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相続した時によく相談があるのが税務署に申告しないといけないですか?という質問です。では、どのような方が、申告をしないといけないのでしょうか?簡単言うと、亡くなられた方の財産が5000万円以下であれば、相続税がかかりませんので、申告不要です。
愛知県司法書士会では、毎年10月1日の「法の日」にちなみ10月1日から10月18日にかけて県内各地で無料法律相談を実施しています。法律相談会会場一覧http://www.ai-shiho.or.jp/topics/popup/hounohi
東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会/編「弁護士専門研修講座 相続・遺言——遺産分割と弁護士実務」(ぎょうせい)http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=5107236
もし、皆様の身近にいらっしゃる方がお亡くなりになり、その方の金庫やタンスの中から、手書きの遺言書を発見された時は、すぐに開封せずに家庭裁判所に遺言書を持参し、「検認」という手続を受けなければなりません。家庭裁判所に検認を申し立てると、相続人
昨日は、平成20年9月20日(土)、21日(日)に開催される名古屋市消費生活フェアの打合せでした。名古屋消費生活フェアの詳細はコチラへ http://www.seikatsu.city.nagoya.jp/soudan/houdou/200
本日は、司法書士の青年会で「相続」をテーマにした研修が開催されました。私も「遺産分割協議」の部分の講義させていただきました。遺産分割において、「お兄ちゃんは、自宅」「お姉ちゃんは、株式」「妹は、預金」って簡単に話がまとまっていても、法律的に
「戦っているうちは負けない。勝てないかもしれないが、決して負けない」
事務所の窓から見える桜が、だいぶ満開になりました[:楽しい:]うちの事務所の前にある通りは、「桜通り」といいまして春には桜の花でキレイになる通りです。
借金問題を解決する方法として4つの手続があります。任意整理・個人再生・自己破産・特定調停 です。借金の総額が、これからの収入では到底全額返済が難しい場合、住宅ローンを抱えていなければ、「自己破産」の手続をとるケースが多いのが実情です。確かに
調査士さんのご紹介で頂いた所有権保存登記。委任状にご印鑑を頂きたかったので、昨日本人にお電話をしたところ抵当権の追加設定の関係で、金融機関がお急ぎのご様子[:ジョギング:]ご本人と打ち合わせた結果、出勤前の朝8時に自宅にお伺いすることになり
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