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2014/05/21

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  • 相続財産の評価の仕方

    【預貯金】相続開始の日の残高に、その日に解約した場合に支払われる利息から源泉所得税を控除した金額を加えて評価します。【上場株式】相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の3か月間の月平均株価のうち一番低い価額で評価します。【上場されていない会社の株式】そ

  • 相続税がかからない財産

    【祭祀関係】・墓地・墓碑・仏壇・仏具など【祭儀関係】・花輪代・香典・弔慰金など【生命保険金】相続人が受け取った保険金(500万円×法定相続人)は非課税になります。【退職金】相続人が受け取った保険金(500万円×法定相続人)は非課税になります。 【公益事業用財産】

  • 相続税がかかる財産

    【現預金】・現金・預金(銀行)・貯金(郵便局)【土地】・宅地・田畑・山林など【建物】・家・構築物など【有価証券】・株式(上場株式・非上場株式)・投資信託・公社債など【家庭用財産】・貴金属・書画など【事業用財産】・商品・機械装置など金銭的価値のあるものには相続税

  • 相続人について

    民法では、相続人の範囲を次のように定めています。(第1順位)死亡した人の子供(第2順位)死亡した人の親(祖母や祖父母など)(第3順位)死亡した人の兄弟姉妹簡潔にいうと、被相続人(死亡した人)に子供がいる場合は子供が相続人となります。子供がいない場合、被相続人の親が

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