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宅建の勉強をブログでやります。 記憶に頼るのではなく、理解を深めることで 合格の壁を突破します。

自分の勉強をブログでやりますので よろしければお付き合いください。

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2008/04/08

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  • 消滅時効

    「債権または所有権」以外の財産権は「20年」で時効消滅する。 債権は「10年」 所有権は消滅時効がない。 所有権、時効がないのは納得できる。 財産権と債権は憶えておこう 宅建試験スピード合格法 83人の宅建合格者から合格の秘訣をインタビュー 宅建ラストスパート Newtonのe-learning「宅建」最後の試験対策と過去問のみを低価格でご提供 Newton「宅建合格保証ソフト」インターネット3ヶ月 Newtonの宅建学習法で、確実に合格!合格保証付だから、もし不合格でも全額返金!

  • 転借人の債務

    賃貸人A 賃借人B 転借人C AB間 月20万円で賃貸 その一部をCに転借 月10万円 転借人Cは、賃貸人Aに対しても、月10万円の範囲で、 賃料支払債務を直接に負担する。 BC間のみに賃料の債務がかかり、AC間は関係ないと 思ったが、違うのか。 転借人Cは賃貸人Aに対しても10万円の範囲内で義務を負う 宅建試験スピード合格法 83人の宅建合格者から合格の秘訣をインタビュー 宅建ラストスパート Newtonのe-learning「宅建」最後の試験対策と過去問のみを低価格でご提供 Newton「宅建合格保証ソフト」インターネット..

  • 不動産賃借権の対抗力

    借地権の対抗力は以下の場合に認められる 借地権が登記されている場合 借地上の建物が登記されている場合 借地上に建物があったことが掲示されている場合 建物借地権の対抗力は以下の場合に認められる 建物賃借権が登記されている場合 建物の引渡しがあった場合 宅建試験スピード合格法 83人の宅建合格者から合格の秘訣をインタビュー 宅建ラストスパート Newtonのe-learning「宅建」最後の試験対策と過去問のみを低価格でご提供 Newton「宅建合格保証ソフト」インターネット3ヶ月 Newtonの..

  • 必要費と有益費

    賃貸借の使用・収益に必要な修繕について 賃借人が「必要費」を支出した時は 直ちに、全額 賃貸人に請求できる。 賃借人が「有益費」を支出した時は 賃貸借終了時に全額または現在増加額(賃貸人が選択)を 賃貸人に請求できる。 必要費とは 雨漏りなど家を住める状態にするための費用 有益費とは 壁紙を張り替えるなど、より住みよくするための費用 10万円の壁紙も賃貸借終了時には3万円の価値しか 残っていないかもしれない。 だから、賃貸借終了時にそれに見合った額を請求するのか ..

  • 住居用建物の賃貸借契約

    住居用建物の賃貸借契約において 相続人でない事実上の同居配偶者が、民法の相続法の例外として 居住用建物の賃貸借に限り賃借人としての地位を継承する。 ただ、この規定は相続人がいない時であり、 相続人がいれば、相続人が継承する。 宅建試験スピード合格法 83人の宅建合格者から合格の秘訣をインタビュー 宅建ラストスパート Newtonのe-learning「宅建」最後の試験対策と過去問のみを低価格でご提供 Newton「宅建合格保証ソフト」インターネット3ヶ月 Newtonの宅建学習法で、確実に合格!合格保証付だから、もし不合格でも全額返金..

  • 転貸・賃借権の譲渡

    賃借人は賃貸人の承諾がなければ、転貸・賃借権の譲渡をしてはならない。 どんどん転貸されたら困るからか 賃借人が、無断で転貸・賃借権の譲渡をし、 第三者が使用または収益をしたときは、 賃貸人は、原則として、賃貸借契約を解除できる。 勝手にされたなら納得、解除 ただし、背信的行為と認めるに足りない特段の事情がある場合は、 解除することができない。 子供が借りて、年老いた親に転貸するときかな どんな場合があるかなぁ 逃げ道もあるんですね 宅建試験スピード合格法 83人の宅建合格者から合格の秘訣をインタビュー ..

