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2013/10/04

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  • そろそろ復帰しようかな。。

    1年以上更新せずに久しぶりにログインしてみると、なぜかアクセス数が2万近くになっていて驚愕しました。本音を言えばボケ防止ぐらいの軽い気持ちではじめたブログなので、そんなに見られたと思うと、なんか怖い。。 怖いと同時に、こんなブログでも訪問してくれる人がいて、facebookとかにshareまでしてくれる奇特な人がいると思うと、また書きたいなという気持ちも少し出てきました。複雑な乙女心。乙女じゃないけど。 週末にでも短い記事を書こうかな〜。

  • 担保法制の改定‐担保権者が担保物を処分してよいか?

    2014年3月15日号金融・商事判例の渡辺先生(早稲田)の商事判例研究を読んで、改めて日本版CSAの担保余剰部分の返還請求についての改定が必要だなと感じました。 デリバのカウンターパーティーリスクの対処方法としては、 ① 清算機関を通して清算する ② カウンターパーティーから担保を取得する という方法が考えられます。 ① については金利スワップやCDS取引の店頭デリバティブ取引については清算集中が義務付けられる改正がなされています。清算機関で清算がなされているようなOCT取引については、②のように別途CSAを使って担保を取得する必要がないような気がするのですが、実務的にはどうなのでしょうか。 …

  • LIBOR やTIBOR は消滅するとISDAはどうなるのか

    LIBOR やTIBORなどの金融指標については世界的に規制が進んでいます。最終的にどのような規制となるかは現段階では不明ですが、改革がなされると、対象となる金融指標に言及している契約書は少なからず影響をうけることになります。特に、デリバティブ取引においては金融指標に言及する契約は多く、影響は極めて大きいと思われます。 ISDAを使った契約においては、金融指標の定義については2006 ISDA Definitionに規定があます。そして、ISDA Definition にはLIBORなどが使えなくなった場合に備えて、代替的な金融指標を利用する旨の規定が置かれています(Fall Back Pro…

  • TIBORの規制について

    LIBOR やTIBORの不正操作をうけて金融指標の規制が進んでいます。日本では、2013年12月25日付で「金融指標の規制のあり方に関する検討会」という報告書が公表されています。 上記報告書は、2013年7月の証券監督者国際機構(IOSCO)が公表した金融指標に関する19の原則に受けて作成されたものです。 金融指標が金融インフラ類似の性質を有することから、算出にあたって当局の規制に服することになりそうです。具体的には、「指定金融指標算出機関」として指定された団体がTIBORのような特定の金融指標の算出者として認められるという仕組みをとるようです。 また、算出者のみならず金融指標の「呈示者」も…

  • UK のBanking Reform Act

    2014年の前半に英国のBanking Reform Act(改正銀行法)が施行される予定です。主要な改正点は、当局のベイルイン・オプションの導入と商業銀行と投資銀行の業務分離(リングフェンス)です。 ベイルイン・オプションが発動される条件は下記の3つとされています。 ①Prudential Regulation Authorityが銀行が破綻するおそれがあると認定 ②他の手段により銀行の破綻を避けることが合理的でない ③Bank of England がベイルインの行使が公益にかなうと認定 行使条件は上記のとおりですが、当局の裁量が極めて大きいので、どういった状況下においてベイルイン行使がな…

  • カバード・ボンドについて

    カバード・ボンドとは金融機関の貸付債権を担保として発行される債券のことです。債権担保付社債と訳されることもあります。日本では、カバード・ボンドというと聞き慣れないかもしれませんが、欧州ではかなり普及している債券です。 1 特徴 ① 二重リコース カバード・ボンドの特徴は、債券者の回収リスクが無担保債券者より低いところにあります。これは二重リコースと小難しい表現で言われたりしますが、要は通常の担保権者と同じです。すなわち、カバード・ボンドの保有者は、担保となる貸付債権からの回収も可能だし、担保資産を超える債権額についてはそれ以外の一般資産からの回収も可能となります。 ② 低スプレッド 無担保の債…

