基礎論点です。代理権授与行為の法的性質、内部契約取消の処理です。
登記の要否です。まとめて書けばよかった...
基礎論点です。
95条は大きく改正されたので、この論点も消滅もしくは変容すると考えられます。
改正により論点が消滅もしくは変容すると考えられます。
ブログの更新についてです。
接見交通権関係のセット論点です。
接見指定要件(39条3項本文)の論点です。接見指定内容(39条3項但書)の論点と混同しないよう注意しましょう。
あまり出ない印象です。
頻出です。取調べ受忍義務を肯定し、事件単位原則で限定する論証です。
余罪取調べの限界に波及する重要論点です。両説載せておきます。
任意同行とセットで出てくることが多いです。
重要論点です。
有名なGPS捜査です。
正直書いたことないです。強制処分であることに争いはないので法形式のみです。
有名な論点ですが、ちょっと書きづらい気もします。
強制処分であることに争いはないため、論じるのは法形式のみです。
政治献金の自由は位置付けが難しい気がします。
有名なピアノ伴奏拒否事件、君が代不起立不斉唱事件です。
論証そのものではありませんが論証より書きます。
強制採尿に伴う連行の可否です。
強制採尿に必要な令状です。
強制採尿という捜査手法を取ることの可否です。
逮捕の現場「で」といえるか、という論点です。
逮捕に伴う無令状捜索・差押え(220条)ー「逮捕の現場」(場的限界)
場的限界です。第三者方や居合わせた者への捜索差押えが問題となります。
逮捕に伴う無令状捜索・差押え(220条)ー「逮捕する場合」(時的限界)
緊急処分説と結論が分かれる論点です。正面から出たときは、反対説にも触れたいところです。
「逮捕する場合」時的限界「逮捕の現場」(場的限界)「物的範囲」がセットです。 相当説で書いています。
お疲れさまでした!
予備の論文式一日目ですね 受験する方々は平常心で頑張ってください!
いわゆる事情判決の法理です。定数配分規定と選挙の効力とを分けて論じます。
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