人材ビジネス業界で働く人のためのシンクタンク的ブログ。平成24年改正労働者派遣法情報満載。
平成24年改正労働者派遣法への対応と課題等や今後のビジネスモデル展開への提言多数あります。人材ビジネスのプロだからしっている知恵が満載です。 日々の活動状況は 特定社会保険労務士&キャリカウンセラー山本真一の「日々是好日」日記 http://powerhouse-srcc.livedoor.biz にて紹介しています。
久しぶりの更新にです。今年度は初めての労働局による派遣調査立ち合いしてきました。確認書類は・労働者派遣個別契約書 変更契約書・派遣先から提供された比較対象労働者の待遇情報・派遣労働者に対する待遇に関する事項に等の説明に係る書面等・派遣労働者に対する就業条
労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集~アジャイル型開発
久々の更新となりました。労働者派遣と請負との区分に関する基準の疑義応答集 第3集 が厚生労働省よりしめされました。この労働者派遣と請負との区分に関する基準の発出は平成25年8月に第2集が出されて以来、8年ぶりとなります。厚生労働省はアジャイル型開発について、発
みなさんこんにちは、先週1月27日に令和2年初の労働局による定期調査立会ました。派遣事業と職業紹介事業の両方について調査されました。事前に事業者さまとは、書類の確認などさせていただきましたので、今回の調査では軽微な指摘事項はありましたが、文書による指導はあり
12月3日 当事務所の令和2年 派遣事業の同一労働同一賃金 セミナー
12 月3日に当事務所主宰の人材派遣セミナー実施しました。派遣事業の同一労働同一賃金対応セミナーです。参加者20名と多くのご参加いたきました。多くの派遣元企業様が労使協定方式に取り組みます。山本真一社会保険労務士事務所は派遣元企業様の労使協定方式の締結をサポー
皆さんこんにちは先週は令和初の労働局による派遣事業の定期調査に立ち会いました。平成31年令和元年㋃以降の労働者派遣法の変更点や今後の改正について理解を深めることができました。令和元年4月以降の労働者派遣法については、就業条件明示書の期間制限の項目について変
皆さんこんにちは、一年数カ月ぶりの更新となりました。昨年度は、平成27年改正派遣法による新基準以降の手続きなどいそがしかったです。今年度もこれまで派遣に関するお仕事いただいてます。更新していく中でお役立ち情報発信していきます。===============
国家戦略特区を活用した外国人農業支援人材の活用について(概要)
皆さんこんにちは人材ビジネスマスター山本です。昨年末、内閣府がとりまとめた国家戦略特区を活用した外国人人材の活用の概要がまとまりました。https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/dai32/shiryou2_2.pdfまた、厚生労働省の需給調整審議会でも審議が進んで
おはようございます。人材ビジネスマスター山本です。平成30年1月1日より労働者派遣事業の許可基準の改正がおこなわれました。具体的には、1.趣旨○ 労働者派遣事業を行おうとする者については、派遣労働者に対する賃金支払いの担保等といった観点から許可基準として一定
労働局による派遣先企業への調査指導(その3)~なぜ派遣先企業への指導が必要なのか?
皆さんこんにちは。人材ビジネスマスター山本です。9月に労働局により派遣先企業による調査に立ち会った上で気がついたポイントを書きますね。●事業所単位の延長などに関する派遣先企業の労働組合への意見聴取準備の啓発平成27年改正労働者派遣法では、平成27年9月30日以前
労働局による派遣先企業の調査について(その2)~確認事項・指導事項
みなさん。こんにちは。人材ビジネスマスターの山本です。前回は労働局による派遣先企業の調査について準備指導についてかきました。実際の派遣先企業の指導には、厚生労働省リーフレット「派遣社員を受け入れるときの主なポイント」をつかって指導おこないます。(以下の写
労働局による派遣先企業に対する定期調査・指導について(準備書類)
皆さん、こんにちは!エグゼクティブ人材ビジネスマスター山本です。前回の更新で、日ごろの活動についてはご紹介させていただきました。さて、今回は9月に派遣先企業に対する労働局職業安定部による調査について書きますね。労働者派遣事業に関する派遣先企業に関する定期調
久々の更新となりました。今年の8月~10月は労働者派遣事業関連のお仕事が想定外に増えています。8月~10月の活動報告としては・労働者派遣事業許可更新手続き業務(新基準)・有料職業紹介事業許可更新手続き業務・労働局需給調整室による派遣元企業に対する定期調査対応・
久々の更新となります。山本真一社会保険労務士事務所では、平成27年改正 労働者派遣事業許可申請手続きを行っています。平成30年9月末までの申請ですので、今年度に多くの派遣会社様の申請が 予想されます。現在、山本真一社会保険労務士事務所、派遣会社様のニーズ合
連日投稿の人材ビジネスマスターの山本真一です。私は、ここ数年、九州で派遣元責任者講習会の講師を勤めさせていただいおります。大分、福岡、熊本などが中心ですさて、平成28年の秋に大分地区で派遣元責任者講習会が開催されます。私も講師として参加します。平成28年
みなさん。こんにちは、久々の更新となりました。さて、先日厚生労働省より、労働者派遣事業の許可基準の改正が行われました。平成27年改正派遣法において、小規模派遣事業無視のへの暫定的な配慮措置1つの事業所を有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下 基準
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