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社会保険労務士酒井嘉孝ブログ
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2018/02/17

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  • 中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。先日、東京オリンピックが終わったら景気が悪くなると言われていたねという話を仲間同士でしました。確かにそんなことを言っている人がいたなと思い出しました。個々のことはなんとも言えませんが、世の中的には日経平均株価は史上最高値を超えて、人手不足感は高いように思われています。オリンピックが終わったら景気が悪くなるというのは全体感の結果としては外れでした。また、採用難、人材難と言われて久しいです。一方で、採用難から人材の選択肢が狭まる中、採用のミスマッチも依然多いように思います。やっと採用してもすぐ辞めてしまうというのが典型ですが、期待通りの成果を出してくれない、面接の際の話と違う、などということもあります。ほぼ応募者が作ってくる書類と数回の面接で採用を決定する形をとっている会社も...中途入社応募者の前職のことを知りたい場合

  • 年末年始休暇・休業を会社が勝手に短くする、延ばすことは良いのか

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。年末年始の休暇・休業の方も多い時期かと思います。一方で年末年始休暇を楽しく過ごすことができるのはこの時期にも多くの働いている方がいらっしゃるからであり、たいへん有り難く思います。年末年始の休暇休業がある会社にお勤めの方は就業規則に例えば、『12月29日から1月3日までの間は休業とする。』などと具体的に時期を定めて規定されていることが多いです。就業規則に具体的な休日の日が定められていれば原則会社も労働者もそれに沿って休みとしなければなりません。労働者の側が12月28日や1月4日を年次有給休暇にして実質的に休暇を延長する分には構いませんが、特に会社はこれを短縮したり延長したりすることはできません。たまに年末最終日は大掃除だから、年始最初の日は明けましておめでとうの挨拶をするの...年末年始休暇・休業を会社が勝手に短くする、延ばすことは良いのか

  • 労働保険事務組合の加入の是非について検討を

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。最近、労働保険事務組合に入っている会社から問い合わせが多くなりそのサポートをさせていただいたので記事にしてみようと思います。労働保険事務組合とは厚生労働省のホームページによると「事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。」とのことです。具体的には加入している中小企業の年1回の労働保険料の計算、従業員の雇用保険の取得や喪失の事務を代行して行います。このほかに労働保険事務組合に加入すると労災特別加入といって、本来労災保険に入れない事業主の方が労災保険に入れるようになります。また、年1回の労働保険料の支払いは年に40万円(場合により20万円)以上でないと一括で支払う形ですが、労働保険事務組合に加入す...労働保険事務組合の加入の是非について検討を

  • 労働トラブル「あっせん」のデメリットについて

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働トラブルの解決手段として個別労働関係紛争のあっせんは有効な手段のひとつではありますが、もちろん万能な手段ではありません。思いつくものを書いてみたいと思います。なお、私の考えであり公的な何かが発表しているものではありません。デメリットの一つ目は申請者側が十分な用意をしてあっせんを申請したとしても相手側が参加に応じない可能性があるというところでしょうか。あっせんを申請したとして、それに応じない可能性があるとすれば、あっせん申請自体意味がないと思う方もいらっしゃるかと思います。確かに早期解決を望んでいるのに相手がそれに応じてこないとすれば、無力感を感じるのも無理はありません。ただ、相手方が応じてこなかったとしても申請者側の本気度を相手方に示す、早期解決を相手方に望んでいるという意...労働トラブル「あっせん」のデメリットについて

  • 労働トラブルの解決「あっせん」のメリットついて

    特定社会保険労務士酒井嘉孝です。10月は労働関係の最高裁判決が立て続けに出ました。いずれも同一労働同一賃金がらみのものですが、提訴から最高裁の判決まで何年の期間を要したでしょうか。立て続けに出された判決の一つ、「メトロコマース事件」でメトロコマースの元社員の方が訴えを起こしたのは2014年5月だそうです。地裁判決は2017年3月、高裁判決は2019年2月、そして最高裁の判決が2020年10月です。勝ち負けを別にして提訴から6年を経てやっと最終的な判決となったわけです。もちろん、訴えを起こす前に元社員と会社が何も話し合うことなく、元社員がいきなり裁判所に訴えたわけではないでしょうから、「もめごと」としては2014年よりも前から起きていたことは容易に想像できます。また、メトロコマースの件で元社員4人の方は合計456...労働トラブルの解決「あっせん」のメリットついて

