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2007/09/14

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  • 不動産登記法

    抵当権の被担保債権の分割による登記は付記登記でされる。

  • 不動産登記法

    抵当権の放棄を原因とする抵当権の抹消の仮登記後、債権譲渡を原因とする抵当権移転登記がされた場合、所有権の登記名義人は、抵当権の譲受人と共同して抵当権抹消の仮登記の本登記を申請できる。

  • 不動産登記法

    信託財産が受託者の固有財産となった場合における信託登記の抹消登記は、受託者が単独で申請することはできない。

  • 不動産登記法

    不動産売買の先取特権保存の登記を申請する場合、登記義務者の登記識別情報を記載した書面の添付を要しない。

  • 不動産登記法

    売買を原因とする所有権移転登記及び売買の目的不動産の買戻の特約の登記の申請は同時にしなければならないが、これらの申請は同一の申請書ですることができない。

  • 不動産登記法

    売買契約の解除を原因とする所有権移転の登記を申請する場合、その売買契約を原因とする所有権移転登記後に設定された抵当権の登記名義人の承諾書の添付は要しない。

  • 不動産登記法

    抵当権設定の登記に被担保債権の発生原因及びその日付の記載の遺漏がある場合において、その遺漏の更正登記を申請するときは、申請書に所有権登記名義人の印鑑証明書の添付を要する。

  • 不動産登記法

    甲所有の不動産について、乙のために所有権移転の仮登記、丙のために所有権移転の登記、乙のために処分禁止の仮処分の登記、丁のために所有権移転の登記が順次されている場合、乙がその仮登記に基づく本登記の申請をするときは、その申請と同時に丁の所有権移転の登記の抹消を申請しない限り、申請書に丙及び丁の承諾書を添付しなければならない。

  • 不動産登記法

    登記申請書に添付された印鑑証明書によって証明された印影と、印影が異なる抵当権設定者の押印のある抵当権設定契約書を登記原因証明情報としてする抵当権設定登記の申請は認められる。

  • 不動産登記法

    抵当権設定登記の課税標準は債権額であり、同一の債権を担保するために数個の不動産に対して抵当権を設定する場合、一つの抵当権の設定とみなす。

  • 不動産登記法

    抵当権設定仮登記の登録免許税は、不動産一個につき1000円である。

  • 不動産登記法

    登記された抵当権によって担保された抵当権について転付命令を得た債権者が、これに基づき単独で抵当権移転の登記を申請することはできない。

  • 不動産登記法

    仮登記権利者は、仮登記義務者の仮登記申請に関する承諾書を代位原因証明情報として、仮登記義務者である所有権の登記名義人の氏名等の変更登記を代位申請できる。

  • 不動産登記法

    永小作権設定の登記において、「債務者の氏名・名称・住所」は登記事項ではない。

  • 不動産登記法

    不動産質権設定の登記において、支払時期の定めは登記事項ではない。

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