  • US のスワップ規制によりスワップ取引量が減少

    ISDAのレポートによれば、USのスワップ規制のためEUとUSとのスワップ取引量が77%近く減少しているようです。本日のFTの記事にも載っていました。 主な原因はCFTCが規定したUS personの定義が広すぎるのが影響したようです。CFTCはやはりUS Personの定義をみなおすことになるんでしょうかね。

  • 調達資金の使い道をきっちり開示―アーバンコーポレーション事件で思うこと

    アーバンコーポレーションの役員に対する株主訴訟判決を読みました。 感じたのは、クライアントにいい顔ばっかりしていたら弁護士生命を断たれかなないなということです。 争点は、アーバンが新株予約権付社債(CB)を発行する際に虚偽記載をしたのではないかということです。 CB発行の際には、臨時報告書を提出しなければなりません。その臨時報告書には、取得資金をどのように使うか記載する必要があります。アーバンはCBで取得した資金を、全額そのまま引受会社であるBNPパリバとのスワップ契約のために使うつもりだったのにそれを開示しませんでした。開示しなかった理由はどうやらBNPパリバがスワップを開示すると市場での株…

  • デリバティブ取引の当初価値がマイナスなことについて

    デリバティブ取引の当初価値が金融機関の手数料やマージンの関係上、顧客にマイナスに設計されていることは何度か書いたと思います。 銀行関係者はマイナスであることは当然だし何も悪くないと言います。確かに、当初価値がマイナスであることについては、銀行も営利企業である以上それは仕方ないと思います。それは否定しません。例えば、マンションを買っても不動産屋に支払う手数料などが市場価格に上乗せされているでしょううから、買い手はマイナスのスタートということになります。 ただ問題なのは、抜いた部分の金額とそれを説明したのかということです。 複雑でない通常の取引であれば顧客はどのくらいのマージンを支払っているかある…

  • イギリスの中央銀行の力が強くなり、名前がややこしくなる

    今日のテーマはイギリスの金融当局についてです。 2013年4月、英金融サービス法の施行により、UK FSAが廃止され、イギリスの金融当局が、FPC (Financial Policy Committee) PRA (Prudential Regulatory Authority) FCA (Financial Conduct Authority)とに分けられました。 ややこしい!!たった3つの組織ですが、仕事でお目にかかることのあるFCA以外の2つの組織の名前は未だにしっくりきません。 1 役割分担 役割分担は、FPCがマクロ・プルーデンス的な観点からの規制、PRAがミクロ・プルーデンス的な観…

  • 駒沢VSドイツ証券-デリバ訴訟

    駒沢大学が、ドイツ証券に対し、デリバティブ取引によって約69億円の損失を蒙ったとして損害賠償請求をした事件の判決を読みました(東京地裁平成25年4月16日)。 結果は、駒沢が敗訴し、現在控訴中のようです。 本裁判において駒沢が突破すべき第一の関門が、この解約合意書の解釈論争でした。 解約合意書の文言は、下記のように規定されていました。 Termination: In consideration of and subject to the payment by the Komazawa to Deutsche under paragraph 2 below, the right, obligat…

  • ボルカー・ルールと日本のファイアーウォール規制について考える

    ボルカー・ルールは、銀行が投機的取引を行うことを禁止すること及び銀行のファンドとの提携禁止をその内容としています。ボルカールールの細かな内容については、他のサイトでも紹介されているので、今回は日本の規制と比較しながら、ボルカー・ルールのような制度をわが国でも導入すべきかについて検討してみたいと思います。 1 米国は銀証分離からユニバーサルバンクへ。日本は銀証分離のまま 米国は、1933年に成立したグラススティガール法に基づき、商業銀行と投資銀行の兼業を禁止していました。しかし、1999年、グラススティガール法は完全に撤廃され、現在は、商業銀行と投資銀行との兼業を認めています(ユニバーサルバンク…

