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2019/01/19

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  • 就業規則作成の手続(法90条)

    就業規則を作成、届出をする際には、労働組合(労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者)からの意見書を添付しなければなりません。 なお、労働者の過半数が仮にこの就業規則に反対であったとしても、協議があったことが客観的に認められる場合は届出は受理され、就業規則の効力に影響はありません。また、労働者に周知する義務があります。

  • 就業規則 作成及び届出の義務、記載事項(法89条)

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  • 徒弟の弊害排除(法69条)職業訓練に関する特例(法70条~法73条)

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  • 育児時間(法第67条)、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(法第68条)

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  • 妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法第66条)

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  • 産前産後に関する規制(法第65条)

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  • 妊産婦等の就業制限(法第64条の2,3)

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  • 年少者の就業制限

    満18歳未満の年少者を、鉱山等における坑内労働や危険な業務、重量物・毒劇物を取り扱う業務、有害ガス発散場所、高温の場所等における業務などの、安全衛生または福祉に有害な場所での業務に就かせることは禁止されています。

  • 年少者の深夜業に関する制限(法第61条)

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  • 年少者の労働時間・休憩・休日に関する制限(法第60条)

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  • 未成年者の賃金請求権(法第59条)

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  • 未成年者の労働契約(法第58条)

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  • 年少者の証明書(法第57条)

    使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません

  • 最低年齢(法第56条)

    児童(中学3年生の年度末までの者)については、原則労働をさせることは出来ません。児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについてのみ、労働基準監督署長の許可を受けて、労働させることが出来ます。

  • 年次有給休暇の運用上の留意点

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  • 年次有給休暇(法39条の1 時季の指定、計画的付与、使用者による時季指定)

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  • 年次有給休暇(法39条の1 比例付与、時間単位年休)

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  • 年次有給休暇(法39条の1 1項、2項、10項)

    労働基準法第39条は、労働者の年次有給休暇に関する規定を定めた法律のことで、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図り、ゆとりある生活の実現に資する趣旨から、労働者の雇入れ日から6か月継続し、全労働日の8割以上の日数に出勤した場合は必ず10日間の有給休暇を付与しなければならないとされるものです。

  • 企画業務型裁量労働制(法38条の4)

    労働基準法第38条の4の企画業務型裁量労働制とは、企業の各部署において一定範囲の業務に従事する労働者について、業務の遂行手段や時間配分の決定などを労働者の裁量に委ね、成果をより重視することで業務効率や生産性の向上を図る制度です。労使委員会で決議した時間を労働したとみなすことができます。

  • 専門業務型裁量労働制(法38条の3)

    労働基準法第38条の3の専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として、法令等により定められた19業務の中から、対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなす制度です。

  • 事業場外労働のみなし労働時間制

    労働基準法第38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。

  • みなし労働時間制

    みなし労働時間制とは「みなし労働時間制」とは、労働時間の計算を実労働時間ではなく、所定労働時間あるいは当該業務に通常必要とされる時間や、労使協定や労使委員会で決議した時間を働いたものとみなす制度です。この時間をみなし時間といい、実態がみなし時間とは異なっていたとしても、みなし時間働いたものと扱うものです。

  • 時間外、休日及び深夜の割増賃金(法37条)

    労働基準法37条は、時間外労働・休日労働・深夜業に対して割増賃金を支払うべきことを使用者に義務付けることによって、労働基準法が規定する法定労働時間制及び週休制の原則の維持を図るとともに、過重な労働に対する労働者への補償を行うことを目的とした規定です。

  • 時間外及び休日の労働(法36条)36協定

    労働基準法第36条の時間外及び休日の労働の規定に入ってきました。皆さんも「36(サブロク)協定」って聞いたことがあると思います。36協定とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。 労働基準法第36条が根拠になっていることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。

  • 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条)

    労働基準法第33条の災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等は、災害の発生、その他通常予見されない緊急の場合や業務の繁忙の場合等には、時間外又は休日労働の必要性が生ずることがある。そこで一定の条件のもとに、時間外労働又は休日労働が認められています。

  • 休日(法35条)

    労働基準法第35条の休日とは、労働契約において労働義務がないとされる日をいい、原則として、暦日を指し午前0時から午後12時までの休業のことである。

  • 休憩(法34条)

    労働基準法第34条の休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間です。つまり、仕事の指示を待っているような待機時間は、労働から離れることを保障されていないため、休憩時間には該当しないということです。皆様の職場でも昼休み45分とか1時間とか休憩されていると思います。これはきちんと労働基準法に定められているからなのです。

  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5、則第12条の5)

