青色申告は帳簿をきちんとつけることから!複式簿記でつけます。
青色申告はフリーソフトや帳簿つけのソフトも出ていますが、複式簿記がわかると、帳簿つけもラクラク。
青色申告決算書というのは 事業の収支の内訳と財産の状況を記載するものなんですよね。 確定申告のときには、所得税を申告することになりますが 事業とは別なところで経費の計上が認められるものがあります。 私たちが普通に社会で生活していく上で必要とされる経費がそれです。
何年にもわたって利用する資産は その年に利用した分を経費として計上する、 という考え方が減価償却です。 減価償却の計算方法にはまず、
青色申告決算書には経費を記入する欄があります。 細かく科目が書かれていますが、 これも日々の記帳のなかから集計すればOKです。 ここで気をつけたいポイントがいくつかあります。
青色申告決算書の書き方は、日頃帳簿をきちんとつけて、 順序を追って書き入れていけばそれほど難しくありません。 まず気をつけたいのは、青色申告決算書には
e-Taxソフトをダウンロードし、すべての機能を利用するには 利用者識別番号等が必要となります。 利用者識別番号等は、開始届出書を提出の上、 取得してください。 e-Taxの開始(変更等)届出には、
●電子証明書を作る オンライン申請で納税する国税庁のe-Tax。 まず、本人確認のためのICカードとして、 住民基本台帳カードを取得しましょう。 住基カードには電子証明書の機能をつけておきます。 これは市町村役場の窓口で
オンライン申請(電子申告・e-Tax)を利用して、パソコンで インターネットから確定申告ができるシステムがあります。 オンライン申請なら、自宅からネットで申告ができるので、 年に一度の確定申告や、登記所への申請など 毎年のことながら、
個人事業主として開業したら、ぜひ 青色申告にしたいものです。 青色申告のメリットはたくさんあり、収入が少ないうちほど 青色にしておくメリットがあるからです。 しかし、青色申告をいきなり、 個人事業主を始めたばかりの人がするとなると
副業を始めたら、収入が発生することになりますので きちんと税金を納めたいものです。 副業でも年収が20万円を超えると、
青色申告で、貸借対照表とともに作成するのが損益計算書。 貸借対照表が財産を見るのにたいし、 損益計算書では利益を見ます。 損益計算書は、
青色申告の目的は、 貸借対照表と損益計算書を作ること、と言ってもよいでしょう。 貸借対照表を見ることによって、
青色申告の場合、貸倒引当金という勘定を設けて 回収できなくなりそうな代金を記録しておくことができます。 「貸倒引当金」とは、
青色申告をしていると、 赤字が繰り越せるというメリットがあります。 事業の場合、頑張っても結果が出るまで時間がかかったり、
青色申告のメリットとしてよく言われる65万円控除。 控除を受けるということは、つまり、 課税対象となる金額が少なくなる=税金の額が少なくなる、 ということです。
青色事業専従者給与に関する届出をするのには 条件がありますので 確認しておきましょう。
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