抗弁権とは、相手方の請求権の行使を、ある条件の成就するまで一時的に拒否できる権利。
無資力とは、運用できる財産を持たないこと。
「きょうたく」と読む。 供託とは、法令の規定により、金銭・有価証券その他のものを、供託所または一定の者に預け、使い道や処理を頼むこと。
「ちじょうけん」と読む。 地上権とは、他人の土地を借りて、建物などの工作物や樹木などを所有するために、その土地を使用することができる権利。
「えいこさくけん」と読む。 永小作権とは、長期間耕作または牧畜をするために、小作料を支払って他人の土地を使用する権利。 民法では20年以上50年以下に限り、他人の土地を使用することができる。
「ずいはん」と読む。 随伴とは、ある物事に伴って起こること。
「ふかぶん」と読む。 不可分とは、密接に結びついていて、分けたり切り離したりできないこと。
「ぶつじょうだいい」と読む。 物上代位とは、担保物権の目的物が売却、賃貸、滅失、破損などによって金銭その他の物に転化した場合でも、 転化したものに効力を及ぼし、優先的に
「ふずい」と読む。 付随とは、ある物事が他の物事につき従っていること。
「ていとうけん」と読む。 抵当権とは、担保となっている目的物を債務者のもとに残したままにしながら、債務が弁済されない時は、他の債権者より優先して目的物から弁済を受ける権利。
「てんしち」と読む。 転質とは、質権者が質権の存続期間内に、質物をさらに自己の債務の担保とすること。
「せんゆう」と読む。 占有とは、民法上、自己のためにする意思をもって物を所持すること。
「けいばい」または、「きょうばい」と読む。 競売とは、複数の買い手に値をつけさせて、一番高い価格を申し出た者に売る方法。
「ようぶつけいやく」と読む。 要物契約とは、契約の成立に、当事者の合意だけでなく目的物の引き渡しなどを必要とする契約のこと。
「さきどりとっけん」または、「せんしゅとっけん」と読む。 先取特権とは、法律の定めた特殊な債権を有する者が、他の債権者より優先的に債務者の財産から弁済を受けることができる担保物権。
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