    1週間単位の非定型的変形労働時間制は、採用できる企業が非常に限られた変形労働時間制です。他の変形労働時間制と比較しても変形期間が短いことが最大の特徴です。1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に決まっていない場合に、1週間を単位として、一定の範囲内で、就業規則その他これに準ずるものによりあらかじめ特定することなく、1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体として労働時間を短縮しようとするものです。

  • 1年単位の変形労働時間制(第32条の4、則第12条の4)

    1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1箇月を超える1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例事業場も同じ。)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

  • フレックスタイム制(法第32条の3)

    法第32条の3のフレックスタイム制は、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことができる制度です。 今回の法改正では、労働時間の調整を行うことのできる期間が延長されました。これによってより柔軟な働き方の選択が可能となります。

  • 1箇月単位の変形労働時間制(法第32条の2)

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  • 時間計算(法38条)

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  • 法定労働時間(法32条、則25条の2)

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  • 労働時間の定義(基礎を覚える)

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  • 労使協定

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  • 高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)

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  • 労働時間等に関する規定の適用除外(法41条、則34条)

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  • 出来高払制の保障給(法27条)

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  • 休業手当(法26条)

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  • 非常時払い(法25条、則9条)

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  • 賃金支払5原則(法24条)

    年金、労働基準法を得意に!社労士試験を独学で合格を目指す方への解説ブログ。

  • 平均賃金(法12条)

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  • 賃金の定義(法11条)

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  • 金品の返還(法23条)

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  • 退職時の証明(法22条)

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  • 解雇予告の適用除外(法21条)

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  • 即時解雇が可能な場合(法20条1項ただし書、3項、則7条)

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  • 解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)

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  • 解雇制限の解除(法19条1項ただし書、2項、則6条)

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  • 解雇制限(法19条)

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  • 労働契約の終了(解雇)

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  • 労働者の労働契約解除権及び帰郷旅費(法15条第2項、第3項)

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  • 労働条件の明示(法15条)

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  • 労働契約期間満了に係る通知等に関する基準(法14条2項、3項)

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  • 有期労働契約の暫定措置(法附則137条)

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  • 契約期間(法14条1項)

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  • 労働基準法違反の契約(法13条)

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  • 強制貯金の禁止(法18条)

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  • 前借金相殺の禁止(法17条)

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  • 賠償予定の禁止(法16条)

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  • 中間搾取の排除(法6条)

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  • 強制労働の禁止(法5条)

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  • 公民権行使の保障(法7条)

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  • 男女同一賃金の原則(法4条)

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  • 均等待遇(法3条)

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  • 労働条件の決定(法2条)

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  • 使用者の定義(法10条)

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  • 労働者の定義

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  • 適用除外

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  • 適用事業

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  • 労働条件の原則

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  • 働き方改革に伴う改正(平成31年度法改正)

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  • 労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)

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  • 繰上げ受給と繰下げ受給、どちらが多い?

    現在の年金受給者がどのような選択をしているか、結論から言うと、老齢基礎年金のみの受給者では、繰上げ受給を選択している人が、繰下げ受給を選択している人より圧倒的に多いのが実情です。ただ、近年では、繰下げ受給もわずかながら増加傾向にあります。

  • 厚生年金保険加入対象を短時間労働者にも拡大した2016年と2017年の制度改正

    厚生年金は、週30時間以上働く会社員が加入することになっているが、平成28年(2016年)10月の制度改正によって、501人以上の事業所で週20時間以上働き、賃金が月8万8千年以上の短時間労働者も加入対象とされた。

  • 平成31年度から在職老齢年金の支給停止調整(変更)額が変更されます

    平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳から64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳空69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき下表のとおり47万円に改定されます。なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。

  • 平成31年度の年金額が昨年度より0.1%プラス改定されます

    年金額は昨年度から 0.1%のプラス改定です。総務省から、1月 18 日、「平成 30 年平均の全国消費者物価指数」(生鮮食品を含む総合指数)が公表されました。 これを踏まえて、平成 31 年度の年金額は、法律の規定により、平成30年度から 0.1%プラスで改定されます。

  • 国民年金でも産前産後休業が2019年4月から免除対象に

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  • 脱退手当金

    脱退手当金は、厚生年金の保険給付で、旧法時代の制度であり、新法移行時に廃止されましたが、経過的に残っています。

  • 脱退一時金

    脱退一時金について説明します。脱退一時金は、外国人のために設けられた制度です。国民年金と厚生年金保険の両方に設けられています。

  • 中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算

    中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算について、「寡婦」という言葉は、以前にも出てきましたね。国民年金の遺族基礎年金のところで、子のない妻には遺族基礎年金が支給されないため、夫の保険料の掛け捨て防止のために設けられた寡婦年金の制度でしたね。また、中高齢とは何歳ぐらいの人をいうかは統一的なものはありませんが、おおむね40代以上から60代の年齢を指すことが多いようです。寡婦ですから「妻」にしか支給されませんね。