  • 令和2年9月からの厚生年金保険料の上限が引き上げになります

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。日本年金機構のホームページで令和2年9月から厚生年金保険料の上限引き上げが発表されました。厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定現在、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は620,000円(31等級)で605,000円以上の報酬月額の場合は、この等級で頭打ちですが、9月から1等級加えられ、650,000円(32等級)、635,000円以上の等級が加えられます。報酬月額が635,000円以上の場合、厚生年金保険料が本人負担額が56,730円から59,475円と2,745円引き上げになります。社会保険料の控除を翌月としている場合は10月給与から、当月控除している場合は9月給与から変更になります。ちょうど算定基礎届の反映と重なります。ちょうど算定基礎届の提出が終わった時期ですが、こ...令和2年9月からの厚生年金保険料の上限が引き上げになります

  • 新型コロナウイルス感染症の広がりに伴う会社の休業に伴う休業手当の支払いについて

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。新型コロナウイルス感染症の広がりにより、緊急事態宣言が発出されました。5月末には全国で解除され街に人が戻ってきていますが、ここで3月4月に話題になった休業手当について考えたいと思います。労働基準法26条では使用者の責に帰すべき事由による休業を行った場合は労働者に対して休業手当を支払わなくてはならないとされています。この「使用者の責」は割と広めに扱われます。例えば、円相場の急騰による経営不振など一経営者の責任とは思えないものも使用者の経営努力で乗り切ることができるものとされています(無茶なようですが、円相場の急騰は考えられないわけではないから備えておけということでしょうか)。休業手当の支払いを要しないものとしては天災地変によるものが挙げられます。最近で休業手当を支払わなくて良いと...新型コロナウイルス感染症の広がりに伴う会社の休業に伴う休業手当の支払いについて

  • 雇用調整助成金・・・助成金詐欺にご注意

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。新型コロナウイルスの感染拡大により、国から緊急事態宣言が出されました。外出自粛の要請も強くなされているところであり、会社やお店の休業についての報道も連日なされています。報道でも「雇用調整助成金」の活用について話をする人がいます。テレビに出ていて割と有名な人も簡単にもらえるような話し方をしている人もいますが助成金の申請はけっこう大変です。そもそも雇用調整助成金とは、雇用保険料が原資になっており、『経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度』です。要するに売り上げが下がって苦しいが従業員を解雇せずに、休ませて休業手当を従業員に払った会社に対してその費用を助成するものです。従って下がった売り上げや利益を直接補填す...雇用調整助成金・・・助成金詐欺にご注意

  • 新型コロナウイルス感染拡大による労災・通勤災害について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が続いています。報道にもある通りイベントは開催自粛、中止・延期の措置が取られています。また、大手のテーマパークでは休業の延長、航空機の減便、北海道では鉄道路線の減便も行われるとのことで経済活動への影響ははかり知れません。接客を行う業種ではテレワークというわけにもいかず、通常通り営業している商店や会社もあります。不特定多数の人と接する接客業では新型コロナウイルスに感染した方と接触することも考えられます。では、その新型コロナウイルスに感染した方と接触した従業員が、新型コロナウイルスを起因とする感染症に罹患してしまった場合、労災(=業務災害)となるのでしょうか。業務災害とは業務に起因するケガを負う、疾病に罹患する、という災害に見舞われた...新型コロナウイルス感染拡大による労災・通勤災害について

  • 4月1日より「同一労働同一賃金」が実施に移されます

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。パートタイム・有期雇用労働法が令和2年4月1日に施行されます。いよいよ「同一労働同一賃金」が実施に移されます。中小企業には1年の猶予があり令和3年4月1日から実施になります。この中小企業の範疇は資本金が3億円(サービス業5千万円、卸売業􏰁1億円)以下及び常時使用する労働者􏰀数が300人(小売業􏰁50人、卸売業また􏰁サービス業􏰁100人)以下􏰀事業主をいいます。同一労働同一賃金とは、いわゆる正規社員と非正規社員の人であらゆる待遇で不合理な差を禁止するというものです。支給する給与はもちろん、福利厚生面でも不合理な差をつけることは禁止されます。また、正規社員と短時間労働者・有期雇用労働者(非正規社員)から、正規社員と􏰀待遇􏰀違いやそ􏰀理由について説明を求められた場合、説明をしなけれ􏰂...4月1日より「同一労働同一賃金」が実施に移されます

