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  • 過払金の税金は?

    確定申告の時期が近くなり、確定申告をされている方から「取り戻した過払金は課税されるのか?」とのお問い合わせをいただきます?過払金の元金については、課税されませんが、利息については課税されます。つまり、取り戻した過払金が100万円でその内訳が元金80万円、利息20万円であった場合、20万円については課税対象となります。20万円については、雑所得となります。但し、給与所得者の場合は雑所得が20万円までの場合、申告は不要です。実際は、和解をする場合、「解決金として100万円支払う」などと和解書には記載するので、元金と利息の内訳は不明です。(判決になる場合は、元金と利息が判決上明確になるので問題ありません。)そのため、申告するのは非常に手間取ります。申告する場合、和解書と計算書をみて、解決金から元金相当分を控除して、利...過払金の税金は?

  • 年末年始の休み

    12月30日から1月3日までお休みです。今年も多くのご依頼、ありがとうございました。来年は1月4日から業務開始です。よろしくお願いします。年末年始の休み

  • 平成23年12月15日最高裁判決

    平成23年12月15日最高裁判決に、アコムに対しても悪意か否かについての最高裁判決が出ました。平成13年10月までは、17条書面に不備があるので、特段の事情があるとは言えず、悪意の受益者であると推定される。12月1日のプロミス、CFJとの判決と趣旨は同様です。これらの判決は、消費者側が勝訴ですが、いずれも17条書面が完備された時期(平成13年から16年)には債務がなく、過払状態での案件です。この時期に過払が発生していれば、争点はありません。但し、この時期は債務が残り、それ以降に過払いが発生している案件では、特段の事情があるので、悪意ではないと各業者は主張してくるようになり、和解が難航しています。まだまだ、争いは続きそうで。ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!平成23年12月15日最高裁判決

  • 最高裁平成23年12月1日判決(過払)

    平成23年12月1日に最高裁が新しい判決を出しました。「リボルビング契約の場合、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は、平成17年12月15日の最高裁の判決以前であっても、悪意の受益者であると推定される。」平成17年12月15日の最高裁は、17条書面に記載事項について、判断したものです。この平成17年判決より前は、17条書面についての判断はまだなされていなかったので、記載事項がなかったとしてもやむを得ないので、特段の事情がありとされるのか否かが争点でしたが、平成23年の最高裁は、17条書面の記載事項がなければ、平成17年以前についても悪意の受益者となると判示しました。CFJが、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めたのは、平成16年10月と認定し、...最高裁平成23年12月1日判決(過払)

  • 武富士更生計画案認可

    平成23年10月31日武富士の更生計画案が認可されました。85%が武富士の案に賛成したようです。債務が残る任意整理の案件が相変わらずできません。(将来利息を付加するように言われます。)スポンサーとなる韓国A&Pファイナンシャルは、今後どのような対応を取るのでしょうかね?ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!武富士更生計画案認可

  • 丸和商事(ニコニコクレジット)再生計画案

    丸和商事(ニコニコクレジット)の再生計画案が提出されました。1,000万円まで1.65%1,000万円を超える部分1.32%とのことです。100万円の過払があったとしても戻ってくる予定の金額は、16,500円です。ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!丸和商事(ニコニコクレジット)再生計画案

  • 預金差押え 支店名特定必要

    債権者が債務者の預金を差し押さえる場合に、預金のある銀行支店名を特定しないまま差押えを求めることが認められるかが争われていましたが、最高裁は、認められないと判示しました。通常、裁判をして勝訴判決を取ったとしても、相手方が任意を支払をしない場合、強制執行の手続きをしなければなりません。預金差押えも強制執行のひとつの手続きですが、預金差押えをする場合、どこの銀行のどこの支店の口座を押さえるかを特定しなければならないわけです。仮にA銀行の甲支店に残金が100万円あり、乙支店に0円だった場合、乙支店の口座を差押えした場合、甲支店からは全く回収ができません。A銀行の全支店などとして差押えができれば、便利なのですが、最高裁は認めてくれませんでした。判決をとっても、裁判所が何かしてくれるわけではありませんんで、お金のない人か...預金差押え支店名特定必要

  • SFコーポレーション破産

    平成23年8月26日にSFコーポレーションについて破産手続き開始決定が出ました。判決をとっても、支払いを無視し何度も過払債権者から破産申し立てをされました。破産申し立てがされる度に支払不能状態ではないとして全額支払いをしてきました。最近では、判決が確定すると全額支払ってきていました。しかしながら、遂に破産手続きを取ったようです。最近は、アコムやプロミスなどの大手でも入金日をかなり先に指定してきます。各社、状況はかなり厳しいようです。業者の倒産リスクを考えると、減額しても入金日を早める和解をした方が結果的に有利になるかもしれません。ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!SFコーポレーション破産

  • 丸和商事再生計画案提出期限伸長

    丸和商事の再生計画案の提出期限は8月19日でしたが、9月30日まで伸びたようです。丸和商事再生計画案提出期限伸長

  • 武富士会社更生計画案

    武富士の会社更生計画案が発表され、弁済率は3.3%と提案されました。事務所にも管財人から更生案に同意してほしいとの連絡がありました。「武富士の責任を追及する全国会議」では、同意できないとのスタンスです。理由は下記のとおりとのことです。(1)廉価売却の疑い→不当に低い金額で売却がされている(2)清算価値原則を充たしていない疑い→破産した方が弁済率が高くなる可能性がある(3)武富士を更生させる社会的意義がないこと(4)第2回弁済も信用できないこと当事務所のスタンスも不同意です。依頼者には、個別に不同意のお願いをしていますが、賛同される方は不同意にして返送してください。ご相談は司法書士福井武男事務所までどうぞ!武富士会社更生計画案

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