  • ロンドンの鯨について

    2013年12月10日に、FRBなどが銀行の自己勘定取引を制限するボルカールールの最終案を公表したそうですが、業務が忙しくまだ読めていません。 今回は、ボルカールールの最終案公表を受けて改めて、ボルカールールによる規制をより後押しするきっかけとなったとされる「ロンドンの鯨」事件について考えてみたいと思います。 1 ロンドンの鯨事件のあらまし 2012年4月から10月にかけて、JPモルガンのトレーダーであるイクシル(Bruno Iksil)が行ったCDS取引によって同社に62億ドル相当の損失が発生したことが明らかになりました。このイクシルさんの取引手法はとても攻撃的だったことから市場では「ロンド…

  • 香港における動産担保

    香港における動産担保の取り扱いについてよくまとまったサイトを見つけました。 1 香港における動産担保 香港法における動産は、機械類、棚卸資産や船及び飛行機が含まれます。 担保の取り方について、整理すると下記のようになります。 担保の種類 性質 対抗要件 Legal Mortgage 占有については担保権設定者、所有については担保権者が有する。担保権設定者は、被担保債権を弁済することで、所有権を受け戻すことができる。担保権者は、債務不履行があるまで占有を取得することができない。 会社法条例により権利発生から5週間以内に会社登記(Company Registry)をする必要がある。5週間以内に登記…

  • 香港M&A について

    香港で事業を始めた日本人の方にお会いする機会がでてきました。私の専門はファイナンス・キャピタルマーケットですが、現在、香港M&Aについても興味をもったので勉強しています。 1 合併制度がない! 香港会社条例においては合併の制度が準備されておらず、香港の会社を買収するには事業譲渡ないし株式取得の方法のいずれかの方法によります。 2 株式取得 上場会社については、以下のようなルールに留意する必要があります。 ①買収・合併・自己株式取得コード ②証券先物条例 日本と同様5%以上の株式保有となった場合に大量保有報告義務が発生します。 ③上場規則 浮動株が25%以上でなければ上場廃止になる点と関連者取引…

  • 金融用語の整理

    証券業務をやっていると多くの金融経済用語の頭字語に出くわして、時々これってどういう意味だったっけと分からなくなります。そこで、備忘用に下記まとめてみました。 略語 正式名称 日本語訳 コメント FRB Federal Reserve Board 連邦準備制度理事会 中央銀行に相当 FOMC Federal Open Market Committee 連邦公開市場委員会 公開市場操作を決定 年8回開催 ECB European Central Bank 欧州中央銀行 BOE Bank of England イングランド銀行 PSM Professional Securities Market プ…

  • CSAに基づき差入れられた担保物の分別管理義務について

    リーマンが破綻した際に、リーマンに預けた保護預かり有価証券がどこに行ってしまったか分からなくなり、保護預り有価証券の返却がうまくいかなかったと言われています。 その経験を踏まえて2010年に金商法が改正され、デリバティブ取引に関し金融商品取引業者が顧客から預かった担保物については自己の固有財産との分別管理義務が課されています。 1 プロからの受入担保物については分別管理義務は負わない 分別管理義務は、デリバティブ取引の専門的知識や経験のある金融取引業者や資本金10億円以上の株式会社との取引については課せられていません。 したがって、金融機関としては中小企業や個人と行うデリバテイィブ取引を行う場…

  • ISDA がCFTCを訴える

    2013年12月4日、ISDA、SIFAやIIBがCFTCの作ったルールが気にくわなかったみたいで、CFTCが行政手続法(Administrative Procedure Act)に違反してルールを策定したとして訴えを提起したそうです。なお、ISDAがCFTCを以前にも訴えたことがあり、その件ではISDAが見事勝利を収めたそうです。 1 訴訟の内容 ISDAらは、CFTCが策定したスワップ規制に関してのクロスボーダー・ルールが以下の理由で無効であると主張しています。 ・CFTCは当該規制はガイダンスにすぎないと性質決定することで、行政手続法や商品取引法で要求する要件を違法に潜脱している ・法で…