  • 社会保障協定について-日中社会保障協定が発効しています-

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。令和元年9月1日から日本と中国との社会保障協定が発効しています。まず社会保障協定とは何かということについて簡単な例をお示しします。日本で勤務していて、日本の社会保険に入っている人が外国へ転勤になった場合、原則論をいうと日本の社会保険にも、転勤先の外国の社会保険にも加入し、日本と外国の両方の社会保険料を払います(要するに二重払い)。両方の国の社会保険制度に加入して両方から給付が受けられれば良いですが、特に年金は長期にわたる加入が必要で、数年で日本に帰ってくる場合、外国でかけてきた年金保険料が掛け捨てになります。社会保障協定が発効している国同士で、社会保障制度に加入していることを証明する「適用証明書」を届け出ることにより、この二重払いと掛け捨てになってしまうことを防止しようというの...社会保障協定について-日中社会保障協定が発効しています-

  • 職場の忘年会、新年会などは残業となるか

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。最近ネット上で忘年会スルーという言葉がはやって(?)いるようです。主に職場の行事としての忘年会に参加したくない人が、いかにして出ないで乗り切るかについて書かれているような気がします。忘年会、明けて新年会のシーズン真っ只中ですが、職場の行事としての忘年会などが行われる場合、残業代を会社側からすると請求される、労働者側からすると請求できるかどうか考えたいと思います。残業代が発生する場合のケースについて列挙します。1.所定労働時間外に行われる2.強制参加である3.幹事や世話役で、その人にとって不参加の選択肢が通常ありえない4.参加しないと人事考課への影響がある1は前提として、2は会社が労働者を指揮・命令下においているかどうかで判断していきます。要するに飲み会に参加することが「業務命令...職場の忘年会、新年会などは残業となるか

  • 10月の最低賃金引き上げと通勤交通費の値上げによる月額変更について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。10月に最低賃金が上がり時給単価を上げた会社も多いのではないかと思います。給与のご担当をされている方にとってここで注意したいのが社会保険料の月額変更(随時改定)です。固定的賃金の変動があり変動があった月に引き続く3ヶ月の給与の総額の平均を取り標準報酬に2等級以上の差がでた場合随時改定を行うというものです。これにより固定的賃金である時給単価が上がってその上がった単価をもとに支払われる給与の3ヶ月を平均し、時給単価が上がる直前月の給与を比べて標準報酬の等級表をみて2等級以上の上がった場合月額変更となり、社会保険料が上がります。(リンク先は全国社会保険協会東京支部の社会保険料等級表です)10月から上がった単価をもとに支払われた場合は12月の月額変更となり12月分の保険料から上がります...10月の最低賃金引き上げと通勤交通費の値上げによる月額変更について

  • 令和2年4月より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。少し先の話になりますが、令和2年(2020年)4月1日より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります。ほとんどの会社で労働者を雇用している会社は雇用保険適用事業所なのでこれまで雇用保険料が免除だった65歳以上の方にも雇用保険がかかるようになります。労働者側から見ると給料から雇用保険料が天引きされるようになるということです。平成29年(2017年)1月1日より65歳以上の方にも雇用保険が適用対象となりました。これには猶予措置があって、平成31年度(令和元年度つまり令和2年3月31日)までは保険料の徴収は免除となっていました。この免除猶予期間が切れるため、徴収が開始となるものです。厚生労働省「雇用保険の適用拡大等について」保険料徴収についてはQ3参...令和2年4月より雇用保険適用事業所にお勤めの65歳以上の方に雇用保険料の徴収が開始となります

  • 企業実務11月号に記事を掲載いただきました

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。日本実業出版社様からお声掛けいただき、「企業実務」11月号に「ビジネスパーソンなら知っておきたい通勤災害のあらまし」を掲載いただきました。物事を文章にして端的にできるだけ深く伝えるためには今後文章力を磨かなくてはと思いました。文章を書くことは好きなので執筆の仕事は楽しかったです!企業実務11月号に記事を掲載いただきました

  • 自然災害時における労働者への安全配慮義務

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。今年も多くの台風が日本を直撃し、大きな被害をもたらしました。私の住む関東では9月に台風15号、10月に台風19号が直撃しました。鉄道は計画運休となり、特に19号の際は百貨店、大手スーパーも臨時休業となるほどでした。これを書いているのは19号が直撃した日なのでこれから被害の全貌が明らかになると思いますが被害が少ないことを祈るばかりです。以前は台風でも会社に行くのが当たり前と考える人も多かったように思います。では、台風が直撃している最中に会社に来ることを強制した場合どういうことが考えられるでしょうか。労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」という条文があり、いわゆる安全配慮義務が...自然災害時における労働者への安全配慮義務

