別人の顔写真を「容疑者」として放送、東海テレビが謝罪…弁護士「慰謝料は当然、名誉毀損罪も成立しうる」
東海テレビ放送(名古屋市)は11月25日、愛知県名古屋市のマンションで男性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄事件の容疑者として放送した女性が別人だったと発表した。「めざましどようび」など、全国放送を含むニュース番組の中で、女性の顔写真を計8回放送した。写真を入手したのは報道番組に携わる同社の社員だという。「大変なご迷惑をおかけした」と謝罪する同社は11月27日、弁護士ドットコムニュースの取材にミスが発生した経緯を検証していると説明。報道被害を受けた当事者の意向も踏まえながら、検証結果をなんらかの形で公表する意向も示した。弁護士は「容疑者」として顔写真を誤って報じた場合、民事上の責任だけでなく、名誉毀損罪など、刑事上の問題も十分に考えられると指摘する。●顔写真SNSから入手「本当の容疑者を知るとされる複数の...別人の顔写真を「容疑者」として放送、東海テレビが謝罪…弁護士「慰謝料は当然、名誉毀損罪も成立しうる」
2023/11/27 23:20