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  • 民法・相隣関係の改正(R5.4.1施行)による道路の維持管理への影響について考えてみた。

    令和3年に改正された民法が、令和5年4月1日に施行されます。この法改正においては、隣地との関係を規定する「相隣関係」が改正されています。以下には、民法の相隣関係規定の改正による道路管理への影響について考えてみます。1.民法・相隣関係の改正条文現行の条文と改正条文は以下のとおりである。◯現行施行日:令和4年6月17日※以下には「旧民法」という。(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。2隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。◯改正施行日:令和5年4月1日※以下には「改正民法」という。(竹木の枝の切除及び根の切取り)第二百三十三条土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その...民法・相隣関係の改正(R5.4.1施行)による道路の維持管理への影響について考えてみた。

  • 人口減少時代の道路管理の負担軽減策について考えてみた。

    人口減少の時代においては、税収及び労働者数が減少することが考えられます。そのため、現在、管理している橋梁、トンネル、舗装及び附属物等の道路施設の維持管理に充てられる費用や人材が不足し、道路を常時良好な状態に保つことが困難になると思われます。以下には、維持管理における負担を軽減するための措置について検討します。1.人口減少日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計、国立社会保障・人口問題研究所)によれば、将来の人口等は下記のとおり推計されている。○総人口全国2015年127,095千人2045年106,421千人2015年比83.7%○地域ブロック別総人口2045年人口の対2015年比北海道74.4%東北69.0%関東91.3%中部82.4%中国81.5%四国73.4%九州・沖縄83.0%○都道府県別1...人口減少時代の道路管理の負担軽減策について考えてみた。

  • 土木事務所管理担当のための行政処分説明書 Ver.0.1β

    本説明書は、土木事務所の管理担当に初めて配属された法律にあまり馴染みのない職員に向けて、平成25年に私的に(仕事の時間外に)書いたものです。なにとぞ。土木事務所管理担当のための行政処分説明書Ver.0.1βまえがき本説明書は、土木事務所管理担当職員が担う行政処分の、基礎的で一般的な法律の運用に関する事項について解説するものです。土木事務所管理担当が行う業務には、各法律分野の事務要綱やマニュアルが定められています。この要綱は、一般的な事案に対しては深い法律知識を必要とせずに、また担当者ごとの業務処理能力を補い、職員個人の主義や感情などの主観を排し、画一的で適切な結果を生じさせるための手続きを定めたものです。このため、通常、一般的な事案であれば、この要綱に従って事務手続きを行えば法律に則った適切な事務処理が行われた...土木事務所管理担当のための行政処分説明書Ver.0.1β

  • 道路区域を侵害する民地の樹木の伐採について考えてみた。

    道路脇の民地に生えている樹木の枝が道路にはみ出し、通行の妨げになる場合があります。本来は、その土地の所有者が、樹木を道路にはみ出さないように管理すべきですが、土地所有者が自ら支障木を伐採できず、通行を妨げる状態が継続する場合もあります。以下には、道路管理者が土地所有者に道路維持管理業者等を斡旋することによって、土地所有者の費用負担によって支障木を除去する対策案を検討したいと思います。1.道路管理における支障木の対応民地の樹木が道路区域を侵害する場合は、通行の支障の程度によって以下のように分けることができる。①〔道路区域の侵害〕道路区域を枝葉が侵害する場合②〔建築限界の侵害〕道路の建築限界を枝葉が侵害する場合①の場合は道路あるいは通行車両及び人に対して枝葉や雪の落下のおそれがあり、②の場合は①に加えて直接通行車両...道路区域を侵害する民地の樹木の伐採について考えてみた。

  • 「安全かつ円滑な交通の確保」のための通行規制について考えてみた。

    道路管理者が行う通行規制は、道路法第46条第1項(第1号・道路の破損等の場合、第2号・工事の場合)を根拠として行います。このため、道路管理者は、これ以外の事象を原因とした通行規制を行うことはできないということになります。しかし、道路管理においては、道路の破損等や工事以外の事象に対しても通行規制を実施したほうが、結果としていっそう道路管理に有効で通行者にとっても利益となる場合が考えられます。以下には、通行規制の要件として「安全かつ円滑な交通の確保」を加えることについて検討します。1.道路法における通行規制の規定道路管理者が行う通行規制(「通行の禁止又は制限」をいう)は、46条1項において規定される。道路法(通行の禁止又は制限)第四十六条道路管理者は、左の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通...「安全かつ円滑な交通の確保」のための通行規制について考えてみた。

  • 道路管理者の異なる交差点の補修工事を一体的に施工することについて考えてみた。

     道路は、各道路管理者が定めた区域(道路区域)を対象として、その道路管理者によって管理されます。そのため、各道路管理者の維持管理の程度及び補修の時期の違いによっては、道路区域の境界となる箇所において路面状態が異なる場合があることとなります。 しかし、路面状態の変化は、道路利用者にとって違和感を生じさせたり安全性を損ねることがあるため、道路区域の境界となる箇所であっても、同一の路面状態を保持し急激な変化を避けることが望ましいものと考えます。 また、道路区域の別によらず一体として補修工事を行うことができるとすれば、各道路管理者が個々に工事を行うより全体として経済的であったり工事期間を短縮できたりすることとなり、道路利用者に対する影響が軽減できることが考えられます。 ここでは、管理の境界となる交差点において、道路補修...道路管理者の異なる交差点の補修工事を一体的に施工することについて考えてみた。