  • 社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。士業全般に言えることですが、特に我々社会保険労務士は深いところの個人情報を扱います。社会保険や労働保険の手続きには個人の方の給与や個人情報は必須ですし、場合によってはセンシティブな情報も扱います。雇用保険の手続きではマイナンバーをつけて手続きすることはほぼ義務化といってもいいほどの状況ですし、健康保険の被扶養者の追加ではマイナンバーを記載することにより添付する証明書類の負担がかなり軽減されるようになってきています(逆に言えばマイナンバーを書かないと添付する証明書類がかなり増えます)。社会保険労務士に何か依頼をする際にはほぼすべてのケースで個人情報を預ける形となるわけですが、その社労士なり事務所なりをただ信用してくれというだけでは依頼する方としては心細いものです。その心細さをすべ...社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRPⅡ認証制度)について

  • 賞与支払届と大入袋

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。7月は労働保険料の年度更新、健康保険・厚生年金の算定基礎届のほかに夏のボーナスの賞与支払届を作成される会社も多いと思います。賞与支払届は賞与支払日の5日以内に提出することになっています。賞与支払月をあらかじめ日本年金機構へ登録しておくと親切に(?!)届出用紙が送られてきます。夏のボーナスは6月と7月に支給されていることが多いようです。従いまして労働保険料の年度更新と社会保険の算定基礎届の時期にもろかぶりなので担当されている方は繁忙を極めることとなると思います。賞与にも社会保険料がかかってくるのは、年金部分については将来の年金額に反映されるとはいえ、支払はなかなか痛いものです。ところで、ご依頼を受け、賞与支払届を作成していた際に『大入袋であれば保険料をかけなくてよいのではないか』...賞与支払届と大入袋

  • 労働者死傷病報告

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働災害の事故が起きると、まずはじめに労働基準監督署に労働者の治療のための手続きを行います(療養補償)。さらに、仕事を休まざるを得ないほどの事故になると休業補償のための手続きを行いますが休業が3日以内の場合と4日以上にわたる場合とで労基署へ出す書類が異なります。労災保険で休業補償の給付が出るのは休業が4日以上になった場合です。休業の3日目までは会社が労働基準法に基づく休業補償を行う必要があります。従いまして、休業が3日以内であれば労災保険から休業のための給付は行われませんので労災保険の休業補償給付の申請書を出す必要はありません(だせません)。労災保険で休業補償給付を受けるためには労基署に休業補償給付申請書を提出すると共に、労働安全衛生規則による「労働者死傷病報告(休業4日以上)...労働者死傷病報告

  • 毎年7月10日までの2つの届出について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働保険の概算・確定保険料申告(年度更新)とともにこの時期は健康保険と厚生年金保険の算定基礎届を提出する時期でもあります。算定基礎届は4月5月6月に支払われた賃金を平均し、という作業なので6月の賃金が固まらないかぎり書類作成をすることができません。6月25日が給与の支払日である会社も多いと思いますのでそれを7月10日までに届け出るというのはけっこうタイトです。しかも労働保険の年度更新も同じ日の7月10日に期限が設定されているのが厄介ですが業務の進め方としては3月までの賃金集計である労働保険の年度更新をなるべく早く済ませ、算定基礎届を集中して取り組む形になると思います。なお、労働保険料の申告については遅れや遡り、届出漏れについて延滞金や追徴金の制度があります。算定基礎届の方は特に...毎年7月10日までの2つの届出について

  • 労働保険概算・確定保険料申告書

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。5月末になると各労働局より各会社へ労働保険概算・確定保険料の申告書が送られます。いよいよ労働保険の年度更新の時期となりました。昨年4月から今年の3月までに支払った賃金額を集計して労働保険料(労災保険料+雇用保険料)をかけて確定保険料、そして今年の4月から来年3月までの見込みの賃金額を算出してそれに労働保険料をかけて概算保険料を記入します。納められた保険料を基に労働災害、通勤災害の給付、失業したときの給付、育児休業給付金などが支払われます。社会保険料や税金と違い、労働保険料は各個人に着目していません。個人からすれば給料に応じて雇用保険料が給料から天引きされていますが、労働局から見るとだれからいくら雇用保険料を取っているということについては見ていません(なお、労災保険料は全額事業主...労働保険概算・確定保険料申告書

  • 労働保険事務組合について

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。労働保険の保険料の徴収等に関する法律という法律があり、その法律に労働保険事務組合のという制度が定められています。軒先に大きく看板を出しているものでもなく、一般にはあまりなじみがないものと思います。労働組合と間違われたり混同されることがありますが全く違うことをやっています。労働保険事務組合は、国に代わって小規模の企業から労働保険料を集め、国に収める仕事をしています。もちろん勝手にやっているのではなく、厚生労働省から認可を受けた団体です。国から見れば、日本にある約430万の企業から労働保険料を集めるのはかなりの労力と手間がかかるので、間に労働保険料を集める団体があるのはメリットがあります。労働保険事務組合は滞納などがなく、しっかり労働保険料を集めると国から報奨金が出るのでがんばって...労働保険事務組合について

