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契約書専門!! http://blog.livedoor.jp/keiyakusyosenmon/

契約書作成を専門としています。 契約書は重要です!!

契約書を作成し、その具体的内容の確認がトラブル回避に繋がります。

契約書専門家
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住所
三島市
出身
三島市
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2008/01/09

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  • 契約とは?

    契約は、基本的にお互いの合意だけで有効に成立します。売買契約でいえば、「売ります」「買います」というお互いの意思の合致で直ちに契約成立です。 それでは、なぜ契約書を作るのでしょうか。それは、相手が契約を無視したり、契約どおり実行してくれなか

  • 契約書の作成

    契約書を作成するのに法律上の決まりや制限は一切ありませんので、当事者が自由に作成することができます。一般的には、下記のように作ります。(1)表題 → 「売買契約書」「金銭消費貸借契約書」など、 契約内容が一目でわかるような表題を

  • 署名??記名??

    契約書に、署名と押印はつきものです。署名押印することで当事者本人の真意に基づいたものであるということになります。署名とは、自ら自分の氏名を書くことです。記名とは、ゴム印や、ワープロで氏名を打ったり、他人に代書してもらったりすることをいいます

  • 契印・訂正印・捨印・消印???

    契約書には、署名押印のほかに、契印・訂正印・捨印・消印といった押印があります。契印(綴印)→ 契約書が2枚以上にわたる場合、 綴じ目に2枚の用紙にまたがって押印するものです。訂正印→ 契約書の文字の誤りや脱落があった場合、

  • 実印??認印??

    契約書に押印する印は、実印でも認印でも法的効果は変わりません(公正証書作成や、登記申請、不動産の売買や会社設立等文書を除く)。文書が当事者の意思で作成されたものであるかどうかが重要であり、印鑑が実印か認印かでその効果が変わるものではありません。

  • 契約相手方の確認を!!

    契約をかわす場合、最低限注意しなければならない点がいくつかあります。1.実在性の確認→ 契約する相手が、個人なのか、法人なのか、 そして、実在するものであるかの確認(登記簿謄本で確認する)2.契約権限があるか→ 契約をかわす相手方に契

  • 契約と法律

    法律には、契約に関して様々な規定がおかれています。これらの規定は、「任意規定」「強行規定」「取締規定」に分けられます。任意規定とは、当事者間の合意が有効とされ、法律に反していたとしても当事者間の合意の方を優先する規定のことです。強行規定とは、

  • 物品売買契約書

    物品売買契約書売主○○ (以下、「甲」とする)と、買主○○ (以下、「乙」とする)は、物品の売買に関し、次の通り、契約を締結した。第1条(売買の目的物) 甲は自己の所有にかかる次の物品(以下「本件物品」という)を乙に売渡し、 乙はこれを買受け

  • 土地売買契約書

    土地売買契約書売主○○(以下、「甲」とする)と、買主○○(以下、「乙」とする)は、次の通り土地売買契約(以下、「本契約」とする)を締結する。第1条(売買契約の成立) 甲はその所有する別紙記載の土地(以下、「本件土地」とする)を乙に売渡し、 乙

  • 代理店業務委託契約書

    代理店業務委託契約書 ○○株式会社(以下「甲」とする)と○○株式会社(以下「乙」とする)は、甲の製造販売する商品を販売する業務の委託につき、以下のとおり契約する。(目的)第1条 甲は乙に、甲の代理店として次の商品の販売業務(以下「

  • OEM基本契約書

    OEM基本契約書○○株式会社(以下「甲」とする)と○○株式会社(以下「乙」とする)は、(商品名) (以下「本商品」とする)のOEM取引に関し、次のとおり基本契約を締結する。(目 的)第1条 甲は乙に対し、次条以下に定めるとこ

  • 農地売買契約書

    農地売買契約書 売主甲(〇〇〇〇)と、買主乙(〇〇〇〇)は、後記土地を売買するにあたり、下記の約定で契約締結をした。 第1条 甲は後記土地を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。第2条 後記土地に対する本件売買契約は、農地法第3条の許可を条件

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