  • CDS市場における競争法違反―ISDA vs Salix

    ISDAがNY州南部地区裁判所において、Salixという会社から、CDS市場を不正操作をしたとして訴えられています。http://www.law360.com/articles/492314/isda-bashes-quinn-s-bid-to-dodge-dq-in-swaps-rigging-suits?article_related_content=1 Salixの主張は、ISDAはBank of AmericaやCitigroupなどのISDA Memberとともに他の参加者に過剰な負担をかけることにより、CDS市場における競争を排除したというものです。ISDAは、当該訴訟において、S…

  • ISDA Cross-Agreement Bridgeとは

    預金取引、債権レポ取引、債券現物取引などは、取引の性質上、ISDA Master Agreementの対象とできない取引とされていることから、実務上は、Oversea Securities Lender Agreement(OSLA)やGlobal Master Securities Lending Agreement(GMSLA)などのISDA Masterとは異なった業界マニアックなMaster契約が用いられています。 しかし、期限の利益喪失事由(Event of Default)についてISDA Master とISDA Master以外の契約との間に差異があると、Event of De…

  • ISDA Close-Out Amount Protocolについて

    1 ISDA プロトコル(Protocol)とは プロトコル(Protocol)とは、複数の者が対象となる事項を確実に実行するための手順を定めたものをいうとされています。ISDAプロトコルにおいては、プロトコルに参加する当事者同士が契約を締結する場合には、適用のあるプロトコルの内容が当事者が合意した内容としてみなされる効果があります。プロトコルに参加するためには、ISDA本部にAdherence Letterという採択書を送付する必要があります。 プロトコルを利用することで事務コストを削減することができます。例えば、AとB間で過去に数百本の1992年版ISDA Masterの締結を行っていた場…

  • デリバティブ取引の時価評価の説目義務について―東京地裁平成24年9月11日

    デリバティブの適合原則・説明義務違反による訴訟は、一時期、過払い訴訟のような過熱ぶりを見せていたようですが、おそらく後数年もすれば落ち着きを取り戻してくると思われます。取引時点から証券会社が何億円も得するような、詐欺まがいのデリバティブ商品を売っていたことが訴訟において白日の下に晒されて、事業会社もデリバティブ取引を締結することを敬遠すると思われるからです。博打的な要素のデリバティブ取引は減り、純粋にヘッジ目的のデリバティブ取引が行われるようになれば、自然とデリバティブ訴訟は減少していくではないでしょうか。デリバティブ訴訟で食べていた弁護士は困りますが、社会がよい方向に向かっているので仕方ない…

  • Inter Affiliate Set Off条項を有効とみとめた事例―東京地裁平成25年5月30日

    先日Inter Affiliate Set Off条項について管財人から争われた場合には否認される可能性が高いとの記事を書きましたが、お恥ずかしながら、東京地裁の判決でInter Affiliate Set Off条項の有効性を認める判断が出ました。控訴されていますが、確定した場合には今後のISDA ScheduleのDocumentationに大きな影響を与える判決と思われます。 1 事案の概要 ①野村證券と野村信託銀行は関係会社であるが、リーマンと通貨デリバティブ取引を行うために、それぞれISDA Master契約をリーマンと締結。野村信託、野村證券がリーマンと締結したISDA Sched…

  • 清算集中(CCP)の法的構成について

    2011年にCDS、2012年にIRSへとデリバティブ取引の清算集中取引が拡大していることから、デリバティブを学ぶ者として清算集中について何度か書こうと試みました。しかし、自分の中で中々整理できてなかったので先延ばしにしていました。。 本音をいえば未だにしっかり整理できていませんが、見切り発車でとりあえず書いてみます。 1 現行のCCPの法的構成-債務引受か発生消滅 金商法はかつて債務引受の方法でしか清算を認めていませんでしたが、改正により「更改やその他」の方法による清算も認められるようになりました。 (1)債務引受構成 日本証券クリアリング(JSCC)やほふりクリアリングなどの既存のほとんど…