  • 特定社労士受験体験記⑦

    特定社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社会保険労務士受験体験記の7回目は付記(申請・登録)について書きます。受験体験記としては最終回です。4月1日から特定社会保険労務士と名乗ることができたのですが、土曜日に自宅へ全国社会保険労務士会連合会が発行した特定社会保険労務士標章が届きましたので冒頭に「特定」をつけました。第14回の紛争解決手続代理業務試験の合格発表は3月15日でその翌日に簡易書留で合格証書と成績が届きます。3月20日頃に連合会から付記申請に必要な書類が届きます。写真館で写真2枚撮って、東京都社会保険労務士会の事務局へ3月25日に付記申請を直接提出しました。申請にあたり、申請書に貼る印紙が5,000円、東京会の事務手数料が5,000円かかりました。なお、連合会発行の標章は交換になります。東京会の会員証も交...特定社労士受験体験記⑦

  • 特定社労士受験体験記⑥

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社労士受験体験記の6回目は再受験について書きます。特別研修を終えていれば次の年にもう一度中央発信講義から受け直さなければならないわけではありません。特別研修を修了した証として「特別研修修了証」が特別研修を受け終わった2ヵ月後の1月下旬に届きます。なお、もう一度特別研修の一部を受けることもできます。中央発信講義とゼミナールを有料で聴講という形で受けることも可能です(グループ研修の参加はできないようです)。私は聴講しませんでしたが聴講すればその年の新しい教材の一部ももらえるとのことです。初年度不合格だった理由は、体験記⑤に書いたように予想問題集に頼った勉強で、問題用紙の構成すらわかっていなかったという準備の悪さとグループ研修での取り組み方にあったと思います。もちろん、私としては一連...特定社労士受験体験記⑥

  • 特定社労士受験体験記⑤

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社労士受検体験記の5回目は試験のことについて書こうと思います。特別講習の最終日は午前中のみで終わります。午後はいよいよ試験です。昼食を摂った後、指定された部屋に14時集合です。試験会場は東京の場合ゼミナールと同じ建物内でした。なお、昼食会場はゼミナール、試験会場と同じ建物内の大きめの部屋が用意されますが、収容しきれていなかったような気がします。試験会場に行ってみると私の前、さらにその前の人が私と同じグループの人でした。試験もグループでまとめているのかと思いましたが、ほかでグループでまとめていると聞かなかったので偶然そうなっただけのようです。14時から試験についての説明、顔照合等があり14時30分から試験開始です。問題の構成は第1問であっせんの問い、第2問で倫理の問いです。分量は...特定社労士受験体験記⑤

  • 特定社労士受験体験記④

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社労士の受験体験記の4回目はゼミナールについて書きます。グループ研修を受けてそのグループの総意としてあっせん申請書と答弁書を提出したわけですが、ゼミナールではそれをネタに弁護士が教授役となり授業が行われます。グループ研修のグループメンバー同士はまとまって座ることになりますが、特定社労士のグループリーダーはゼミナールからは抜けます。授業といっても「ゼミナール」なので双方向です。というか鋭いツッコミもあるのでけっこう緊張感があります。グループで起案し提出されているあっせん申請書と答弁書に対し、実際に裁判をはじめ、労働審判、あっせんに携わっている弁護士からのツッコミですからかなりキツイものもあります。たしか4グループが一つの部屋に入ってゼミナールを受講しましたが、グループによってかな...特定社労士受験体験記④

  • 特定社労士受験体験記③

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社労士受験体験記の3回目はグループ研修について書きます。グループ研修とは中央発信講義を終えた人同士10人程度でグループになって、あらかじめ出されているお題に基づいて個別労働紛争解決制度のあっせん申請書と答弁書を作ります。あっせん申請書というのは例えば解雇事案で労働者側が解雇無効を申し立てる場合の労働局や労働委員会等へ提出する申請書です。労働局側で記載例を作っているところもあります。長野労働局個別労働紛争解決制度あっせん申請書記載例集答弁書というのは、例えば解雇事案だったら労働者側に対峙する会社側から出す反論をまとめた書面です。グループ研修では一人一人で作って、案を突き合わせ、最後にグループの総意として案をまとめます。グループ研修で起案するあっせん申請書は例に出したような簡単なも...特定社労士受験体験記③