  • 敷金

    建物賃貸借における敷金は、賃貸借終了後だけでなく さらにその明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の 損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して 取得する一切の債権をも担保する。 むずかしいなぁ

  • 遺言

    制限能力者でも遺言できる。 未成年者 ・・・・ 満15歳以上になると遺言できる。 (なぜ15歳なんだろう?憶えておこう) 成年被後見人 ・・ 判断力が回復している間なら、 医師2人以上の立会があれば遺言できる。 (成年後見人の同意不要) (遺言するのに同意が必要なほうがおかしいよね。) 被保佐人 ・・・・ 自由に遺言できる。 (保佐人の同意不要) 胎児に遺産を与える旨の遺言も有効。 (考えなくてもわかる) 遺言も死因贈与もいつでも自由に取り消..

  • 遺産分割

    相続財産は相続人全員の共有財産になる。 各人は自分の持分を自由に譲渡できる。 ★★ここからはきちんと確認★★ 各相続人は、遺産分割前でも(まだ具体的に何がもらえるか未定の共有持分) 自分の相続分を第三者に自由に譲渡できる。 他の共同相続人の同意は不要。 遺産分割請求をすると、遺産分割協議(誰が何をもらうか決める話し合い) をすることになるが、 これには共同相続人全員の同意が必要。 話し合いがまとまらない時は、各相続人は、家庭裁判所に分割請求できる。 ここから先は例外だけどチェック 被相続人が遺言で遺産分割を禁止できる。 (禁止..

  • 代襲相続

    代襲相続 被相続人の子が先に死亡していた場合は その子(被相続人の孫)が相続人となる。 欠格 子が遺産目当てに被相続人を殺した場合は 相続人になれない。 これを、相続欠格とか欠格事由という。 排除 子が被相続人を生前、虐待したとかの理由により、 家庭裁判所に相続をさせないでと請求することができる。

  • 遺留分減殺請求権

    遺留分減殺請求権は、 遺留分権利者が、相続の開始および減殺する贈与または 遺贈があったことを知ってから1年間行わない時は、 時効によって消滅する。 また、相続の開始の時から10年を経過したときも同様。 相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を 得なければならない。 これは憶えないと考えてもわからない。

  • 遺留分の受取額

    相続人(兄弟姉妹以外)の遺留分 ① 直系尊属のみが相続人であるとき ・・・・ 被相続人の財産の3分の1 ② その他の場合 ・・・・ 被相続人の財産の2分の1 例えば、配偶者と子が相続人の場合、 相続額は2分の1だから、 配偶者についての遺留分はその2分の1 だから、4分の1となる。 わかるかな。 これは憶えておこう ★遺留分を侵害する遺言は、無効ではない。 遺言は一応有効。 しかし、遺留分..

  • 遺留分

    遺言者は遺言で誰にどれだけ受け取らせるか決めることができるが、 ただ、全額を決めることができない。 民法では、兄弟姉妹以外の相続人の取り分として、 一定額を確保した分を「遺留分」という。 ここで重要なのは兄弟姉妹には遺留分がないということ。 これも、ちょっと考えればわかる。 妻、子は遺産全て無しと、遺言されたら次の日から暮らせなくなるかも。 でも、兄弟姉妹は大丈夫と考えれば、遺留分がなくてもいいじゃん。

  • 相続の取り分

    相続は大きく分けて2つあり 包括承継(一般承継) 被相続人の権利・義務をすべてまとめて相続人が受け継ぐ場合 特定承継 売買などで特定の権利のみを受け継ぐ場合 相続人は誰? ① 配偶者 (常に相続人) ② 子 ③ 直系尊属 (被相続人の父母や祖父母のこと) ④ 子も直系尊属もいなければ、兄弟姉妹 補足説明 配偶者は、法律上婚姻した者のみをいう。 内縁関係にある者は含まれない。 「相続の取り分について」 ① 配偶者と子が相続の場合 配偶者 2分の1 子 ..

  • 手付

    売買契約において手付が交付された場合、解約手付と推定される。 買主は、売主に支払った手付金を放棄すれば、契約を解除できる。 売主は、買主が支払った手付金の倍額を買主に返還することで、契約を解除できる。 ここまでは常識の範疇なので、 特に憶えなくても考えればわかると思います。 ここからは確認事項。 売買契約当事者は履行に着手した後に、手付によって契約を解除することが出来ない。 ただし、自らが履行に着手していても、相手方が履行に着手していなければ、解除できる。 手付解除した場合、損害賠償の請求をすることはできない。 (損害..

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