介護保険認定による住宅改修費の支給
介護保険で要支援、または要介護と認定された方で、介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、改修費の9割(ただし、改修費は20万円を上限とする)の介護給付費の支給があります。 厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類 (1)手すりの取付け 住宅改修告示第1号に掲げる「手…
2010/05/27 22:57
2010年5月 (1件〜100件)
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