  • 特定社労士受験体験記②

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社労士受験体験記の2回目は特別研修の申し込みから中央発信講義について書きます。特別研修についての案内は全国社会保険労務士会連合会のホームページで5月に、そして毎月送られてくる月刊社労士の6月号に案内が出ます。受講の要綱と申込書を取り寄せます。都道府県の社労士会の窓口でももらえます。受講料85,000円を払い込み、受講申込書を送ると、(たしか)8月下旬にテキスト一式が届きます。けっこうなボリュームです。中を開け、受講の心得のような紙を見ると予習をしろと書いてあり、参考図書を買って勉強しておけとも書いてあります。予習といっても何を・・・これ全部読むの?というのが率直な思いでした。特別研修は、中央発信講義(6日)、グループ研修(3日)、ゼミナール(2日半)の3本立てです。私は東京会場...特定社労士受験体験記②

  • 特定社労士受験体験記①

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社会保険労務士は社会保険労務士の付記資格です。この特定社労士になるには試験を受けて合格して登録していくわけですが、試験の前に特別研修を受けなければならないこととなっています。特別研修が9月の下旬から11月の中旬までほぼ毎週1回(平日もたしか1日指定され、たまにある3連休は休みうち2日間研修のときもあった)1日6時間行われます。この特別研修を終えた人だけが11月下旬の試験を受けられるという手順となっています。試験は2時間ですべて記述式です。また、すべてボールペンや万年筆など消せないもので記述することになっています。この点社会保険労務士の試験はマークシート方式ですから真逆(?)のような気がします。試験の合格率ですがだいたい55%~65%程度です。要するに毎年受験者の半分以上は合格し...特定社労士受験体験記①

  • 社会保険労務士の仕事(紛争解決手続代理業務)

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。特定社会保険労務士という資格があります。2007年の社会保険労務士法改正で加えられた制度で、社会保険労務士に裁判外紛争解決手続きの代理権が与えられたものです。解雇、セクハラ、パワハラなどの労働問題が発生し、それを白黒つけて解決していこうとすると弁護士を立てて裁判をしていくわけですが、その場合解決まで年単位の期間を考えなければならず、費用も労力もかかります。それを裁判外で迅速に(そして費用も安く)解決できるよう、労働局のあっせんや社会保険労務士会が運営する「社労士労働紛争解決センター」でのあっせんの場において労働問題を解決していく手段があります。そのあっせんの場で会社側または労働者側の代理人となれる社会保険労務士が「特定社会保険労務士」です。「あっせん」は裁判官が白黒つけて賠償額を決...社会保険労務士の仕事(紛争解決手続代理業務)

  • 株式の譲渡益は健康保険の被扶養者となるための収入条件の「収入」となるか

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。3月15日は確定申告の申告時期で、前年の収入、支出について振り返る時期ですが、株の売買で出た利益は健康保険の扶養認定においてどう影響してくるか書いてみたいと思います。なお健康保険の扶養認定は健康保険組合によってだいぶ判断が変わります。今回の記事は全国健康保険協会の場合とお考えください。まず、健康保険における扶養家族となるためには、1.被保険者の収入によって生計を維持されている75歳未満の方2.3親等内の親族(遠い場合は同居要件あり)3.(扶養認定してもらおうとする人の)年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で被保険者の収入の2分の1未満であることという3つの条件があります。この収入に株の売買で得た利益を含めるかどうかについてです。この株の売買の利益を含め...株式の譲渡益は健康保険の被扶養者となるための収入条件の「収入」となるか

  • 社会保険労務士の仕事(市役所等の無料相談会)

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。市によっては社会保険労務士による無料相談会をやっています。私のいる武蔵野市では毎月、お隣の三鷹市は数ヶ月に一度のペースで市役所の1階のロビーの一角をお借りしてやっています。私は昨年この相談会に4回登板しました(相談会はけっこう好きな仕事です)。相談会では社会保険や年金、解雇、未払い賃金などの労働問題など幅広くご相談をお受けしています。武蔵野市と三鷹市は予約制ではないのでその場でいろんな相談をお受けしています。また、武蔵野市と三鷹市は合同で年に1度ですが社労士のほか、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、弁理士、中小企業診断士の方を集めて合同の相談会を行っています(こちらは原則予約制)。社会保険労務士はまだまだ何をやっているかあまり知られていないので、こうい...社会保険労務士の仕事(市役所等の無料相談会)

  • 国民年金の産前産後休業中の保険料免除について(平成31年4月から)