  • 遺族厚生年金

    遺族基礎年金と比べると多少複雑です。支給要件でも、遺族厚生年金は、障害等級1級・2級の障害厚生年金を受け取っている方が死亡したときなど相違点があります。

  • 死亡一時金(国民年金独自の給付)

    死亡一時金も寡婦年金と同様、国民年金独自の給付です。 寡婦年金は妻だけに支給されるものでしたが死亡一時金は一定の遺族に支給されるものです。

  • 寡婦年金(国民年金独自の給付)

    第1号被保険者として長年保険料を支払った夫が死亡した際に、残された妻に子がある場合は遺族基礎年金が支給されますが、そうでなければ支給されません。何も支給しないのでは、夫が長年支払った保険料が無駄になってしまいますので、掛け捨てにならないように妻に対して支給される年金のことです。自営業の妻の場合、老齢基礎年金を受け取れる年齢までの間、収入が途絶えてしまう可能性があり、それを救済する措置として、この寡婦年金が設けられています。

  • 遺族基礎年金額はいくらか?支給停止要件は?

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  • 遺族基礎年金の支給要件

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  • 障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(年金額、支給停止、失権)と障害手当金

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  • 障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(額の改定・併合改定)

    額の改定・併合改定も基本的には障害基礎年金と同じですが、一部障害厚生年金独特の規定があります。

  • 障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)

    障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(事後重症・基準障害・併合認定)

  • 障害厚生年金と障害基礎年金のおもな相違点(支給要件)

    障害厚生年金のしくみは障害基礎年金とほとんど同じですが、細かい相違点がいくつかあります。

  • 障害基礎年金に関する特例措置・経過措置

    旧国民年金制度に加入し保険料を納付していたにもかかわらず、その当時の(現在よりも厳格な)保険料納付要件を満たさなかったため、障害等級に該当する程度の障害の状態にありながら障害年金の受給権が認められなかった者を救済する措置が設けられている。

  • 障害基礎年金の支給停止と失権

    障害基礎年金の支給停止、失権の違いについてみていきましょう

  • 20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

    障害年金では、20歳到達より前に初診日がある傷病と、20歳到達より後に初診日がある傷病とでは明確な違いがあります。20歳到達よりも前に初診日がある場合を「20歳前傷病」は「はたちまえしょうびょう」と呼んで、区別しています。20歳前傷病は、障害年金だけにある独特の考え方です。

  • 年金額の改定(併合改定)、その他障害

    額の改定は「年金額の改定」ともいい、厚生労働大臣による職権改定、障害の程度の増進による改定請求、その他障害との併合による改定請求の3つの制度があります。これを併合改定といいます。

  • 複数の障害等級による併合認定

    障害認定日に障害等級に該当する障害が残り障害基礎年金の支給を受けている人に、その後、後発の障害が発生し、後発障害も障害等級に該当した場合は、両者を併合した障害基礎年金を支給します。

  • 事後重症と基準障害の違い

    事後重症と基準障害の違いをわかりやすく解説します。

  • 障害という保険事故は特殊である

    公的年金の保険事故は老齢、障害、死亡の3つですが、そのうちの障害は非常に特殊です。その特殊性には事後重症、基準障害、併合認定、額の改定などがある

  • 障害基礎年金の年金額はいくらか

    障害基礎年金の年金額は老齢基礎年金同様に国民年金ですから、障害基礎年金も「定額」です。(報酬比例ではない)

  • 障害基礎年金の支給要件

    障害基礎年金の支給を受けるには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件のすべてを満たす必要があります。

  • 離婚時の年金分割(合意分割と3号分割)

    平成19年4月からの制度です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。 以前は専業主婦が離婚した場合の年金水準の低さが問題となっていました。 夫婦が離婚した場合、これまでは夫の老齢年金はすべて夫が持っていってしまい、妻には一円も残りませんでした。そもそも、夫が外で働けるのは、妻のサポートがあってからこそといえます。家事や育児で大変な労働をしたにもかかわらず、年金には反映されないというのはあまりにも妻側に不利ではないでしょうか。このように妻の内助の功を完全に無視した制度でした。そのような問題点を解消するため、平成16年に法律が改正されて離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。 また、離婚時の年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

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