  • 道路法と道路交通法の通行規制の内容に関して考察してみた。

    道路の通行規制は、道路管理者が行う場合と警察が行う場合とがあります。以下には、通行規制の法根拠を明らかにするとともに、規制権者の違いによる権限の内容の違い、すなわち規制区間内において通行者を選別して通行させることができるかについて明らかにしたいと思います。※この考察は、道路管理者が法面崩落等の危険性があり通行止めにした区間について、一部の限定した者に通行させる運用があったことから、道路管理者の通行規制の権限の内容について確認する意味で書いてみました。 1.はじめに道路においては、工事を行う場合や道路構造に損傷が生じた場合、あるいは交通の安全を図り交通障害を防止する場合に通行規制が行われる。この通行規制は、道路管理者が道路法に基づき行うものと、公安委員会及び警察官等(以下「警察官等」という)が行う道路交通法に基づ...道路法と道路交通法の通行規制の内容に関して考察してみた。

  • 道路の隣地に対する事務管理(民法第697条第1項)の適用を考えてみた。

    道路に隣接する物件が道路管理の支障となる場合に、事務管理(民法697①)を適用して解消できないか検討してみました。道路隣接地に対する道路管理者の事務管理(民法第697条第1項)の適用について1.  検討目的公物管理において、その法の対象とする区域を定めている場合、管理者による監督権限(強制力)はその区域にのみ及ぶこととなり、区域外(隣接区域)には及ばない。このため従来から隣接区域の支障物件に対しては、その所有者及び管理者に対して修繕及び除却を依頼し、相手方の履行を待つというのが実務上の流れであった。しかし、所有者等が履行しない場合、公物の本来の利用を妨げる状態が継続し、公物の損傷あるいは一般利用者の事故等の発生のおそれが生ずることとなる。このため、所有者等の履行を期待できない場合に、公物の本来の利用を妨げる状態...道路の隣地に対する事務管理(民法第697条第1項)の適用を考えてみた。

  • 砂防法の都道府県から市町村への権限移譲について考えてみた。

    事務の権限委譲については、国から都道府県に対して行われるものと、都道府県から市町村に対して行われるものがあります。ここでは、都道府県から市町村に対して行われる事務の権限移譲について、公物管理法のうち砂防法を題材として、その妥当性を検討したものです。※平成22年作成、県名は「〇〇県」及び「△△県」と表しています。 論題都道府県から市町村への権限移譲にかかる問題点について副題〇〇県の砂防法許可事務に関して【論文の概要】〇〇県では、市町村が自主的、主体的に個性豊かな地域づくりを展開し、住民が最も身近な市町村において行政サービスを受けることができるようにすることを目的として「市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成16年12月24日〇〇県条例第71号)」を制定し、この条例に基づきそれまで〇〇県が担っていた各分野の事務...砂防法の都道府県から市町村への権限移譲について考えてみた。

  • いわゆる「2hルール」が適用される範囲を行政法から考えてみた。

    ◯はじめに  土木の技術系職員、特に河川畑の皆さんには馴染みの「2hルール」という技術上の基準があります。正式には、「平成六年五月三一日 建設省河治発第四〇号 建設省河川局治水課長通達 『堤内地の堤脚付近に設置する工作物の位置等について』」において示されている、河川堤防の法尻付近における工作物を設置してはならない範囲を示した規定のことをいいます。 「2hルール」といわれているのは、提内地において縦1に対して横2の割合(高さhに対して横2倍(2h))の勾配で引いた線の下方を構造物を設置してはならない範囲(通達の図参照)としていることに由来します。 土木の技術系職員は、「堤防法尻」イコール「2hルール」による工作物の設置制限、と考える場合が多いのですが、河川法等の公物管理法による管理権限の及ぶ範囲は無制限ではなく、...いわゆる「2hルール」が適用される範囲を行政法から考えてみた。

  • 「旧川の帰属」に関して考察してみた。

    都道府県が行う河川改修工事に伴って、それまでの河川(旧川)が不要となって市町村に移管する場合があります。しかし、旧川移管は、市町村の負担が増えることから難色を示す場合が多く、なかなかすんなりとは行きません。このような場合の旧川の帰属を考察してみました。-----*-----*-----*-----*-----*旧川の帰属に関する考察【概要】洪水によって災害が発生する河川においては、その災害の発生の防止することを目的(河川法第1条)として河川改修工事が行われる。この河川改修工事の手法としては、①既存の河川の断面を拡大する手法(主として川幅の拡張。以下「拡幅」という)及び②既存の河川とは別に新しい河川を付け替える手法(以下「バイパス」という)とに大別することができる。拡幅の場合であれば、既存の河川区域である1号地(...「旧川の帰属」に関して考察してみた。

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