  • CSAのおける現金担保の取り方

    CSAにおいて現金を担保として利用することがありますが、質権構成と消費貸借の構成のどちらがよいのでしょうか。 1 質権構成における現金担保の取り方 ①対抗要件の取り方 質権構成においても現金を担保にとることができます。この場合、質権設定者名義の口座に担保となる現金を入金し、その口座上に質権を設定することになります。質権者名義の口座に入金した場合には、質権構成にはならず消費貸借として扱われます。口座質の法的性質は、債権質です。債権質の対抗要件は、1978年判例において、第三債務者からの確定日付付きの承諾又は通知となっています。したがって、口座質においては、口座管理銀行から確定日付をついて承諾又は…

  • Regulation FD について

    米国証券法にはRegulation FDという、公表前に重要な非公開情報をアナリストや一部の株主などに開示することを禁止するルールがあります。一部の者にだけ重要情報が伝わることによってインサイダー取引が誘発することを防止する機能があります。ポイントは、情報受領者が実際にインサイダー取引を行わなくても、情報を誤って一部の者に伝えただけRegulation FD違反として処罰の対象になるという点です。 このRegulation FDはインサイダー取引を防止するのに有効な法技術と思うのですが、日本においては導入されていません。その理由は、企業とアナリストの関わり方が米国と異なるからとされていますが、…

  • ISDA ScheduleにおけるInter Affiliate Set Off 条項の有効性について

    ISDA ScheduleをReview していると、たまにInter Affiliate Set Off条項が入っているScheduleを目にします。通常のSet off条項はデリバティブ取引の当事者の債権・債務の相殺を目的とするものですが、Inter Affiliate Set Off条項では、デリバティブ取引の当事者だけでなく、相殺の効力を当事者の関係会社の債権・債務まで広げようとするものです。このInter Affiliate Set Off条項の法的な性質ですが、日本法的には三角相殺とか第三者による相殺として分類されると思われます。 現行の日本法上、相殺は2当事者間の対立する債権であ…

  • 韓国でEquity-link Derivativeの取引高が激減

    2013年11月12日のFinancial Timesに、当局のデリバティブ取引の取り締まりを強化したことにより、韓国のデリバティブ市場が著しく縮小しているとの記事がありました。 韓国においてデリバティブ取引の規制が強化された背景には、デリバティブの市場が極めて投機的になりすぎて、個人投資家が巨額の損失を蒙る例が散見されたからだそうです。そこで、個人投資家を保護するために、規制当局は取引単位の引き上げと取引証拠金の積み増しを要求しました。規制強化の結果、かつて取引高で世界トップ5に入っていたのが、トップ10にも入らないような状況になったようです。 韓国の市場関係者は「デリバティブ市場の過剰な規…

  • BCBSおよびIOSCO発表の証拠金規制について

    2012年7月にバーゼル銀行監督委員会(BCBS)および証券監督者国際機構(IOSCO)がデリバティブ取引の証拠金規制の市中協議書を公表しました。 1 証拠金規制の概要 市中協議書においては、ポテンシャル・エクスポージャーを反映させた当初証拠金(Initial Margin (IM))およびカレント・エクスポージャーを反映させた変動証拠金(Variation Margin (VM))の差し入れを義務付けています。 しかも、当初証拠金については、グロス・ベースで算定することとされています。すなわち、信用リスクが低い当事者(事業会社など)が信用リスクの高い当事者(金融機関など)に対して、信用リスク…

  • CFTC ブローカーによる超過証拠金の使用を禁じる

    2013年10月30日、米商品先物取引委員会(CFTC)は、ブロカーが顧客から預かった証拠金の使用することを禁じるルールを採用しました。 従前、顧客から預かった証拠金のうち当該顧客に対するエクスポージャーを超過する部分については、特段規制ルールがなく、他の顧客の証拠金不足分のカバーに割り当てるなどしていました。しかし、本ルール施行後は、超過証拠金の使用が禁じられ、今後は証拠金不足分については、ブローカー自身のお金(残余持分)でカバーすることになります。平たく言えば、ブローカーはお客の金で、自分たちの損失をカバーすんなという至極当たり前のことです。このようなルールが策定されたきっかけは、MF G…

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