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。平成31年4月から国民年金の産前産後休業期間中4ヶ月分の保険料免除が始まります。▼日本年金機構より平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります免除された期間は保険料納付済み期間として扱われるので保険料免除されても将来の年金の受け取りに関して減額されることはありません。対象の方は国民年金第1号被保険者ですので、会社員などの厚生年金の被保険者(国民年金第2号)の方は対象ではありません。もともと厚生年金の被保険者は産前産後休業の社会保険料免除があるので厚生年金の保険料とともに国民年金の社会保険料も免除になっています。自営業者や農業の方、自営業者や農業の方の奥様が主な対象者となります。保険料が免除となる期間は、出産予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月の4ヶ月...国民年金の産前産後休業中の保険料免除について(平成31年4月から)

  • 国民年金保険料の前納について

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。社会保険料は当然ですが、免除は別にしてねばれば値切ってくれたりということはありません。ですが国民年金保険料は期限より前に納めれば割引があります(前納制度)。ちょうどこの1月から2月の時期は年に一度の大幅な割引が得られるチャンスです。特に割引の大きい1年、2年の前納制度を使う場合、納付のタイミングが4月と決まっていて、口座振替の申し込み期限が2月末と決められているためです。国民年金の保険料は1ヶ月ごとに前の月の分を払うのがオーソドックスな方法です(例:1月の保険料は2月に支払い)。これを口座振替にしてかつ当月分を当月の支払とすることにより毎月の保険料が50円割引になります(例:1月の保険料を1月に引き落とし)。6ヶ月、1年、2年の前納というまとめ払いの方法にすると割引がさらに大きくな...国民年金保険料の前納について

  • 若い方の国民健康保険料について

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。昨日は成人の日で各地で成人式が行われましたが、20歳になると国民年金の被保険者となるので加入の手続きが必要です。手続きを行うと年金手帳が届き、国民年金保険料の納付書が届くようになり保険料の支払を開始することになりますが、特に学生さんなどは月々約17,000円の保険料の支払はなかなか厳しいものがあります。国民年金には納付猶予制度や学生納付特例の制度があるので是非活用されることをお勧めいたします。いずれも年金保険料の支払を待ってもらえる制度ですが、手続きをとって払わないのと未納(無視して払わない)とは大きく扱いが異なります。20歳くらいの若い方にとっては年金をもらい始めるのは40年以上先のことでありなかなかイメージがわきづらいかもしれませんが、年金は年をとってからもらう老齢年金だけでは...若い方の国民健康保険料について

  • 事務所からの富士山

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。仕事とは関係ありませんが私の事務所から富士山がよく見えます。特に冬の朝や夕方には美しく見えます。事務所を探していいるとき、当初はなるべく駅から近くて家賃が安いところと思って探していましたが、この物件は日当たりのよさと眺めのよさで決めました。駅からは少し歩きますが駅からほぼ一直線なのでわかりやすいからいいかなと思っています。仕事の環境としては我ながら気に入っています。事務所からの富士山

  • 明けましておめでとうございます

    明けましておめでとうございます。社会保険労務士の酒井嘉孝です。少し遅くなりましたが新年のご挨拶を申し上げます。あちこちで言われていることですが今年は働き方改革の関連法が施行される年となります。社会保険労務士としては皆様にわかりやすく、丁寧にご案内していかねばならないと身が引き締まる思いです。また今年は私が社労士になろうと思ったきっかけのひとつである、みんなの味方である社会保険・労働保険を正しく知ってもらい活用していく社会の実現に向けて、自らの発信力を強めていこうと思っています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます

  • 平成30年年末によせて

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。平成30年も年末となりました。今年は事務所の移転を行い、私としては節目の年となりました。皆様のおかげをもって平成30年を大過なく終えることができそうです。ありがとうございました。働き方改革という政策の中で、またひいては人手不足という雇用環境の中で、今年は例年以上に「労働環境」「労働者」に視点が集まった年に感じました。来年も社会保険労務士という職業をもったものとして身近な皆様に、関わる皆様に少しでもお役に立てるように一層頑張るつもりです。良いお年をお迎えください!平成30年年末によせて

  • 労働者からの申し出による退職について

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。先日退職代行についての記事を書きましたが、そもそも労働者が退職したいと思って会社へ退職の申し出をしたときいつ退職できるのでしょうか。よく言われるのが退職したい日の2週間前に言えば民法上大丈夫!就業規則に1ヶ月前とか書いてあっても関係ない!というものです。2週間前という根拠は民法627条の規定によるものと考えられますが、民法627条に規定されているのは「期間の定めのない雇用の解約の申入れ」の場合です。いわゆる正社員が会社を辞めたいと思ったときに適用されるものです。理由のありなしは規定されていません。なお期間の定めのある雇用契約の場合は民法628条に「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむをえない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。」と書かれています...労働者からの申し出による退職について

