ろうという団体も数多く存在することを無視している』『既に流布された言葉を使わないものとするには社会全体の広範な支持が必要で、人権団体が騒いだだけでは実現しない』『糾弾権行使は被差別者に与えられた正当な権利行使』といったものがある。また、人権団体へのよくある批判について、様々な人権団体を全て単一の政治勢力のように考えるという誤謬や単なる無知からくるものとする考えもある。 しかし日本では、中国のチベット人弾圧を静観したり、中国のチベット人弾圧への抗議活動を非難するなど、人権団体とは到底言えないような行動を行っている所が多いのもまた事実である。
冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣(ぬれぎぬ)」。捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件を表現するために用いられることが多い。裁判において有罪とされその判決が確定した場合や、再審で証拠不十分(「疑わしきは被告の利益に」)により無罪となった場合のほか、無実の者が逮捕され被疑者として扱われたり、起訴され刑事裁判を受けたりした場合も、冤罪事件と呼ばれる。 主な冤罪事件については冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件を参照のこと。 なお、冤罪は確立した法的な概念ではない。類義的な法律用語としては誤判・誤審が用いられる。
日本は死刑を法定刑のひとつとして位置づけている国家であり、その方法は絞首によると規定されている(刑法11条1項)。 裁判員制度も始まりましたが、目には目を歯には歯を!重罪!死刑に値する罪には死刑を!というのは遺族の心情からすれば無理からぬ事ですが、冤罪事件も含めて日本の死刑制度については非人道的との意見もあり今後の議論が求められる。 日本人の真の宗教観が問われる問題である。赦すのか?罰するのか?
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)とは、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は、裁判員法(さいばんいんほう)。 司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一部の規定を除き2009年5月21日に施行。一定の重大な事件に関する刑事裁判の審理・判決に国民が参加する仕組みを定める。 本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、20歳以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生であること、70歳以上であること、やむを得ない事情があることなど。また、裁判員又は裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。詳細は裁判員制度参照。 施行前の2007年5月には、複数の事件に関して起訴された被告人の事件に関して、別の裁判員が審理することを可能とする、いわゆる部分判決制度の導入のための改正法(平成19年5月30日法律第60号)が成立した。 なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」というが、本法の裁判員とは関係ない。
嫌ですが、毎日のように殺人事件があります。 (最近は家庭内殺人が多いですね...) その殺人事件のニュース関係をTBします。 裁判の判決でもOKです。 増えて欲しいが、増えて欲しくも無いトラコミュ
裁判(さいばん)とは、社会紛争の解決手段の一つであり、ある一定の権威を持つ第三者の判断に紛争当事者を従わせることにより紛争を解決させることに特徴がある。現代の三権分立が成立した法治国家において、裁判とは、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うものである。 日常用語としては、裁判所で行われる訴訟手続自体を「裁判」ということが多いが、訴訟法上の用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。民事訴訟事件・刑事訴訟事件に限らず、民事執行、民事保全、破産等の非訟事件においても、裁判所の判断は裁判という形式で表示される。
2009年までにスタートする市民参加型の刑事訴訟手続「裁判員制度」について有意義な情報提供をしましょう。
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