  • 退職代行について

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。6~7年前までの就職難の頃には考えられなかったサービスのひとつに退職代行というビジネスがあります。会社を辞めたいのに辞めさせてくれない人のために本人に代わって勤めている会社へ退職することを伝達するサービスだそうです。最近の人手不足もあってその会社で経験をつんだ人にやめられるということは会社にとっては痛手であり、代わりの人を補充してまた教育しなおす時間もないため辞めたい人を慰留するというのはもっともなことです。ただ辞めたい本人からすれば、思い入れもなくなりやる気もなくなった会社から退職を慰留されても困るだけでしょう。本人からすれば慰留を受ければさらに言い出しにくくなります。また、会社が引継ぎを受けない、いつまでも引継ぎが終わっていないといい、中には損害賠償をちらつかせ退職させないとい...退職代行について

  • 事務所を移転しました

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。この度、事務所を三鷹市からおとなりの武蔵野市西久保へ移転いたしました。完全に事務所と自宅を分け業務スペースも広く取ることができるようになり、かつセキュリティー面も向上しました。事務所内に打ち合わせスペースもありますが、共用の応接セットがあるちょっと変わった物件です。これまで以上に皆様にお役に立てるよう頑張ります!新事務所東京都武蔵野市西久保3−2−1アルベルゴ武蔵野505電話:0422–56–8270事務所を移転しました

  • 協会けんぽの被扶養者異動届について

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。日本年金機構のHPによると被扶養者異動届の添付書類についての扱いが変更になる旨の通知が出されています。これまでは続柄の確認については多くの場合添付書類が必要ではありませんでしたが、10月1日からは届出書にマイナンバーを記載した場合はこれまで通り、記載しなかった場合戸籍謄本、戸籍抄本または住民票を添付し被保険者と続柄の確認を行うよう変更されました。http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.files/01.pdf結構ギリギリに発表されたので10月1日からしばらくは混乱しそうです。この扱いはどうも厚生労働省から出された「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」という通達に根拠しているようです。h...協会けんぽの被扶養者異動届について

  • 自由診療と保険診療

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。健康保険証をたまたま持って出ていない時や、会社を転職したばかりで健康保険証がまだ手許に届いていないというタイミングで医療機関にかからなくてはならなくなったという場合、医療機関では健康保険証を持っていない場合の医療費の請求がされます。この場合、「自由診療」と「保険診療による10割負担」という二つの選択肢があります。たまに健康保険証を持っていないと全て「自由診療」になる、あるいは前述の「保険診療による10割負担」を自由診療と同じ意味と勘違いがいらっしゃいますが、その時たまたま健康保険証を持っていないからという理由で自由診療としてしまうとたいへんな負担になることがあるので注意が必要です。自由診療はその医療機関が文字通り自由に診療方針を決めて自由に処置、投薬を行うものです。従って乱暴に言っ...自由診療と保険診療

  • 社会保険労務士試験と登録について

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。8月26日は社会保険労務士試験でした。社会保険労務士試験オフィシャルサイトによれば今年の受験者数は約49600人だそうです。勝手な想像ですが、実際に試験会場に来た方は多くてこの9割くらいでしょうから45000人くらいが実際に受験、合格率を仮に5%として2200人くらいが新たに合格する計算でしょうか。正式な合格発表は11月ですが、早ければ試験日の夜には社労士試験予備校の解答速報がでるので自己採点でだいたいどのラインにいるかわかります。私は社会保険労務士をしているので身の回りにも社労士試験に合格した方は多いのですが、社労士試験に合格しても社労士登録をしない方がかなり多いような気がします。試験に受かるのに多くの方は年単位の勉強をし、自分の楽しみを削り、家族の理解を得ながら試験勉強をして合...社会保険労務士試験と登録について

  • 交通事故と健康保険

    社会保険労務士の酒井嘉孝です。先日、「業務災害・通勤災害と交通事故について」という内容を書きましたが、今回は交通事故と健康保険の関係について書いてみます。(ここでは労働災害、通勤災害とはちょっと分けて考えます)交通事故に遭ってしまった場合、ケガの治療となりますが、その治療費について誰が負担していくかというと当然加害者ということになります。加害者側は自分が入っている損害保険会社へ連絡し、損害保険会社の担当者が被害者側との窓口になります。ここで、損害保険会社の担当者から被害者側に被害者が入っている健康保険を使うよう促される場合があります。つまり、被害者へ払うべき治療費と健康保険から負担させようと話してきます。健康保険は交通事故のような第三者行為よる傷病には対応していません。したがって上記の損害保険会社の案内はともす...交通事故と健康保険

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